専門分野>婚約破棄、内縁破棄
● 婚約していたのに破棄されてしまい納得できない
● 内縁関係の夫(妻)が話し合いもなしに出て行ってしまった
上記のような場合、婚約者や内縁の配偶者へ慰謝料請求できる可能性があります。
今回は婚約破棄や内縁関係破棄で慰謝料請求できる条件と金額の相場について、男女問題の専門家が解説します。
1.婚約破棄で慰謝料請求できる条件
婚約を破棄されたとしても、必ず相手に慰謝料請求できるとは限りません。
慰謝料が発生するのは相手による婚約破棄に「正当事由がない場合」です。
たとえば以下のような理由であれば、慰謝料請求できる可能性が高いといえます。
● 相手が浮気した
● 相手の気持ちが突然変わった(相性が悪い、性格が合わないなど)
● 相手の親に反対された
● 宗教や思想に違いがあると言われた
● 家柄の差があると言われた
● 民族や部落差別など
● 相手から暴力を振るわれた
一方、以下のような場合には相手による婚約破棄に正当事由が認められ、慰謝料請求できません。
● 自分が浮気した
● 自分が暴力を振るった
● 結婚前に精神や身体の疾患を負った
● 隠していた借金が相手に発覚した
● 自分が社会常識を逸脱した行動をとってしまった
2.婚約破棄の慰謝料相場
婚約破棄で慰謝料請求できる場合、慰謝料の相場は50~300万円程度となります。
3.内縁関係破棄で慰謝料請求できる条件
内縁関係とは、婚姻届を提出せずに事実上同居している夫婦です。
内縁関係を不当に破棄された場合でも慰謝料請求できる可能性があります。
ただし慰謝料が発生するには相手に「婚姻関係を破綻させた責任(有責性)」が必要です。
具体的には以下のようなケースで慰謝料請求できる可能性が高くなります。
● 相手が不倫した
● 相手が一方的に家出した
● 相手が生活費を入れてくれなくなった
● 相手から暴力を振るわれた
● 相手からモラハラ被害を受けていた
4.内縁関係破棄の慰謝料相場
内縁関係を不当に破棄された場合の慰謝料の金額は、100~300万円程度です。
基本的に婚姻期間が長ければ慰謝料は高額になります。
たとえば相手に不倫された場合、婚姻期間が1~3年程度であれば慰謝料は100~150万円程度ですが、婚姻期間が10年以上になると慰謝料は300万円かそれ以上に上がります。
また不倫や暴力、モラハラなどの態様が悪質な場合、夫婦に子どもがいる場合などにも慰謝料が増額されます。
具体例
婚姻期間が10年以上のカップルで、配偶者が不倫相手と同棲するために家出をして一方的に生活費支払いを打ちきったケースなどでは300万円を超える高額な慰謝料が認められるでしょう。
婚約破棄、内縁関係不当破棄で慰謝料請求できるかどうか、どのくらいの慰謝料が相当か分からない場合、専門家がアドバイスいたします。
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