専門分野>離婚>養育費
離婚の際、未成年の子どもを引き取るなら相手に「養育費」を請求できます。
そうはいっても相手が支払ってくれないケースが少なくありません。
今回は相手が養育費を支払わない場合にどのように請求すれば良いのか、未払いとなった場合にいつまで遡って請求できるのか、時効の問題も合わせて解説します。
1.養育費の請求方法
離婚後に養育費を払ってもらうには、相手と「協議」して養育費の支払いを約束する必要があります。
協議できない場合には、離婚後に家庭裁判所で「養育費調停」を申し立てれば養育費の取り決めができます。
離婚後に相手が養育費を支払わない場合、まずは相手に支払いを求めて養育費の金額を話し合い、合意できたら「合意書」を作成しましょう。
支払いを確実に受けるため、 合意書は「公正証書」にしておくようお勧めします。
話し合いでは合意できない場合、相手の住所地を管轄する家庭裁判所で「養育費調停」を申し立てて、裁判所で養育費の金額を決定してもらいましょう。
そうすれば相手から決まった金額の養育費を支払ってもらえます。
2.未払いの養育費はいつまで遡れるのか
離婚後に養育費を払ってもらえていない場合、過去の分に遡って養育費を請求できる可能性があります。
どこまで遡れるのかみてみましょう。
2-1.養育費の取り決めをしていなかったケース
本来、養育費は離婚直後から継続的に支払わねばならないものです。
しかし養育費の取り決めをしていない場合、過去に遡ってすべての分を支払ってもらうのは困難です 。
実際に請求できるのは「相手にはっきりと養育費を請求したときから」の分になります。
記録の残る書面等で養育費の請求をしたり、家庭裁判所で養育費の調停を申し立てたりしたときからの分が支払われるので、払ってもらえていない場合は、早めにアクションを起こすようにしましょう。
2-2.協議で養育費の取り決めをしていたケース
協議によって養育費の取り決めをしたにもかかわらず支払われていない場合、合意書があれば合意時に遡って養育費を請求できます。
公正証書でも当事者同士の合意書でも同じです。
ただし養育費は「5年」で時効にかかるので、5年より前に発生した養育費については請求できないのが原則です。
2-3.調停や訴訟、審判で養育費の取り決めをしていたケース
離婚調停、離婚訴訟、養育費調停や審判など裁判所で養育費の金額が決まった場合には、養育費の時効は「10年間」になります。
養育費の支払いが確定してから10年以内 の分は請求可能です。
2-4.時効にかかっても支払ってもらえる可能性について
養育費の取り決めをしても、5年または10年で時効にかかってしまった昔の分については請求できないのが原則です。
ただし時効にかかった場合でも、相手が支払いに応じてくれれば、支払いを受けることができます。
時効は相手が「援用」しないと効果を生じないからです。 (援用とは「時効の利益を受けます」という意思表示です)
また時効にかかっていない分はもちろん請求できます。
むしろ、未払い状態を放置すればするほど古い分からどんどん時効にかかっていきますので、早めの請求が重要です。
当事務所は、養育費を含めた離婚・男女トラブルの専門事務所です。
養育費不払いにお困りの場合、専門家がアドバイスとサポートをいたしますので、お早めにご相談ください。
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