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社会保険労務士田村事務所        事務所便り  『のぞみ』               平成18年7月号

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企業における喫煙対策と保険の適用

 

◆職場における喫煙対策の実施状況

厚生労働省は、平成17年度の職場における喫煙対策の調査結果を発表しました。調査結果では、以下のことが指摘されています。

@ 受動喫煙による健康障害について、ほとんどの事業場で認識されている。

A 喫煙対策に取り組んでいる事業場の割合が増加しており、中でも「全館禁煙」としている事業場の割合が増加している。

B 今後の方針として、多くの事業場が「全館禁煙」、「喫煙に関する教育を行う」、または「禁煙サポート等により喫煙者率を低下させる」ことを計画・検討している。

また、喫煙対策に取り組んでいない事業場では、「喫煙場所を設けるスペースがない」など、喫煙対策を講じる上での問題点が明らかとなっています。

 

◆「ニコチンパッチ」に保険が適用

4月の診療報酬改定で、ニコチン依存症患者の禁煙治療が医療保険の対象になりましたが、「ニコチンパッチ」は保険の適用外でした。パッチを使用した場合には禁煙指導を含めてすべての治療代が患者の自己負担となってしまい、患者から不満の声が上がっていましたが、平成18年6月より「ニコチンパッチ」に保険が適用されることとなりました。

 

 

◆「ニコチンパッチ」とは

「ニコチンパッチ」(ニコチネルTTS)は、平成11年に認可された医薬品です。ニコチン含有量の違いにより3種類あり、値段は14枚で約5,000円〜6,000円程度となっています。貼付後のニコチン血中濃度は、貼付後7〜24時間でピークになり、約1時間に1本たばこを吸った場合とほぼ同等になります。

標準的な使用法は、1日1枚ずつ8週間貼付し、使用をやめます。この間にかかる費用は、標準的な使用量の場合で22,785円(薬代のみ、この他指導料が別途必要)です。

 

「うつ病」になりやすいタイプとは?

 

◆目に見えにくい「うつ病」の症状

日本人の5人に1人が、一生のうちで一度はうつ病を経験すると言われています。最近では、徐々にうつ病に関する知識が広まってきてはいますが、軽いうつ状態に悩む人は他人からは普通の状態に見られるため、「甘えているだけ」「怠けているだけ」などと誤解を受けたり、本人が病気であるとは気がつかずに適切な治療を受けていなかったりする場合もあるようです。

日常的なストレスからくる悲しみや不安・むなしさといった憂うつな気分や、無気力な状態が長期間回復せず、日常生活に支障をきたしてしまう病気がうつ病であると一般的に言われており、精神面、身体面に様々な症状が現われます。

これまで一般的には、原因別に「身体因性うつ病」、「内因性うつ病」、「心因性うつ病」と分類されてきましたが、最近では症状の程度と持続期間による分類がなされるようになってきました。

 

◆うつ病になりやすいのはどんな人?

環境に変化があった、仕事や私生活でストレスが溜まったなど、様々な要因が重なり合ったときにうつ病が発症する可能性があります。現代では、誰もが複数のストレスを抱えており、うつ病とまったく無関係な人はいないとも言われていますが、特に以下のようなタイプの人がうつ病になりやすいといわれています。

・まじめで仕事熱心

・完全主義で几帳面

・仕事や家事を人任せにできない

・融通がきかない(思考が柔軟性に乏しい)

・人にどう見られているか非常に気になる

 

◆健康保険の傷病手当金と労災認定

うつ病で仕事を休み、「元の業務に従事できない」との医師の判断があれば、健康保険から傷病手当金の支給を受けることができます。

また、厚生労働省によれば、仕事上のストレスなどが原因の「精神障害」で2005年度に労災の認定を受けた人は127人、労災認定の請求した人は656人(過去最多)となっています。また、労災認定を受けた人のうち自殺者の数は42人(うち未遂2人)で、このうちの6割を20代〜30代の若者が占めています。

 

7月の税務と労務の手続

[提出先・納付先]

 

10

    健保・厚年の月額算定基礎届の提出期限<71日現在>

[社会保険事務所または健保組合]

    源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

    特例による源泉徴収税額の納付<1月〜6月分>[郵便局または銀行]

    勤労青少年旅客運賃割引証交付申請書の提出<711日〜820日>

[労働基準監督署]

    雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>

[公共職業安定所]

    労働保険一括有期事業開始届の提出<前月以降に一括有期事業を開始している場合>[労働基準監督署]

15

    所得税予定納税額の減額承認申請<630日の現況>の提出[税務署]

    身障者・高齢者・外国人雇用状況報告書の提出[公共職業安定所]

31

    所得税予定納税額の納付<第1期分>

[郵便局または銀行]

    固定資産税<都市計画税>の納付<第2期分>[郵便局または銀行]

    労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、4月〜6月分>[労働基準監督署]

    健保・厚年保険料の納付

[郵便局または銀行]

    日雇健保印紙保険料受払報告書の提出[社会保険事務所]

    労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]

社会保険労務士田村事務所
               
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     TEL(06)6377−3421         FAX(06)6377−3420
  
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                                       所長  特定社会保険労務士 田村 幾男


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