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社会保険労務士田村事務所 事務所便り 『のぞみ』 平成18年8月号
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現場に学ぶ「就業実習」
◆人材育成のための新たな職業教育システム
「デュアルシステム」と呼ばれる、産業界と学校が連携して人材を育成する職業教育システムが創設されています。在学中に、企業においてインターンシップよりも長期の職業訓練を受けさせ、そこで必要とされる実践的な技術・技能の体得を目指すといったものです。
例えば、1年次にはまず職業観や社会で有用なマナーを学び、その後にインターンシップを3社行います。2年次にはこの3社から1社を選び、2カ月間「長期就業訓練」と称する企業実習を受けます。3年次にも長期就業訓練を受け、3年間で最長7カ月にも及ぶインターンシップと長期就業訓練を受けることとなり、これらすべては卒業単位に認定されます。
派遣先の企業で仕事を学ぶことが、学校での学習であると認められるシステムになっています。
◆学生時代から職業体験をするメリット
職業訓練を終えた生徒たちからは、以下のような声があがっているそうです。
・「働くことは自分の生活のためであり、また、働くことで会社のためになることがわかった」
・「将来は資格をとって頑張りたい」
・「長く仕事を続けるには、自分に合った仕事でないと続かないことがわかった」
学校生活だけでは得られない社会体験が、学校生活の質の向上にもつながっているようです。学生時代から職場の雰囲気を肌で感じることで、若い時期から職業感を磨くことにつながるといえるでしょう。
◆企業にとってもプラス
一方、企業からも、以下のような好意的な反応が寄せられているようです。
・「当社に就職しなくても、地元で働いてほしい」
・「工場が減る中、ボランティアとして地元に貢献していると住民にアピールできる」
・「採用して中堅幹部候補として育てたい」
企業側としても学生を迎えることをプラスに考えている面も多く見受けられます。
ものづくりの現場では、熟練技術者の大量退職時期を間近に控え、後継者育成が課題となっている企業も増えています。そんな中、就業実習によって学生の時期から職業感を磨くことで、卒業後に就職した生徒が不適応を起こして離職することを減らし、また、企業としても人材確保・育成につながっていけば、今後ますます就業実習は広まっていくでしょう。
男性へのセクハラも禁止に
〜改正男女雇用機会均等法が成立〜
◆改正男女雇用機会均等法が成立
表面上は性別に無関係であっても、結果的に採用や昇進の男女差別につながる「間接差別」の禁止や、男性に対するセクハラ防止を企業に義務付けることなどを盛り込んだ改正男女雇用機会均等法が成立しました。
この改正法は、2007年4月1日から施行されます。
◆「間接差別」の禁止
実質的に性別を理由とする差別につながるおそれがあるとして、以下のものが、業務遂行上の必要など合理性がある場合を除き、間接差別として禁止されます。
@身長と体重
…業務に必要ないにもかかわらず、募集や採用で一定の身長・体重を要件としたため、女性の多くが不利になる場合
A全国転勤
…幹部としての能力の育成に転勤が不可欠といった合理的理由がないにもかかわらず、総合職の募集・採用で全国転勤を要件にしたため、女性の多くが不利になる場合
B転勤経験
…業務に関係ないにもかかわらず、転居を伴う転勤経験がないと昇進しないという要件を入れたため、女性の多くが不利になる場合
◆男性に対するセクハラも禁止
企業にセクハラ防止対策を義務付ける対象として、女性だけでなく男性も加えられることになりました。
また、事務職や看護師などの職種で男性を理由に採用しないことも禁じられます。
◆女性の働きやすさを重視
妊娠・出産などを理由にした解雇については、妊娠中や出産後1年以内は無効となります。
また、妊娠・出産などを理由にした不利益扱いも禁止され、正社員からパートへの変更、有効雇用者の契約更新をしないことなどが禁止されました。
8月の税務と労務の手続
[提出先・納付先]
10日
○
源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○
雇用保険被保険者資格取得届の提出
<前月以降に採用した労働者がいる場合 >
[公共職業安定所]
○
労働保険一括有期事業開始届の提出
<前月以降に一括有期事業を開始している場合>[労働基準監督署]
31日
○
個人事業税の納付<第1期分>[郵便局または銀行]
○
個人の道府県民税・市町村民税の納付
<第2期分>[郵便局または銀行]
○
労働保険料の納付<延納第2期分>[郵便局または銀行]
○
健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○
日雇健保印紙保険料受払報告書の提出[社会保険事務所]
○
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
社会保険労務士田村事務所
〒531-0072 大阪市北区豊崎三丁目20−9 (三栄ビル8階)
TEL(06)6377−3421 FAX(06)6377−3420
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所長 特定社会保険労務士 田村 幾男
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