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妊娠中絶、認知のトラブルで慰謝料請求できる条件と相場


交際相手の子どもを妊娠すると、相手が逃げてしまって中絶せざるを得なくなるケースがあります。

また子どもを生んだのに認知してもらえない場合もあるでしょう。

相手の態度が不誠実な場合、慰謝料を請求できる可能性があります。

今回は交際相手の子どもを妊娠して中絶した場合や、認知してもらえない場合の慰謝料について、専門家が解説します。


1.中絶、認知してもらえない場合に慰謝料請求できる条件


交際相手の子どもを妊娠し、中絶したり相手から認知してもらえなかったりしても慰謝料請求できるとは限りません。

性交渉が同意のもとで行われて妊娠した場合、中絶する流れになっても必ずしも男性が違法とはいえないからです。

認知も法的な義務ではないので、拒絶しても違法ではありません。

ただし以下のようなケースでは慰謝料が発生します。


1-1.性交渉を強要された


性交渉が任意ではなく、強要された場合には慰謝料が発生します。

たとえば強制性交(強姦)は非常に違法性が強いので、極めて高額な慰謝料を請求できる可能性があります。


1-2.妊娠した後の対応が極めて不誠実であった


性交渉が任意であっても、妊娠後の相手の対応が極めて不誠実な場合には慰謝料を請求できる可能性があります。

たとえば「妊娠を告げたらいきなり音信不通となった場合」などです。


1-3.既婚者にだまされた


交際相手が「独身です」と言っていたので信用して性行為に及び妊娠したら、実は既婚者だったという場合にも慰謝料が発生します。

相手を既婚者と知っていたら性交渉をしなかったという点で、性的な自由を侵害されたと言えるからです。


1-4.婚約を破棄された


婚約していたので性交渉に及んだのに、妊娠したとたんに正当な事由なく破棄された場合にも慰謝料が発生します。

婚約破棄の慰謝料についてはこちらの記事に詳しく書いているので、ご参照下さい。

婚約破棄、内縁破棄で慰謝料請求できる条件と相場の金額


1-5.避妊していると言われたのに実はしていなかった


避妊する条件で性交渉に応じていたのに相手が避妊してくれなかった場合にも慰謝料請求できる可能性があります。


2.慰謝料の相場


性交渉を強要された場合(強制性交、強姦のケース)には、500万円を超える高額な慰謝料が認められる可能性があります。

それ以外のケースでは、数十万円~200万円程度となる例が多いでしょう。

具体的な慰謝料の金額は、相手の行為の内容や悪質性によって大きく異なってきます。




中絶すると、女性には心身共に大きな負荷がかかります。

認知してもらえない場合には家庭裁判所での認知調停などの手続きを進めなければなりません。

お一人でのご対応は難しい場合が多いように思います。泣き寝入りせずに専門家までご相談ください。





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