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財産分与の時効と住宅ローン


離婚の際「財産分与」は非常に重要です。

高額な財産分与を受けられれば離婚後の生活もある程度安心できるでしょう。

ただ離婚時に財産分与の約束をしなかったため、離婚後に請求する場合には「財産分与請求権の時効」に注意が必要です。

また住宅ローンつきの家がある場合、財産分与の方法が複雑になるので正しい考え方を把握しておきましょう。

今回は財産分与の時効と住宅ローンつき物件の分け方について、離婚問題の専門家が解説します。


1.財産分与請求権の期間制限


離婚時に財産分与の方法を取り決めなかった場合、離婚後に財産分与請求が可能です。

ただし財産分与請求権には期間制限があるので注意しましょう。

財産分与請求権は「離婚後2年間」で消滅します。

この「離婚後2年間」の期間制限は「時効」ではなく「除斥期間」といいます。

除斥期間は時効と異なり「延長が不可能 」なので、2年を過ぎると一切請求できません。

ただし2年以内に「財産分与調停」を申し立てれば、調停中に2年が経過しても権利が維持されます。

離婚時に財産分与の取り決めをしないまま長期間が経過してしまった場合には、早めに相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で「財産分与調停」を申し立てましょう。


2.住宅ローンが残っている場合の財産分与方法


財産分与の際には「夫婦共有財産」を分ける方法を決めなければなりません。

このとき「住宅ローンつきの家」があると分け方が非常に複雑になり揉めやすいので、ここでわかりやすく解説します。


2-1.アンダーローンかオーバーローンかで対応が異なる


住宅ローンつきの物件の場合「アンダーローン」か「オーバーローン」かで対処方法が大きく異なります。

アンダーローンとは「物件の価値がローンを上回っている状態 」すなわち「家を売ればローンを完済できるケース」です。

オーバーローンとは「物件の価値がローンを下回っているため、家を売ってもローンが残る状態」です。


2-2.アンダーローンの場合


アンダーローンの場合には「家の価値-残ローンの金額」が財産分与の対象になり、その金額を2分の1ずつに分けるのが原則です。

たとえば家の価値が3,000万円、残ローンが2,000万円の場合、3,000万円-2,000万円=1,000万円が財産分与の対象となり、夫婦が500万円分ずつ取得します。


2-3.オーバーローンの場合


オーバーローンの場合、家の価値はマイナスになるので財産分与の対象になりません。


2-4.夫婦のどちらかが取得する方法


住宅ローンの残った家を財産分与するとき、夫婦のどちらかが取得する方法と売却する方法があります。

まずはどちらかが取得する方法からみていきましょう。

アンダーローンの物件を夫婦のどちらかが取得する場合、家を取得した方は相手に「代償金」を支払うことになります。

代償金の金額は「(家の価値-残ローンの金額)×2分の1」です。

たとえば物件の価値が3,000万円、残ローンが2,000万円で夫が家を取得する場合、夫は妻に対して「(3,000万円-2,000万円)×2分の1=500万円」を代償金として払わなければなりません。


2-5.売却する方法


アンダーローンの家を売却して夫婦で売却金を分配する方法です。

たとえば物件の価値が3,000万円、残ローンが2,000万円の場合、物件を売却して得られた現金1,000万円を夫婦で500万円ずつに分けます。


2-6.名義人でない側が家を取得する場合


家や住宅ローンの名義人ではない配偶者が家を取得したい場合には、家と住宅ローンの名義を変更する必要があります。

そのためには住宅ローンを借り換えたり、現在の金融機関に打診して名義人を変更してもらったりしなければなりません。


2-7.オーバーローンでも売却は可能


オーバーローン状態の場合、家は財産分与の対象になりません。

基本的には住宅ローンの名義人が離婚後もローンを払い続けていくことになります。

ただ離婚後のローン支払いが負担となったり、どちらかが連帯保証人になっていて離婚後の支払いに不安を感じたりするケースもあるでしょう。

そういった場合、オーバーローン物件でも金融機関から許可を取って売却する方法をお勧めします。

その方法を「任意売却」といいます。

任意売却に成功すれば大きくローンを減らせますし、離婚後の家の管理や固定資産税等の費用負担からも解放されます。




住宅ローンつきの家の財産分与方法はケースによっても異なります。

お困りの方は、離婚時の金銭問題に詳しい男女問題専門オフィスへお気軽にお尋ねください。





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