社会保険労務士田村事務所トップへ

社会保険労務士田村事務所        事務所便り  『のぞみ』               平成19年1月号

--------------------------------------------------------------------------------------

「教育訓練給付」の助成率を引下げ

 

◆教育訓練給付の内容変更

働く人たちの能力開発や資格取得を国が支援する「教育訓練給付金」について、厚生労働省は、原則として受講料の4割としている現行の助成率を、一律2割に引き下げる方針を固めました。

同給付は雇用保険を財源としており、これまで200万人近くが利用しています。一方で、不正受給などが問題となったため、本人負担を増やしながら、若者が利用しやすいように要件を緩和するなどして「衣替え」を図る内容となっています。

 

◆給付内容の変遷

教育訓練給付は、バブル崩壊後の雇用情勢が不安定な1998年に創設され、厚生労働省が指定した講座で教育訓練を受けた場合、その一部を支給する仕組みとなっています。 当初は雇用保険の加入期間が5年以上の人を対象に、受講料の8割(上限20万円)まで支給され、2001年からは上限30万円となりました。

助成率が高いうえ、働きながら受講できることから、英会話やパソコン講座などを受講する利用者が急速に拡大しましたが、審査の甘さなどから、架空の講座を設けるなどして給付を受け取るなどの不正受給が問題となりました。

また、初心者向けガーデニングなど、趣味的な講座まで指定を受けために批判が相次ぎ、制度を見直して指定基準などを厳格化しました。2003年には、雇用保険加入期間が5年以上の人は助成率を4割(上限20万円)に引き下げられ、3年以上5年未満の人は2割(上限10万円)となりました。

これにより、一時は2万以上あった指定講座は、今年4月現在で約7,800に減りました。これまでの受給者は約195万人で、給付総額は約2,740億円、昨年度は約16万人が利用しました。

 

◆今回の変更点

今回の見直しでは、加入期間による差をなくし、「加入期間3年以上、助成率2割」に統一されます。ただし、働く人の能力を高め、再就職や失業を予防する制度としての意味はあるとして、若者などで初めて給付を受ける人に限っては、当分の間、受給要件を「加入期間1年以上」に緩和する方針です。

 

「看護師不足」により, 病院間の争奪戦が過熱!

 

◆全国的な看護師不足

全国的な看護師不足を背景に、病院間で看護師の争奪戦が過熱しています。4月の診療報酬改定で、看護師を手厚く配置すればより多くの報酬が得られるようになり、高い専門性とブランド力のある大学病院が来春の採用数を大幅に増やしているためです。

民間病院でも、国家試験の準備金を支給するなど必要数の確保に懸命で、待遇面が改善しにくい自治体病院では退職者の補充さえ厳しくなっているようです。

 

◆診療報酬改定の内容

院患者について病院に支払われる診療報酬は、看護職員1人当たりの患者数が少ないほど段階的に高くなります。

今年4月の診療報酬改定では、従来最高水準だった「患者10人に対し看護職員1人(10対1)」より手厚い「患者7人に対し看護職員1人(7対1)」との水準が新設されました。「7対1」の病院に対する診療報酬(患者1人につき1日当たり)は「10対1」の場合よりもかなり増えましたが、診療報酬全体は大幅に引き下げられたため、各病院は看護職員の増員に動いています。

 

◆採用者確保に必死な各病院

ある大学の医学部付属病院では、2007年春の採用数を2006年より約3割も増やし、患者に対する看護師の割合を現在の「10対1」から、より多くの診療報酬の得られる「7対1」に引き上げる計画だそうです。

看護学生向けの就職フェアでは講習会などを行い、採用者確保に力を入れていますが、それでも現在の内定者数は予定の半数以下で、必要数が確保できなければ稼動ベッド数を減らすことも検討するとのことです。他の大学付属病院でも、受験生の負担軽減を狙って採用試験を面接と履歴書だけにしたり、採用試験会場を増やしたりするなどして、採用予定者数の増加に動いているようです。

民間病院では、待遇改善などで工夫を凝らし、採用者の増加を目指しています。ある民間病院では、看護師国家試験の準備金を内定者に支給する制度を設けたり、病院近くに保育所機能を持つ看護師寮を新設したりするなど、より多くの看護師を確保しようと計画しています。

 一方、公務員のため待遇面の改善が難しい自治体病院では、採用試験の受験者数が採用予定人数を割り込むケースもあるようです。ある自治体が夏に1回目の試験を実施したところ受験者数は採用予定者数の約半分にとどまるなどの事態も起きているそうです。

他の自治体でも採用試験の倍率は大幅に低下しており、医療の質の低下を懸念する声も聞かれます。

 

社会保険労務士田村事務所
               
       〒531-0072     大阪市北区豊崎三丁目20−9 (三栄ビル8階)
   
     TEL(06)6377−3421         FAX(06)6377−3420
  
     E−mail tsr@maia.eonet.ne.jp URL http://www.eonet.ne.jp/~tsr   


                                       所長  特定社会保険労務士 田村 幾男


           お問合せは、下記メールをご利用下さい。
     
                       




社労士に委託するメリット   トピックス   人事労務情報   人事労務情報(2)
社会保険労務士業務  取扱い法律一覧  個人情報保護方針  社会保険労務士綱領の厳守
助成金概要   助成金診断について   リンク集へ    最新NEWS
田村事務所へようこそ   田村事務所運営理念  社労士業務(その二)  特定社会保険労務士
   代表者プロフィ−ル   田村事務所アクセス   大阪の社労士から  お問合せ
画面へ
                                               

  


社会保険労務士田村事務所トップへ

                        本ページトップへ








          copyright(c)2007-2008 Ikuo Tamura All Rights Reserved 
                            社会保険労務士田村事務所