専門分野>離婚>年金分割
年金分割とは、離婚の際に夫婦が婚姻中に払い込んだ「年金保険料」を分け合う制度です。
夫婦のどちらかや双方が厚生年金に加入している場合、年金の多い方から少ない方へと移譲されます。
離婚時に年金分割をしておけば、将来年金を受け取るときに年金の少ない方は多い方から分けてもらえて金額が上がります。
3号分割と合意分割
3号分割
配偶者の一方が専業主婦などの「3号被保険者」のケースで適用される年金分割です。
3号被保険者とは、相手の保険に入って扶養されている人です。
2008年(平成20年)4月1日以降に3号被保険者だった人は、3号分割を利用して「相手の合意なしに」単独で年金分割ができます。
合意分割
合意分割は相手の合意を必要とする年金分割です。
以下のような「3号分割できないケース」で適用されます。
● 請求者が3号被保険者でない場合
● 2008年(平成20年)3月31日以前の年金分割を求める場合
合意分割には相手の合意が必要で、分割割合についても相手と協議して定める必要があります。
年金分割の請求期限
合意分割は「離婚後2年以内」に行う必要があります。
この期間は時効ではなく「除斥期間」なので延長できません。
必ず2年以内に手続きを済ませるか「家庭裁判所で年金分割調停」を申し立てる必要があります。
2年以内に調停を申し立てれば、調停の成立が2年後であっても権利が守られます。
年金分割のための公正証書作成サポート
合意分割の場合、離婚後に夫婦がそろって年金事務所に行って手続きをしなければならないのが原則です。
ただ離婚時に公正証書を作成しておけば、請求者が一人で対応できます。
当事務所では、専門家が年金分割のための公正証書の作成を全面的にバックアップいたしますので、まずはご相談ください。
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