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社会保険労務士田村事務所        事務所便り  『のぞみ』               平成17年1月号

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障害者の雇用が義務付けられています 

                 

厚生労働省の障害者雇用状況調査によると、一般の民間企業(常用労働者数が56人以上の企業)に雇用されている障害者の数は257,939人で、

前年より約1万人(
4.4%)増加しました。実雇用率としては、1.46%ということになります。

◆「障害者の雇用の促進等に関する法律」

この法律の目的は、障害者の職業の安定を図ることであり、そのために身体障害者または知的障害者の雇用を法的義務とした制度

(障害者雇用率制度)を設けています。法定雇用障害者が1人以上になる事業主(常用雇用労働者が
56人以上)は、

毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況を公共職業安定所に提出しなければなりません。

【障害者雇用率】

民間企業

(常用労働者数が56人以上の企業)

一般事業主

1.8

一定の特殊法人

2.1

国および地方公共団体

国および地方公共団体

2.1

一定の教育委員会

2.0

 

◆障害者雇用率を下回った場合

事業主は法定の障害者雇用率にもとづき障害者を雇用しなければなりませんが、雇用している障害者の数が法定の障害者雇用率を

下回った場合は、常用労働者数が
300人を超える規模の事業主(300人以下の規模の事業主は当分の間免除)は納付金を日本障害者

雇用促進協会に納めなければなりません。納付金の額は、障害者雇用率を下回る障害者人数に月あたり5万円を乗じて得た額となります。

 

◆障害者の就労が困難な職務は

障害者が就労することが困難であると認められる職務が相当の割合を占める業種においては、業種ごとに“除外率”が定められています。

この場合、障害者雇用率の計算の際に、常用雇用労働者数から除外率相当数の労働者数を控除することができます。

◆障害者雇用率を上回った場合

常用労働者数が301人以上の事業主が障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合には、“調整金”が支給されます。調整金の額は、

常用雇用労働者数に法定雇用率(
1.8%)を乗じて算定した「雇用すべき各月ごとの障害者数」の1年分の合計数を実際に雇用した障害者数が

超えたとき、その超えた数に
27,000円を乗じて得た額となります。



労災保険料の業種区分を細分化へ 

                    

厚生労働省は、企業が全額負担する労災保険料の設定方法を見直す方針です。労災保険は全事業主が加入し、社員の業務上や通勤時のけがや

病気に保険金を給付するものです。

労災保険料は現在51業種に区分され、企業は総賃金の5/10001291000を負担しています。同省の方針では、産業構造の変化により肥大した

サービス業を細分化し、保険料設定をより実態に即したものにすることを目的としており、これを
2006年4月の保険料改定で反映させる予定です。



◆労災保険とは


労災保険は正社員だけでなく、パート・アルバイトや外国人労働者などすべての労働者が対象になります。法人・個人事業主に限らず、社員を1人でも

使用している場合は強制適用事業所として労災保険の加入が義務づけられています。


◆労災保険料は

従業員の業務上および通勤途上のけがや病気の保障という役割から、全額事業主負担となっています。事業主が使用するすべての労働者に支払った

賃金の総額に、労災保険率を乗じて算出します。

 

◆労災保険率とは

労災保険率は事業の種類により異なります。労災事故の可能性の高い事業には保険率が高く、そうでない事業には低く設定されています。つまり、事故など

のリスクが高い「水力発電施設・ずい道新設事業」、「金属鉱業・石炭鉱業」などの事業については
1291000と最も高く設定されています。

厚生労働省は、現在、負担が5/1000と最も低い「その他各種事業」として一括されているサービス業に就いている適用労働者数が、全適用労働者数の6割を

占めている事実から、その細分化が必要と考えているようです。

具体的には「その他各種事業」のうち、「新聞業または出版業」および「通信業」、「卸売業または小売業」および「旅館その他の宿泊所の事業」、「金融、保険

または不動産の事業」の3業種について、新たな業種区分として新設し、各業種の過去3年間の災害率を計算しなおし、労災保険率を設定することとしています。

 

日本版401kの普及を後押し

                     

厚生労働省は、加入者ごとの運用成績で給付額が決まる企業年金の確定拠出年金(日本版401k)について、設置企業が他の年金を併せ持つ場合の非課税拠出

限度枠を引き上げる方針です。これによって、税制面での優遇措置が強化されることになります。

2004年の改正で見直しを行った結果、「個人型」についてはある程度の金額になりましたが、他の年金を併せ持つ「企業型」については、“限度額が小さいため、使い

勝手が悪い”という不満がありました。

そこで、加入者の裁量の余地を広げることにより、日本版401kの普及を促進し、公的年金の補完機能を高めるという目的があるようです。


◆日本版401kとは

年金には、国民年金や厚生年金などのように国が運営しているもの(公的年金)と、企業が独自に掛け金を積み立てるもの(企業年金)、そして個人が生命保険

会社などと契約するもの(個人年金)があります。日本版
401kは「確定拠出型」の企業年金の1つです。

従来の企業年金としては「厚生年金基金」や「適格退職年金」がありました。これらは「確定給付型」といわれるタイプの年金で、将来の年金給付額が確定しています。

一方、「確定拠出型年金」である日本版401kは、保険料(拠出額)があらかじめ定められており、その拠出金を各人が株式や債権等で運用することにより、将来の

受け取る年金額が決定されるという制度で、
200110月から導入されました。



◆日本版401に加入できるのは

・企業型…サラリーマンで、勤務先の会社が日本版401kを導入した場合にはその会社のすべての社員が加入することになります。

・個人型…国民年金に加入している自営業者とその配偶者が任意に加入することができます。サラリーマンでも、勤務先の会社が日本版401kや

他の企業年金制度を導入していない場合に、加入することができます。

・加入できないのは…専業主婦、公務員、低所得を理由とする国民年金保険料の免除者

 

【拠出限度額(月)】

個人型

企業型

自営業者など

68,000

企業年金制度の

ない企業の社員

46,000

企業年金制度のない企業の社員

18,000

企業年金制度と

併設の企業の社員

23,000

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                                       所長  特定社会保険労務士 田村 幾男


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