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離婚で慰謝料を請求できる条件と相場について


離婚する場合、すべてのケースで慰謝料を請求できるわけではありません。

また離婚の慰謝料には相場の金額も存在します。

有利に離婚を進めるため、慰謝料についての正しい知識を身につけておきましょう。

以下では離婚で慰謝料請求できる条件や相場について、男女問題の専門家が解説します。

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1.離婚で慰謝料を請求できる条件


離婚の際、慰謝料を請求できるケースとできないケースがあります。

請求できるのは「相手に婚姻関係破綻の責任がある場合」です。

つまり「相手のせいで夫婦関係が破綻してしまった」場合、慰謝料請求が可能です。

一方、どちらにも非がないケースなどでは慰謝料請求できません。

このような条件が必要になるのは、慰謝料が「精神的苦痛に対する賠償金」だからです。

加害者による違法行為(不法行為)が行われて被害者が強い精神的苦痛を受けたとき、被害者は加害者へ慰謝料請求できます。

相手に問題行動がない場合には不法行為が成立しないので、離婚する場合でも慰謝料は発生しません。


2.離婚で慰謝料請求できるケース


● 相手が不倫、浮気(不貞)した

● 相手から暴力を振るわれていた

● 相手からモラハラを受けていた

● 相手が家出した、同居を拒絶した

● 専業主婦に対し、収入のある夫が生活費を払ってくれなくなった

● 相手が生活費を使い込んで家族が暮らしていけなくなった

● 若くて健康な夫婦において、正当な理由もなく性行為を拒絶され続けた


3.離婚で慰謝料請求できないケース


● 性格の不一致によりお互いの了承のもと離婚した

● 長期間別居が続いていて夫婦関係がなくなっているので離婚した

● 金銭感覚が合わないので離婚した

● 思想や宗教観が合わないので離婚した

● 相手の実家と折り合いが悪いので離婚した


4.離婚慰謝料の相場


慰謝料の相場は、離婚理由によって異なります。


4-1.不貞の場合


相手が不倫した場合、100~300万円程度が相場となります。

婚姻期間が長いと慰謝料は高くなります。

また不倫の期間が長い、不倫の態様が悪質な場合などにも増額されます。

浮気やW不倫の慰謝料については、こちらの記事もご参照下さい。

浮気、W不倫で慰謝料請求できる条件と相場の金額について


4-2.暴力やモラハラの場合


婚姻期間中、相手から暴力やモラハラ被害を受けていた場合の慰謝料は50~300万円程度となります。

暴力の態様が酷い場合や期間が長い場合などに慰謝料が上がります。

DVの慰謝料については、こちらの記事もご参照下さい。

ストーカー被害、暴力、DVで慰謝料を請求できるケースと相場


4-3.生活費不払いや家出、同居拒否の場合


相手が生活費を払ってくれない、家出をされた、同居を拒絶された場合などにおける慰謝料の相場は50~200万円程度です。

不払い期間や家出期間が長い場合、婚姻期間が長い場合などに慰謝料が増額されます。


4-4.その他のケース


セックスレスのケースでは慰謝料が発生しない可能性もありますが、発生する場合でも100万円程度までが相場となります。




離婚慰謝料の金額は個別のケースによって大きく異なります。

離婚を考えている方、相手に慰謝料請求できるか分からない方、どのくらいの金額を請求すべきか迷われている方は、お気軽に男女問題専門オフィスまでご相談ください。




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