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男女間の金銭トラブルで慰謝料を請求できるケースと相場について


● 交際相手にお金を貸したのに返してもらえない

● 婚姻中、相手の借金問題で苦しめられたので慰謝料を払ってほしい

● 交際相手からお金をだまし取られた


交際中や婚姻中の相手と金銭トラブルが発生したとき、慰謝料を請求できるケースとできないケースがあります。

今回は、男女間の金銭トラブルで慰謝料が発生する条件や金額の相場について、専門家が解説します。


1.男女間の金銭トラブルで慰謝料が発生する条件


男女間の金銭トラブルで慰謝料が発生するのは、相手の行為が不法行為となり被害者が強い精神的苦痛を受けたケースです。

お金のことで迷惑をかけられても、必ず慰謝料請求できるわけではありません。


1-1.金銭トラブルで慰謝料が発生するケース


以下のような場合には、交際相手や配偶者へ慰謝料請求できる可能性があります。


● 婚姻中、相手が借金やギャンブルなどに生活費を使い込み家族が平穏に生活できなかった


離婚慰謝料を請求できます。


● 交際相手からお金をだまし取られた


いわゆる結婚詐欺や恋愛詐欺のケースです。

結婚詐欺・恋愛詐欺についてはこちらの記事もご参照下さい。

結婚詐欺、恋愛詐欺の慰謝料を請求できる条件と相場について


1-2.金銭トラブルで慰謝料が発生しないケース


男女間で金銭トラブルが発生しても、以下のような場合には慰謝料が発生しません。


● 交際相手にお金を貸したが返してもらえない(相手にだます意思がなかった)

● 相手に高額な物をプレゼントしたが、別れたので返してほしい


上記のような場合「金銭消費貸借契約」や「贈与契約」が成立しています。

お金を貸したなら貸したお金の返還請求は可能ですが、返してもらえないからといって慰謝料請求はできません。

プレゼントした場合、自ら進んで贈与を行い贈与契約も成立しているので、基本的に贈った物の返還は求められません。


2.金銭トラブルの慰謝料相場


2-1.婚姻時に相手の借金や浪費癖で迷惑をかけられた場合


婚姻時に配偶者が借金や浪費を繰り返し、生活費を使い込んだためまともに生活できなかった場合、慰謝料の相場は数十万円~200万円程度となるでしょう。

ただ相手には支払うお金がないことが多く、実際に支払いを受けるのは難しくなる可能性もあります。


2-2.結婚詐欺、恋愛詐欺に遭った場合


結婚詐欺や恋愛詐欺の場合の慰謝料は、数十万円~200万円程度となるケースが多いでしょう。

ただし相手が行方をくらましていると追求が難しくなるケースがあります。




男女間の金銭トラブルで慰謝料請求を進めるには、証拠集めを始めとしたさまざまな対応が求められます。

専門家によるサポートがあると安心ですので、泣き寝入りをせずに男女問題専門オフィスまでご相談ください。





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