社会保険労務士田村事務所トップへ

社会保険労務士田村事務所        事務所便り  『のぞみ』               平成18年11月号

--------------------------------------------------------------------------------------


子会社で障害者を雇用した場合、

親会社の雇用数に算入できるか

 

●子会社で障害者を雇用する場合

社員数500名のある会社では、障害者を雇っていないために1月当たり45万円の「障害者雇用納付金」を支払っています。今回、新規事業のため子会社設立を検討しており、そちらの会社で障害者を雇用することになりました。この場合、親会社の障害者雇用数にカウントすることは可能なのでしょうか?

 

●「特例子会社制度」とは

障害者雇用促進法で定められている障害者雇用率については、親会社と子会社の関係にある企業であっても、法人が異なれば別々に取り扱われます。しかし、子会社が一定要件を満たす「特例子会社」であると認定を受けた場合には、その子会社は障害者雇用率の制度上は、親会社と同一の事業主体として取り扱われることになります。これが「特例子会社制度」です。

そこで、設立した子会社が「特例子会社」と認定されれば、その子会社の雇用する労働者は親会社が雇用する労働者とみなされるため、その子会社の雇用した障害者は親会社の障害者雇用率に算入できることになります。

 

 

●「特例子会社」の認定要件

特例子会社の認定要件は、大きく分けて親会社に関するものと子会社に関するものの2つに分けられます。以下のすべての要件を満たす場合は、「特例子会社」と認定され、その子会社の障害者を障害者雇用率に算入できることになります。

(1)親会社に関する要件

親会社が子会社の財務および営業または事業の方針を決定する意思決定機関を支配していること。

(2)子会社に関する要件

@ 親会社からの役員派遣、従業員出向など、親会社の事業との人的関係が密であること。

A 子会社に雇用される障害者が5人以上であって、かつ、雇用される障害者の全従業員に占める割合が20%以上であること。さらに、重度身体障害者および知的障害者、精神障害者の合計が雇用されている障害者の30%以上であること。

B 障害者の雇用を適正に行うに足りる能力を有していること

C その他、障害者の雇用の促進および雇用の安定が確実に達成されると認められること

 

 

 

 

 

転職で失敗しないために必要なこと

 

◆転職は想定外の出来事だらけ

景気の回復に伴って企業の積極的な人材採用が増えているため、キャリアアップや増収を期待して転職を希望する人が多くなってきているようです。

しかし、転職先の情報収集が十分にできていなかったために、転職後、予想していなかった社風や社内環境に「こんなはずでは…」と戸惑う転職者が多いということが、日経新聞の調査データで判明しています。

 

◆「想定外の出来事」とは?

転職者は、転職後の会社について、次のような点を指摘しています。

1.社内研修が不十分

2.サービス残業が当たり前の職場だった

3.ワンマン社長や親会社などの支配が強く、現場に決定権がない

4.事前説明にあった仕事に加え、別な業務も任される

5.周囲に退職者が多く、将来的な不安がある

6.転職者は即戦力として現場からの期待が大きすぎる

7.事前説明にあった業務内容と実際の仕事内容が異なる

8.福利厚生の制度が前の会社に比べて整っていない

9.仕事量が多く、休日出勤を強いられる 

10.入社直後から業績悪化に陥った

転職者にとって最も関心の高い転職先の待遇・条件等については詳しく調べていても、それ以外の、前の職場では当たり前に思っていた職場環境などについては、よく調べずに転職してしまっている人が多いようです。

 

◆転職する場合の心得

一般的に、新卒で入社した企業での仕事のやり方が当たり前だと思い込む傾向があるため、転職しても「こんなつもりで転職したのでは…」となるケースが多くなり、さらに転職を繰り返すことになりかねません。

転職前には、転職先の上司や先輩、同僚などと話をする機会を持つなど、多数の情報を収集することが必要です。また、転職後は、早くその会社に慣れるように、業務の内容を覚えるだけでなく、職場でのルールを身につけることも重要です。

 

民間給与が8年連続でダウン

 

◆平均給与は437万円 

民間企業に勤める人が2005年の1年間に得た平均給与は、前年より2万円減少し、8年連続ダウンとなったことが、国税庁の民間給与実態統計調査でわかりました。

1年間を通じて勤務した給与所得者数は4,494万人(対前年比0.9%、41万人増)で、その平均給与は437万円(対前年比0.5%、2万円減)となっています。

男女別にみると、給与所得者数は男性2,774万人(対前年比0.8%、22万人増)、女性1,720万人(対前年比1.1%、19万人増)で、その平均給与は男性538万円(対前年比0.5%、3万円減)、女性273万円(対前年比0.3%、1万円減)となっています。

 

給与階級別にみると

給与所得者の給与階級別分布をみると、男性では年間給与額300万円超400万円以下の者が494万人(構成比17.8%)、女性では100万円超200円以下の者が449万人(構成比26.1%)と、最も多くなっています。

 

◆雇用が増えるが賃金は減少傾向

給与所得者数は4年ぶりの増加、給与総額は8年ぶりの増加となりましたが、給与所得者数に比べて給与総額の伸び率が低くなっています。これは、正社員での採用よりも、パートなどの非正社員での採用が増えているためだと分析されており、雇用が増えた一方、賃金は抑えられたままという傾向が浮き彫りになっています。

 

社会保険・労働保険の手続きに関する

変更点

 

◆社会保険・労働保険の同時届出が可能に

平成18101日から、社会保険・労働保険徴収事務センター(社会保険事務所に設置されている)で、社会保険と労働保険の届出が同時に行えるようになりました。

対象事業主は、社会保険と労働保険両方の保険適用がある事業所の事業主(労働保険事務組合に事務処理を委託している事業所および有期事業は除く)で、以下の7つの場合に両保険の届出が同時に受け付けられるようになりました。

@ 事業所の設置

A 事業所の住所や名称変更

B 保険手続に関する代理人の選任・解任

C 従業員の採用

D 従業員の氏名変更

E 従業員の退職

F 事業所の廃止・休業

 

◆年金手帳等の添付が不要に

同じく 101日から、社会保険の資格取得届等の届書(従業員の採用に係る健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、従業員の氏名変更に係る健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届など)について、事業主が届書に基礎年金番号や氏名などが正しく記入されているかどうか年金手帳等と照合・確認することにより、年金手帳等の添付が不要になりました。

ただし、氏名変更届については、事業主において、年金手帳等に変更後の氏名を記入することになっています。

 

 

 

 

11月の税務と労務の手続

[提出先・納付先]

 

10

    源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

    雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]

    労働保険一括有期事業開始届の提出<前月以降に一括有期事業を開始している場合>[労働基準監督署]

15

    所得税の予定納税額の減額承認申請の提出[税務署]

30

    個人事業税の納付<第2期分>

[郵便局または銀行]

    所得税の予定納税額の納付<第2期分>[郵便局または銀行]

    労働保険料の納付<延納第3期分>

[郵便局または銀行]

    健保・厚年保険料の納付

[郵便局または銀行]

    日雇健保印紙保険料受払報告書の提出[社会保険事務所]

    労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]

 

 

社会保険労務士田村事務所
               
       〒531-0072     大阪市北区豊崎三丁目20−9 (三栄ビル8階)
   
     TEL(06)6377−3421         FAX(06)6377−3420
  
     E−mail tsr@maia.eonet.ne.jp URL http://www.eonet.ne.jp/~tsr   


                                       所長  特定社会保険労務士 田村 幾男


           お問合せは、下記メールをご利用下さい。
     
                       



社労士に委託するメリット   トピックス   人事労務情報   人事労務情報(2)
社会保険労務士業務  取扱い法律一覧  個人情報保護方針  社会保険労務士綱領の厳守
助成金概要   助成金診断について   リンク集へ    最新NEWS
田村事務所へようこそ   田村事務所運営理念  社労士業務(その二)  特定社会保険労務士
   代表者プロフィ−ル   田村事務所アクセス   大阪の社労士から  お問合せ
画面へ

                        本ページの先頭へ

                   社会保険労務士田村事務所HPトップへ







                           

          copyright(c)2007-2008 Ikuo Tamura All Rights Reserved