被後見人と相談・・・成年後見制度  

  成年後見制度について色々と悩みが出てきます。
 人が人の生活のお手伝いをするのですから、多くの方々に相談やアドバイスが必要に
 なることが多々あると考えます。
 私の取り組みや解決について述べてみます。 ご意見をお待ちしています。


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1) 被後見人の対応に関する相談

  多くの方より相談を受けたり、私から相談に乗って頂いたりと客観的にものごとをみ
  る力をつけたいと考えています。私なりの相談方法について述べてみます。

  被後見人の対応に迷いが出てきた場合には、
 @ 家庭裁判所に相談する
 A 法律専門家・医師・福祉専門家等に相談する

 多くの知識を集めて判断するようにしていますが、最も大切なことは最終的には後見人
 が判断しなければなりません。  


 判断の原点は「被後見人の幸とは何か」を判断の基準においてこころを決めます。

 その場合には、第三者が客観的に考えて正しいと思えるような判断をすることだと考え
 ています。
 後見人の推測による判断は、往々にして管理的な行動につながり易くなるような気がし
 ます。  冷めた目とあたたかいこころが大切でしょう。
 法律とはある意味で冷たい面があると思っています。後見人は、冷めた目で法的には
 判断し、その法律をあたたかくするのは後見人の仕事と思っています。

 あたたかいこころとは、相手を思い遣り、相手が最も望むことを一生懸命に考えること
 でしょうか。
人権尊重の基本です。

2) 被後見人の財産から支出されるもの

 
この相談もよく寄せられます。特に被後見人に扶養家族がいる場合の支出はどこまで
 許されるか、というものです。
 被後見人自身の生活費、被後見人が扶養義務を負っている配偶者、未成年の子などの
 生活費、被後見人が負っている債務の弁済金、後見人がこの職務を行うために必要な
 経費などがあります。

  被後見人の財産 ⇒ 自分自身の生活費 ⇒ 配偶者・子供の生活費 ⇒ 債務の弁済金
          ⇒ 後見事務費

 具体的には、被後見人の食事・被服費・医療費等・被後見人自身の生活費に必要な費用
 については被後見人の財産から支出することができます。

 また、被後見人が一定の収入があり、資産がある場合には配偶者や未成年者の子がいて
 収入が無いという場合には、被後見人はこれらの配偶者や子の扶養義務を負っている
 ことになり、その人たちの生活費を被後見人の財産から支出することが出来ます。

 但し、いずれにしても被後見人の収入、資産等内で被後見人の生活に支障がない範囲内
 で支出が相当と認められた場合という制約があります。

 本人以外の生活費については、事前に家庭裁判所に相談されることをお勧め致します。

3) 市民後見人の問題点

  十数年来お付き合いしている高齢の方がいます。普段から介護保険その他相談をされて
  きました。これらの方は、80歳を超えました。補助類型を利用すれば日常生活も今
 少し自立できると思考し、進めているのですが、、、

 「補助人を家庭裁判所が決める」「私が選ばれるかどうかは定かではない」と説明しま
  すと誰か判らない人が・・・突然来てもと言って迷っています。


 その中の一人は任意後見契約を結んでいますが、殆ど見回りもなく、年齢的に話が出来
 ないと・・・ボヤイテいます。
 何故一般市民では後見人等になれないのでしょうか?
 社会福祉協議会や行政がバックにいなければ受任できないのでしょうか?
 永年のお付き合いがあり、お互いに信頼している関係の二人でも・・・必ず後見人等に
 なれないと話すと普通の人々は不思議そうな顔をします。
 法律家も福祉専門家も全て市民と思います。
 ただ、国家ライセンスを取得しているか どうかの違いだけです。 


 近所の永年お付き合いし、お互いを理解し合い、信頼し合っている人達が後見人等に
つながれば最も素晴らしいことだと思考します。
現在、ネットを通じての相談があります。
人間としての日常をお手伝いし、被後見人の意思を尊重し、自己決定の尊重を、
ノーマライゼーションの上、日常生活の配慮義務を果たし、後見業務に結び付けたいと
考えています。

     勉強したい方はお問い合わせください。    



                      シニア ライフ アドバイザー
                               岡島貞雄
 

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