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管理費・修繕積立金の新しい会計方式について法律改正されました ツイッターで貴方のつぶやきを発信できる ![]() |
マンション管理士の無料講座1 |
1. 管理費や修繕積立金(以下修繕積立金という)の財産の分別管理(マンション管理適正化法施行規則第87条第2項関係)
第87条第2項第1号においては、金銭である財産の分別管理の方法として、以下の3種類の方法を定めました。
ハ
こんなこと知っていますか・・・ハ方式が一番安全です。 管理会社は通帳と印鑑を保管できないのですから、お金を自由に扱えません。
支払いの都度、理事長印を押してもらうわけです。
面倒ですが、修繕積立金等を守るにはお勧めです。
誰が役員をしても、継続的に修繕積立金等を守り、安心なマンション管理をするために
ハ方式を採用し、工事部門を持っていない管理会社が最も安全ですが、管理組合がいい加減でしたら、やはり不安
な面はあります。 役員がいい加減でも、継続して修繕積立金等を守り、ちゃんとした日常の維持管理や大規模修繕
工事 を行なう為には、マンション管理の専門家が必要と思われます。
マンション管理士の無料講座2 |
2.保証契約の締結(第87条第3項関係)
管理業者が1.イまたはロの方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、原則として、当該方法により区分所有者等から徴収され
る一月分の修繕積立金等金銭(ロの方法による場合にあっては、管理費用に充当する金銭)の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結
していなければならない旨を定めました。
3.印鑑等の管理の禁止(第87条第4項関係)
修繕積立金等金銭を1.イからハまでの方法により管理する場合の保管口座または収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引き出
し用のカード等について、原則として管理業者が管理してはならない旨を定めました。
4.会計の収支状況に関する書面の交付等(第87条第5項関係)
管理業者が修繕積立金等を管理する場合にあっては、毎月、その月における管理組合の会計の収支状況に関する書面を作成し、翌月末日
までに当該管理組合の管理者等に交付しなければならない旨等を定めました。
マンション管理士の無料講座3 |
管理費(一般会計)や修繕積立金(特別会計)の分別管理に関する、マンション管理適正化法が改正されました。 改正目的 一般的に素人集団であるマンションの管理組合のお金を、ネコババ・横領・着服する管理会社とごく一部の管理組合役員 が後を絶たない。 効 果 ○莫大なお金の修繕積立金(特別会計)を守るために、印鑑の保管を禁止した。 ○毎月、文章による会計収支報告を義務付ける。 感想 ○多少の効果があるでしょうが、悪い奴は巧みなテクニックを駆使しますので有効なチェック機能を講じなければなりません。 ○管理費の保管期間が、保障期間より長い場合、犯罪時に弁償されない点は、改善されていない。 ○銀行の保管口座名によれば、管理会社が倒産等の場合、債権者に差し押さえられる場合がある問題も解決できていない。 |
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マンション管理士の無料講座5 |
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参考になる専門機関
(財)マンション管理センター・大阪府マンション管理士会・南大阪マンション管理士会・豊中マンション管理士会・京都マンション管理士会・兵庫県マンション管理士会
・奈良県マンション管理士会・住宅金融支援機構(マンションすまい・る債)
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