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脅迫や恐喝を受けたときに慰謝料請求できるケースと相場


男女関係がこじれると、交際相手から脅迫や恐喝の被害を受けるケースが少なくありません。

脅迫や恐喝は犯罪行為なので、被害を受けたら相手へ慰謝料請求できる可能性もあります。

今回は脅迫や恐喝で慰謝料請求できるケースや金額の相場について、専門家が解説します。


1.脅迫とは


脅迫とは「相手を脅すこと」です。

より正確に言うと「相手や相手の親族に対する害悪を告知すること」であり、刑法によっても処罰される違法行為です。

脅迫罪が成立する場合の脅迫内容は、以下の5つです。


● 生命
殺すぞ、などと告げる場合です。

● 身体
殴るぞ、などと告げる場合です。

● 自由
帰さないぞ、などと自由を奪うことを告げます。

● 財産
家を燃やすぞ、ペットを殺すぞ、などと告げる場合です。

● 名誉
「不倫関係をネット上に拡散するぞ」などと告げる場合です。


2.恐喝とは


恐喝とは、暴行や脅迫の手段を使って金品を奪い取る行為で、やはり刑法によって処罰されます。

脅迫は「単に害悪を告知しただけ」で成立しますが、恐喝はそこにプラスして「金品を要求した場合」にのみ成立します。

たとえば「金を払わないと不倫をばらすぞ」と脅したら恐喝罪となります。


3.男女問題で脅迫、恐喝が行われやすいパターン


● 不倫相手に別れを切り出すと、「妻(夫)にばらす」「会社にばらす」「ネットに拡散する」などと脅された

● 交際相手と関係を持とうとすると、相手の「彼氏」や「夫」が出てきて高額な慰謝料を請求された(美人局)

● 別れたいと告げると「別れるならお前を殺す」などと脅された


上記のような場合、相手に慰謝料請求できる可能性があります。


4.慰謝料の相場


脅迫や恐喝の被害を受けた場合の慰謝料は、数十万円程度~100万円程度となるケースが多いでしょう。

ただ慰謝料の金額は、具体的な状況によって大きく異なります。

長期にわたって悪質な脅迫や恐喝行為が行われた場合には200万円やそれ以上の慰謝料を請求できる可能性もあります。

また恐喝によって実際に金品を巻き上げられてしまった場合、支払ったお金の取り戻しも可能です。


5.慰謝料を請求するために必要な証拠


脅迫や恐喝被害で慰謝料請求するには、証拠も必要です。

脅迫を受けたときのメールやメッセージ、録音や送られてきた手紙などを手元に残しておきましょう。

恐喝されてお金を払ったら、お金を渡した証拠(振込証など)も収集しなければなりません。




交際相手から脅されたとき、被害者が一人で慰謝料請求を進めるのは極めて困難です。

相手が怖いので泣き寝入りしてしまう方も多数おられます。

そんなときには専門家の力を利用しましょう。

当事務所では男女問題解決のサポートに積極的に取り組んでおりますので、お困りであればご相談ください。





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