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社会保険労務士田村事務所 事務所便り 『のぞみ』 平成18年6月号
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「最低賃金」って何?
◆「最低賃金制度」の概要
「最低賃金制度」とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定めたものであり、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされています。
使用者が最低賃金より低い賃金条件を定めたとしても、それは無効となり、最低賃金額と支払った額との差額を労働者に支払わなければなりません。
◆最低賃金には3種類ある
現在、最低賃金の種類には「地域別最低賃金」、「産業別最低賃金」、「労働協約の拡張適用による地域的最低賃金」の3種類があります。
「地域別最低賃金」とは、産業や業種に関係なく、すべての労働者とその使用者に対して適用され、47都道府県に1つずつ定められています。平成17
年のデータでは、最高が東京の714円(1時間当たり。以下同)、最低が青森、岩手、秋田、佐賀、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄の608円となっています。
「産業別最低賃金」とは、特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認められるものについて設定されており、現在、249の最低賃金が設定されています。
「労働協約の拡張適用による地域的最低賃金」とは、一定の地域の同種の労働者および使用者の大部分に賃金の最低額を定めた労働協約が適用されている場合、労使のどちらか一方の申請に基づいてその賃金の最低額がその地域のすべての労働者に拡張して適用される制度で、現在2つの最低賃金が設定されています。
◆最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。具体的には、基本給と諸手当(精皆勤手当、通勤手当、家族手当などを除く)が対象です。
最低賃金から除外される賃金には、臨時に支払われる賃金、賞与、時間外割増賃金などがあります。
労働者には地域別最低賃金か産業別最低賃金が適用されますが、労働能力等が異なるため、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める可能性がある労働者(精神または身体の障害により著しく労働能力の低い方、試用期間中の方、認定職業訓練を受けている方、所定労働時間が特に短い方など)については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に適用除外が認められています。
国によって「少子化社会」に対する
意識が違う!?
◆日本を含めた5カ国を対象に調査
内閣府は、出産や育児などに関する意識調査を実施し、その結果を発表しました。
この調査は、昨年10〜12月に、合計特殊出生率(女性が一生の間に産む子どもの数)の低い日本(2003年1.29人)と韓国(同1.16人)、高い米国(同2.04人)とフランス(同1.89人)、スウェーデン(同1.71人)の計5カ国を選び、それぞれ20〜29歳の男女約1,000人を対象に実施したものです。
◆子どもを増やしたい? 増やしたくない?
子どもを持つ男女のうち「さらに子どもを増やしたい」と回答した人は、日本では42.6%と調査国中で最も低く、スウェーデン(81.1%)の半分程度でした。
韓国でも「増やしたい」と答えた人は43.7%にとどまっており、日本や韓国では「増やしたくない」と回答した人の半数以上が「子育てや教育に金がかかりすぎる」と金銭的理由を挙げ、他国に比べて金銭面での負担が重荷となっている実態が浮かび上がりました。
なお、「増やしたい」と回答した人が多かったのは、スウェーデンのほか、米国(81%)、フランス(69.3%)でした。内閣府では、「この3カ国は、保育サービスの充実や税制上の優遇措置が優れているほか、子育てへの金銭的支援もあり、出生率に影響しているのではないか」と指摘しています。
◆国による優遇措置や金銭的支援に大きな差
また「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきだ」との考え方について「賛成」と回答したのは、日本(57.1%)が最高で、スウェーデン(8.6%)が最低でした。
「子どもを産みやすい国か」との質問には、「とても産みやすい」と「どちらかといえば産みやすい」を合わせた肯定的な回答が、日本では47.6%でした。韓国(18.6%)が最低で、スウェーデン(97.7%)、米国(78.2%)、フランス(68.0%)では肯定的な回答が多くみられました。
6月の税務と労務の手続
[提出先・納付先]
10日
○
源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○
雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>
[公共職業安定所]
○
労働保険一括有期事業開始届の提出<前月以降に一括有期事業を開始している場合>
[労働基準監督署]
30日
○
個人の道府県民税・市町村民税の納付<第1期分>[郵便局または銀行]
○
健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○
日雇健保印紙保険料受払報告書の提出[社会保険事務所]
○
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
社会保険労務士田村事務所
〒531-0072 大阪市北区豊崎三丁目20−9 (三栄ビル8階)
TEL(06)6377−3421 FAX(06)6377−3420
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所長 特定社会保険労務士 田村 幾男
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