本文へジャンプ()             阿部泰隆の経歴
新刊

 amazonで阿部泰隆と入れると、私の本がずらりと出てきます。
そのなかに、カスタマーレビューがあります。
中には多少ずれているものもありますが、だいたいは正鵠を得ているものです。
面白い書き方もあります。是非ご覧ください

 

☆ 『ひと味違う法学入門 : 法的思考への誘い : 法律学いろはかるた付』第2版

(信山社、2022年(36の改訂)

日頃ニュースに出るような事例をもとに、知識を伝授するのではなく、考える力を養う 

法学入門、副題は、法的思考への誘い。さらに、本邦初の法律学いろはかるた付き。楽しく学べる。

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☆ 『租税法への提言・挑戦』(信山社、2023年)

租税法の難事件に挑む

密林のような租税法の中でさまよう納税者は巨額の課税で破綻。租税法の解釈は、法治主義に基づき、納税者の予測可能性が基本。納税者のリスクの軽減と官民対等の公正な法システムへの転換を求める。

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☆ 『行政法学の変革と希望―阿部傘寿』(信山社、2023年)

 傘寿記念であるが、単に研究者の論文を集めたものではなく、行政法学の変革を求めて挑戦してきた阿部の仕事のうち認められたものとなお浸透していないものを整理して、今後さらに理解を頂けるようにしたほか、11名の研究者、実務家の評価を載せる。これからの行政法学が、国民生活と社会を豊かにするように、行政訴訟が、やるだけ無駄ではなく、権利救済の実効性の要請を満たすように、希望に満ちたものとなることを期待する前例のない書物。

阿部の著書は、このホーム頁では書物の名称だけであるが、この書物では内容の説明を入れた。論文はどの論文集に収録されたかも記載した。

 しかも、生きているうちに自分の学問を整理した書物としても前例にないもの。

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☆ 『政策法学の理論と実践 : 理論,社会保障,公共事業,組織の腐敗,リスク・マネジメント,嫌煙権等』
(信山社、 2022年)

行政法学界から追放されそうになったが、ほぼ認知された阿部流政策法学の発展の概要、主要分野におけるその実践として、社会保障制度の抜本的改革、無駄をなくす公共事業、「組織は腐る」との公理の対策、リスクマネジメントを踏まえた施策、勝利した嫌煙権の提唱など

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 ☆『新型コロナ対策の法政策的処方せん』(信山社、2022年1月)
 

 下記の『新型コロナ対策の法的処方せん』を2021年12月時点で改訂し、オミクロン株のまん延にも触れたもの。分科会の尾身会長も、人流抑制から人数制限だなどと私見と同じことを今頃言い出した。趣旨は下記のイラスト通り。真っ当な政策に転換するためにぜひご覧ください。
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☆『行政訴訟の理論的・実務的課題-行政訴訟の最前線―』(信山社、2021年11月)

行政訴訟の最先端となる理論的問題の解決策を解釈論・立法論の両面で提言する。地方公共団体は国を訴えることができない、行政側はいつでも理由を変更できるという理論の排斥、行政訴訟の提訴手数料はすべて算定不能との解釈や公法上の当事者訴訟における仮処分禁止は違憲との解釈、弁護士費用敗訴行政片面的負担や公益訴訟原告勝訴報奨金、行政訴訟原告勝訴判決・決定の強制執行等の提案、瀕死の住民訴訟の再生策など。

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新型コロナ禍への法的処方せん

―過剰規制による経済破壊、過剰バラマキによる国家財政の危機、的外れの違憲政策の数々、
  代替的処方せんー

 

―飲食店よ、酒よ、反乱を起こせー

―患者を殺すなー

―阿呆な政策の「まん延」を防止せよー 

―こんな政府を持つのは「緊急事態」

アマゾンキンドルで出版します。

☆『司法改革の挫折』(信山社、2021年6月)

表紙のイラストは、まな板の鯉、包丁を握る

司法改革で本来料理されるべき裁判所が包丁を握って主導権をとったため、適切な料理ができなかったことを意味している。

 

司法改革とは、裁判所が、良質で迅速な法的サービスを提供して、国民生活を豊かにすることを目的とすべきであったが、改革されるべき裁判所が主導権をとったため、的外れの裁判員裁判に主力が注がれ、ずさんな裁判、事務総局の権力的支配、裁判官の優遇など、いわば裁判所の国体が護持され、増員された弁護士の窮乏、「考える法曹」を養成するはずの法科大学院の破綻、法学部の沈下など、法治国家と法曹の自殺行為を招いた。この『死法』からの脱却を目指す処方箋を提示する。

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☆『泉佐野市ふるさと納税訴訟』(信山社、2021年3月)

地方自治体が国を相手に完全勝訴した本邦初の行政訴訟

地方自治法主管省の総務省が地方分権改革を破壊しようとした暴挙に対して、泉佐野市が敢然と立ち上がり、「行政訴訟はやるだけ無駄」との社会通念を打破し、完全勝訴した裁判記録、地方自治を愛する全国民・全国自治体の愛読を願う。

この割引価格のチラシをご参照ください。


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☆ 『処分性・原告適格・訴えの利益の消滅』(信山社、2021年)

違法行政を守る巨大な防潮堤の打破を目指す

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☆ 『大災害対策法制の発想の転換』(信山社、2021年)
住居と巨大事業に偏った震災対策を批判し、次の大災害には、無駄な公共事業を排し、
みんなが等しく救われる法システムを提唱


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☆ 『未完の行政訴訟改革』(信山社、2020年)

権利救済の実効性という司法改革の旗印が、古い理論・判例から脱出できない委員と行政法をにわか勉強した事務局判事の下でいつの間にか色あせてしまった中途半端な改革。さらに抜本的な改革を求める。

表紙に、滝井記念の受賞

表紙裏に、阿部のアイデアとして以下の記載をした。

 

 基本理念・目的規定の創設

 権利救済の実効性,両当事者の対等性,権利救済ルールの明確性

 行政訴訟のルールは,原告が躓く障害物,原告に無用な負担をかけるな・煩雑・難解なルールを作らないこと

 訴訟類型から,違法是正訴訟へ,判決類型の創設

 「ちょっと待て」との仮救済制度の創設

 2面関係における出訴期間の廃止

 当事者訴訟の廃止・民事訴訟の活用

 事情判決の和解的工夫

 原告適格は,法律の保護の範囲内で,現実又は相当の不利益で十分,被害住民の不利益の集積を基準に

 

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     『行政法の解釈(4)』(信山社、2019年)

不明確、不合理な行政法規を合理的に読むべく、憲法に照らした行政法の解釈の在り方を提示し、さらに、個別の事例において、無数の障害物を乗り越えて、納得のいく結論に達するように実践した。タクシー特措法の違憲性、地下水採取規制協定の効力、不利益処分の理由附記、離婚による年金分割の申請期間、36協定や労災事故を発生させた企業名の公表などをとことんまで突き詰めたものです。割引チラシはここ
                                                   (上記ここをクリック)

☆ 『国家補償法の研究Ⅰ その実践的理論』(信山社、2019年)

公平・公正な国家補償制度の実践的創造

過小な国家賠償、過大な損失補償、被害者泣き寝入りの救済の谷間を、どうやって公平・公正な制度に是正できるか?実践・実務的な視点から具体的に考える法理論

☆ 『国家補償法の研究2  行政の危険防止責任』(信山社、2019年)

薬害、カネミ油症、水俣病などの悲惨な被害はなぜ防げなかったのか。

行政官の組織的腐敗と裁判官の事なかれ判断を指弾して、重大な不法行為や自然災害という危険を防止するための国家の保護責任、過少規制の禁止の法理など、国家権力に適正な発動を求める法理を探求する。
 下記はチラシ
  
https://drive.google.com/file/d/1CAPNEgKSPz-V2YzFYaS1jm978iwLrc_O/view?usp=sharing


☆ 『地方自治法制の工夫 : 一歩前進を! 』(信山社、 2018年)

分権社会に向けて、団体自治を保障し、住民自治を充実するために「一歩前進する」「どこまで高く行けますか、まず自分を超えよう」というテニスウエアを着用している著者の研究姿勢からの法的工夫。

表紙は、竹下内閣のふるさと創生交付金(1988年)による一億円基金を活用した淡路島津名町の金塊

 

☆ 『日本列島「法」改造論 : 政策法学講座 続々』(第一法規、2018年)

国家再生のために「逆転の発想」で知恵と工夫を提示する攻めの法律学「阿部=政策法学」のさらなる挑戦!

 

 

☆『まちづくりと法、都市計画、自動車、自転車、土地、地下水、住宅、借地借家』
             (信山社、2017年)

本の帯:健全なまちづくりのための法制度の改善策

普通の住民が普通に努力すれば、お腹にいる時から死ぬまで、それなりに環境に優しく、安全で、高額ではない街に住むことができるようにと、既存の法シス テムに挑戦

視点は:実態分析、法理論の活用、法政策・法的手法の工夫

 

表紙の写真の説明  

横断歩道橋は、人の平面通行権を侵害し、車優先の醜悪なまちづくりの典型、しかも、現実には、ほとんど人は渡らず、かえって、事故を増やす。巨額な工事費と取壊し費は、GNPGDP)を増やし、土木業者を潤しただけで、完全に無駄。人間の心理を知らない制度設計のミス(行政法心理学の必要)。

写真は、国道43号線神戸大学海事科学部前、歩道もあるのに、歩道橋があるのは明白に無駄、歩道橋に上がる人は皆無。上は、阪神高速道路。阪神淡路大震災で300メートルも倒壊した附近

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『環境法総論と自然・海浜環境』(信山社)

環境法学は環境を守れるのか。これを主題に環境法総論、自然環境、海浜環境などに関して、広く検討してきた私の思索を整理したものです。信山社の割引チラシです。(「ココ」をクリック[阿部泰隆] )ご購入いただければ幸いです。



『廃棄物法制の研究』(信山社)

 廃棄物について、産業廃棄物、一般廃棄物の両方について、法制度のあり方、解釈論、立法論を多方面にわたって提示した論文集、過去のものでも、最近の状況に触れている。 

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 『行政法再入門上・下』(信山社)第2版

  初版の改訂の他、下の末尾に、人間の心理を踏まえた行政法の視点として、行動行政法学、行訴法改正の視点
として、行政訴訟の改革の要点をまとめました。
 
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[阿部泰隆1] )。ご購入いただければ幸いです。

はしがきに次の言葉を入れています。

筆者は普通の教科書を見ると、いったい何のために行政法学を扱っているのか、問題意識がわからない。行政の概念、行政行為、行為形式論、行政過程、各種の制度の分析や判例解説等を見ても、日本の行政の現場で問題となっていることをどれだけ扱っているのだろうか。筆者は、判例に出てくる例は氷山の一角であり、判例にならない事例も拾い上げ、日本の社会で生ずる問題を適切合理的に解決したいという視点から、法の実効性、人間の心理(巻末にこの観点から、「行動行政法学」のメモを掲載した)、公務員や裁判所の腐敗・独善、庶民の悩みや苦労等も考察の対象として、行政法研究者の多くが無意識のうちに囚われているお上の立場ではなく(まして御用学者ではなく)、民の立場で、合理的な法システムを創造しようとしている。また、不合理な事例を適切に解決するための解釈論、立法論を工夫している。普通の教科書を読破した方にお読みいただきたく、『再入門』と称したものである。

 本書については、板垣勝彦准教授が「阿部泰隆行政法学の軌跡と将来像ー阿部泰隆『行政法再入門()()』によせて()(2・完)」自治研究92巻12号、93巻1号(2016~17年)と いう書評を書いてくださった。先の常岡孝好教授による「変革の時代における行政法学のあり方」自治研究86巻7,8,9号(2010年)とともにお読み頂ければ、筆者の思考と行動が手に取るようにわかるはずである。


☆「違法行政との戦い方」『日弁連研修叢書 現代法律実務の諸問題平成27年度研修版』
  (第一法規、2016年)525~549頁

 これは違法行政と戦う私人側に立って、どの点に注意すべきかをメモしたものである。特に違法処分を受ける私人は、まだ最高裁があるなどと考えないで、できるだけ早期に、特に処分の前兆がある頃から、対策を全力で講ずべきであることを述べている。 


「改正タクシー特措法(2013年)の違憲性・違法性特に公定幅運賃、減車命令について」
    判時2302号、2017年10月1日)

 これは、タクシーの運賃を公定幅として統一し、ワンコインタクシー等、低額タクシーを禁止し、さらには、供給過剰地域と称して、減車命令を発する制度は、そもそも合理的な根拠も必要性もない、誤魔化しの制度で、違憲であることを丁寧に論証したものである。


☆『行政法の解釈
3』(信山社)、328頁、8800円 

     http://www.shinzansha.co.jp/book/b241594.html

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出版社は、「多様な視点、憲法などを踏まえて、現行法体系の中で、実質的に合理的な、正義に合致する解釈を工夫した「法解釈を実践」する。判決が出る前にそれを予想して書かれたものも多く、その手法はまるでジグソーパズルのようでもある。社会的に注目された論文や有意義な意見書を主に収録。補遺の総集編(行政法学戦国時代)も印象深い、貴重な書」と宣伝してくれています。

 国立マンション事件、ネット販売禁止委任立法逸脱事件、ワンコインタクシー事件、神奈川県臨時企業税条例事件、大分県教員不正採用事件、横浜市勝馬投票券発売税、チボリ公園事件、西鉄旧軌道敷事件など著名事件を取り上げています。

 上記の信山社のHPをクリックすると、この本の目次、私の信山社出版の本が詳しく載っています。

 なお、次は、廃棄物法制、環境法制、今原稿を用意しています。秋のうち出版されるようにします。

 また、行政法再入門上下の中国語版を11月に出版できるように、目下翻訳をお願いしています。


『行政の組織的腐敗と行政訴訟最貧国: 放置国家を克服する司法改革を』
 
               214ページ、出版社: 現代人文社   (2016/7/5)、2376円 
 
 
内容はタイトル通り。帯には、「交通取締りの乱用やずさんな事実認定と利権にまみれた業者弾圧など、行政の腐敗はあとをたたない。司法までが行政に追従し、言いなり判決を下す。このような行政の腐敗事例・裁判例
をあげ、これからの行政訴訟改革のあり方を提案する。」アマゾンで検索すると、表紙が出ています。


☆『ひと味違う
法学入門』

  法的思考への誘い

   法律学イロハカルタ付き◇信山社、2016年3月

信山社の割引チラシです(「ココ」をクリック)。ご購入いただければ幸いです。

http://www.shinzansha.co.jp/book/b222160.html

ここに、表紙、目次が載っています。その他の阿部著も、信山社刊行のものはここに載っています。

 法学を学んでいない社会人、大学一年生に不可欠な、法学の基礎、憲法、民事法(民法、民事訴訟法)、刑事法(刑法、刑事訴訟法)、行政法の基本の基本を、受講者とともに、具体的な事例の中で、逆転の発想で考える本です。最後に、本邦初、イロハカルタで学ぶ法学入門を掲載しました。

 


「住民訴訟の理論と実務、改革の提案」を2015年12月25日信山社から出版して頂きます。
(上記タイトルクリックで表紙が表示されます)
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定価6800円+税です。550頁以上はあるので、私も吃驚の低価格です。残ってしまって、大赤字にさせては申し訳ないので、是非ともお買い求め頂きたく、お願いします。先に刊行した「行政法再入門上下」は     11200円+税の高価格だったので、これも残るかと心配していましたら、これは発売後3ヶ月も経たずに、出版社在庫ほぼなしで、店頭在庫があるのみです。お買い求め頂いた方に厚く感謝申し上げます。
  この本は研究者の他に、弁護士として住民訴訟を徹底的に追行してきたことから見えてきた理論的課題、実践的諸問題を研究して、これからの立法論も条文の形でまとめたものです。今、総務省地方制度調査会は、市町村長、知事などの不法行為責任について過失責任主義をやめ、重過失責任主義に変えようとしています。不法行為責任で軽過失免責は失火責任法だけです。これでは、違法でも軽過失であれば責任を問われないことから、安心して違法行為のやり放題になることは明らかです。この点についても強く反対しています。自治研究1月号にも、その趣旨で、「地方制度調査会における住民訴訟制度改正の検討について」という論文を公表しましたので、ご覧ください。

  本の表紙には、先の『行政法再入門』では、ニュージーランドのキーウイを飾りました。今度は、イリオモテヤマネコを飾りました。いずれも、絶滅に瀕しているので、保護せよという趣旨ですが、前者は阿部泰隆保護特別法を作れ。後者は、絶滅に瀕している住民訴訟を保護せよという趣旨です。
住民訴訟、軽過失免責に反対して、国会通過を阻止する運動にご賛同頂けませんか。



☆行政法再入門(行政法再興理論)(クリックすると表紙上表示) 

 信山社から、上下一挙刊行 (クリックすると表紙下表示)
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 基本は

 ●民主的過程を経た明確な法律の下での実質的法治国家の実現

官尊民卑から官民対等へ、役人性善説からの脱却

合理的な公益の形成とその実効的実現手法の開発  

 まさに、行政法のパラダイムの転換

 を目指したものです。これまでの行政法学に飽き足らない方のために

 表紙に付けたキーウイは、阿部泰隆のトレードマーク。天敵のいない島で、飛ばずとも楽しく暮らせたのが、天敵が大勢いるようになって、絶滅しそう。国家が特別に保護している。阿部泰隆行政法理論も絶滅しそうなので、阿部泰隆保護法を作って、子孫を増やしてほしいという希望を表す。曽和俊文関西学院大学教授がニュージーランドで描いて貰ってきたもの。



阿部泰隆=斎藤浩編著『行政訴訟第2次改革の論点』
      (信山社、2013年12月。3600円プラス税)

行訴法改正は中途半端であり、行政救済法は、実は国民の正当な不服から行政を救済する法に成り
下がったままである。この現状を打破するため、法務省の改正行訴法検証報告書に対抗して、理論と
現場から、知恵を絞ったもの。日本を本当の実質的放置国家とし、違法行政に泣く市民・企業がなく
なるように、違法行政を行う役所を絶滅できるように応援してください。



☆吾妻大龍著『市長「破産」―法的リスクに対応する自治体法務顧問と司法の再生』信山社
2013年7月、新書版 定価980円+税

  吾妻大龍の処女小説です。「ココ」をクリックで詳細


『行政書士の業務 その拡大と限界』(信山社、2012年11月) (クリックでリンク)


『最高裁不受理事件の諸相Ⅱ』(信山社、2011年)No.2

「高裁判事のやり放題を許すな」という副題を付ける予定だったが、

濱秀和先生の『最高裁不受理事件の諸相Ⅰ』(信山社、2011年)に続くもの。

『改正行政不服審査法の検討(1)~(4・完)』
 自治研究91巻3~6号(2015年)に、昨年改正され来年施行される行政不服審査法について、丁寧な検討を試みました。不服申立てをする立場から見た実務的な使い方にも言及しています。弁護士は裁判になってから頼めば良いというのではなく、不服申立ての段階、さらには行政調査の段階、許認可申請の段階から依頼する方が勝ちやすいでしょう。

   


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