専門分野>ストーカー被害、暴力(DV)
● 別れた交際相手や元配偶者からつきまとわれて困っている
● 彼氏に暴力を振るわれた
● DV被害を受けている
ストーカー行為や暴行によって被害を受けたら、相手に慰謝料請求が可能です。
どういったケースでどの程度の慰謝料を請求できるのか、専門家が解説していきます。
1.ストーカーとは
ストーカーとは「つきまとい行為」を繰り返すことです。
たとえば待ち伏せをしたり、メールなどで監視していることを告げたり、面談を強要したりといったことを被害者が拒絶しているにもかかわらず何度も繰り返すと「ストーカー」になります。
ストーカーはストーカー規制法によって禁止される違法行為なので、ストーカー被害を受けたら相手に慰謝料請求できます。
2.ストーカー行為の慰謝料相場
ストーカー被害による慰謝料の金額は、行われたストーカー行為の内容や期間などによって変わります。
相場としてはだいたい数十万円~200万円程度となるでしょう。
ただし悪質な例では750万円もの慰謝料が認められた事例もあります。
ストーカー被害を受けて適切な慰謝料を知りたい場合、お気軽に専門家にご相談ください。
3.暴行被害を受けたら慰謝料が発生する
交際中や婚姻中の相手から暴力を振るわれる場合、交際中ならデートDV、婚姻中ならDV(家庭内暴力)といわれます。
暴力は違法行為なので、暴行被害を受けると慰謝料が発生します。
4.暴行の慰謝料相場
暴力を受けたときの慰謝料の金額もケースによって大きく異なります。
一般的には交際中よりも婚姻中にDV被害を受け続けた方が多額になるでしょう。
婚姻中にDVを受け続けて離婚する場合の慰謝料の相場は50~300万円程度。
交際中の相手から暴力を受けたデートDVの場合には、暴行の内容や程度によって金額が変わりますが、数十万円~100万円程度となるケースが多いでしょう。
慰謝料以外の賠償金について
暴行被害を受けてけがをすると、慰謝料以外にも以下のような費用を請求できます。
● 治療費
● 雑費
● 通院交通費
● 休業損害
● 逸失利益
5.損害賠償請求には証拠が必要
ストーカーにしても暴行被害にしても、相手に慰謝料請求するなら証拠が必要です。
相手からのメールなどストーカー被害を受けていた証拠、診断書など暴力を振るわれた証拠を手元に残しましょう。
証拠の収集方法がわからない場合には当オフィスまでお気軽にご相談下さい。
ストーカー被害やDV被害を受けたとき、誰にも相談できずに泣き寝入りされる方が多数おられます。
こうした違法行為は許されるべきではありませんし、身に及ぶ危険を避けるためにも、きちんと権利を主張して慰謝料請求しましょう。
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