出版社の付けた帯によれば、弁護士も入れない専門性の確立を提言、これからの激動の時代に「街の法律家」として「飛躍するための法的知識を一冊に 行政書士から、受験生まで必読ということです。
【目 次】 ◆はコラム
第一章 行政書士の業務とその拡大
第一節 行政書士の業務
一 行政書士の業務とノウハウ
1 独占業務―書類の作成業務
(1) 官公署に提出する書類
① 業務範囲/② 「官公署に提出する書類」の意義/
◆在日大使館は官公署に当たるか
③ 代書ではなくコンサル
◆司法書士との業際問題、裁判所、検察庁へ提出する書類
◆専 任
◆違法申請
◆福井秀夫『官の詭弁学』に見る入管行政の裁量
◆入管の申請取り次ぎ行政書士
(2) 権利義務に関する書類
◆職務上の請求の濫用
◆定期借地権のリスク
◆借家人が行方不明の場合等の対策
① 阿部泰隆の賃貸住宅契約書案
② 悪徳家主の「追い出し」規制法案
(3) 事実証明に関する書類
◆土地家屋調査士の業務独占に風穴?ぬか喜びのインチキ法務
◆測量は行政書士と土地家屋調査士のいずれの業務か
◆決 算 書
◆行政書士法違反事件
◆家 系 図
二 業務の制限
第二節 関連法規の改正と業務の拡大
一 提出代理権の獲得
1 背 景
2 二〇〇一年一条の三の改正
3 官公署への書類の提出代理
(1) 申請代理と提出代理の違い
(2) 代理権規定は創設規定か確認規定か
(3) 提出代理権は独占業務か?
4 契約作成代理権
5 権限は明確に
6 各界専門家の解釈
(1) 保岡興治(前)衆議院議員
(2) 糟谷秀剛弁護士
(3) 兼子仁教授
第三節 行政書士とADRへの関与
第四節 行政書士法目的規定の改正
一 改正の趣旨
二 もっと明確に
第五節 行政書士の報酬規定の規制撤廃
一 競争政策の圧力が天の声
二 統計の実態
第六節 行政書士試験自治事務化の末
一 行政書士試験自治事務化騒動
二 不適切な反対運動の試み
三 「施行に関する」事務がミソ
四 条 文 化
五 行政書士法はすべて自治事務としての整理
第七節 逆に、電子政府に悪乗りした行政書士業務独占規定の緩和
一 電磁的記録も独占業務に
1 メール、フロッピーは書類ではない
2 電子政府の法改正
二 悪乗りする規制緩和
1 定型的かつ容易な電磁的記録の例外
2 恣意的立法
3 「定型的かつ容易に行えるもの」を独占させる違憲性
4 「経験」者はいるのか?
5 「能力」を基準にこれからもどんどん規制緩和?
6 守秘義務の適用除外でうまくいくか
7 個人情報保護法による対応
8 総理府令は?
第二章 弁護士法七二条と「士」業の業際問題
第一節 業務独占の根拠
1 業務独占と名称独占
2 消費者保護=情報の非対称性対策
3 外部不経済、相手方の保護
4 裁判の円滑な運営
5 試験制度の限界と対応策、最低保証
6 行政書士の場合
第二節 弁護士法七二条の解釈論
一 一罪説と二罪説
1 二つの読み方
2 一罪説の勝利
3 法の明確性の要請に合致した条文の作り方
二 業務独占できる「法律事件」とは?
1 法律事務と法律事件の違い
2 「独占業務」は紛争性のあるものに限定
3 立法も同様
4 弁護士法七二条の小改正
◆注意:行政書士の多重債務整理は弁護士法違反
第三節 弁護士以外の「士」業の垣根を下げよ
一 縦割りの垣根を緩和せよ
1 縦割りの規制―行政書士と司法書士の業務の区分を例に
2 垣根を下げて、相互交流を
◆規制改革会議答申 二〇〇五年一一月
二 判例は厳格
1 最高裁判決
2 限定合憲解釈は無理か
3 対策はなかったのか
第三章 法治国家は行政書士の武器、放置国家にするな
第一節 無茶な行政指導対策 ――農地の転用許可の例
一 転用許可基準を法律で定める
二 転用許可には隣地所有者の同意が必要
三 隣人の同意制度は違法
四 実は農水省も同じ見解
五 組織としての対応を
六 他の権利者の同意を求める法律は適法
1 他人の同意を求める法律
2 これは適法
七 許認可における見合い規定は違憲
第二節 行政関連の手続コスト・行政指導のコストの削減を要望せよ
一 住民の反対による業者の負担増加
二 細かい無駄な規制
三 不備な国法への対応
第三節 法律に基づかない拒否処分等
一 法的拘束力のない通達は無視せよ
二 法律に基づかない不認可
三 役所の無理難題には応ずるな
第四節 ノーアクションレター
第五節 情報公開法を活用せよ
第六節 行政手続法を活用せよ
一 行政手続法とは
二 定 義 等
三 申請に対する処分
◆審査基準の例:個人タクシー事業の許可基準
四 不利益処分
五 届 出
六 行政指導に負けるな
七 この法律の意義
八 受理拒否への救済、届出と許認可
1 受理拒否に対する救済を廃止
2 解釈上の混乱
◆閲覧と謄写
第七節 在留特別許可の基準
一 在留特別許可制度
二 在留特別許可に係るガイドライン
1 積極要素
(1) 特に考慮する積極要素
(2) その他の積極要素
2 消極要素
(1) 特に考慮する消極要素
(2) その他の消極要素
三 問 題 点
1 提言の目的
2 在留特別許可と国際人権条約
3 在留特別許可における適正手続保障
4 在留特別許可における審査機関の設置
四 裁判での運用
第八節 『役所とけんかする方法教えます』
一 たまには役所とけんかを
二 筋を通せば
第九節 『弁護士のいない島から』
一 業務独占を廃止せよ、役所のやり方を正す
二 費用対効果が欠けている制度
三 隣地の地主の承諾と登記官の圧力
四 林地開発許可
五 自動車の抹消登録の例
六 登記の業務独占を廃止せよ
七 業務独占を一般的に廃止せよ
八 資格の細分化の弊害
九 刑事事件
◆刑事法を活用せよ ――「パチンコ出店を妨害」と、新規業者が診療所を告訴――
第四章 これからの業務拡大の留意点
第一節 行政手続、行政不服審査代理
一 行政手続における聴聞代理導入改正は意味不明で中途半端
二 行政不服審査
三 他の「士業」の訴訟代理権
1 税理士の補佐人から出廷陳述権へ
2 司法書士の簡裁民事訴訟代理権・交渉権
四 社会保険労務士の斡旋と和解の権限について
第二節 依頼に応ずる「士」業の義務を廃止せよ
一 依頼に応ずる義務の規定
二 司法書士法、弁護士法との比較
三 廃止の提案
第三節 行政不服申立て、行政訴訟の留意点
一 行訴法の改正
1 改正の要点
2 一日違いの失権を救済
3 出訴期間は本当に必要か
4 違法と気がつかない期間徒過を「正当な理由」で救済
二 それでもなお残る行政訴訟の障害物
1 『くたばれ、行政裁判』に見る「行政訴訟はムダ」
2 障害物競走
3 弁護過誤
三 実例:運転免許の取消をどう争うか
1 免許取消の手続ー意見の聴取
2 不服申立て
3 行政訴訟は弁護過誤の危険
4 執行停止
◆期間算定の落とし穴
◆六カ月と九〇日の違い
◆到達主義と発信主義
5 聴聞を経たら異議申立てせずに直ちに出訴を
第五章 規制緩和、弁護士増員の狭間の行政書士
第一節 規制緩和の外圧
第二節 財団法人への申請事務委任による行政書士事務の浸食対策
一 官製市場の民間開放
二 官公署とは?
三 権利義務、事実証明に関する文書
第三節 弁護士も多方面へ進出
第四節 役所も親切に
第五節 誰にも負けない専門家に
第六章 専門家の責任
第一節 専門資格の意味~試験は最低保障
第二節 専門家のごまかしとミス
一 弁護士のうっかり
二 公認会計士法改正
三 不動産鑑定士の責任
四 アワセメント
五 建築士の名義貸し
第三節 行政書士の専門性
一 行政書士もうっかり
二 顧客の期待に応えて
三 簡単な例:遺言の落とし穴
1 要 式 性
2 自筆証書遺言
3 公正証書遺言
4 秘密証書遺言
5 遺言無効事例
6 専門家の助言を
四 経営事項の審査における不正防止
1 審査の厳格化
2 行政書士の対応
第七章 行政書士と弁護士の住み分けと連携
一 行政書士の段階での配慮事項
二 開発許可の例
◆協議につき不同意
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