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社会保険労務士田村事務所        事務所便り  『のぞみ』               平成19年5月号

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4月からの任意継続被保険者の

傷病手当金・出産手当金

 

◆手当金廃止後の任意継続被保険者の経過措置

4月1日から、改正健康保険法の施行により、任意継続被保険者に対する傷病手当金と出産手当金が廃止され、退職後6カ月以内に出産した場合の出産手当金も廃止されました。

しかし、経過措置として、4月1日以降も任意継続被保険者が傷病手当金、出産手当金を受給できる場合や、退職後6カ月以内の出産でも出産手当金を受給できる場合があります。

 

◆受給できる任意継続被保険者は?

4月1日以降に傷病手当金を受給することができる任意継続被保険者は、以下の2点両方を満たす人です。

1.3月31日が、「傷病のために労務不能となってから4日目」以降の日に当たること(少なくとも連続3日間の待機期間が3月30日までに終了していること)。

2.3月31日は会社を休んだか、退職日後であること(いずれも傷病のため労務不能であること)。

4月1日以降に出産手当金を受給することができる任意継続被保険者は、以下の2点両方を満たす人です。

1.3月31日が、「出産予定日以前42日から分娩日の翌日以降56日までの間」にあること。

2.3月31日は会社を休んだか、退職日後であること。

◆退職後6カ月以内の出産について

退職後6カ月以内の分娩で出産手当金を受給できるのは、以下の4点すべてを満たす人です。

1.退職日以前に1年以上被保険者であったこと。

2.3月31日が、「出産予定日以前42日から分娩日の翌日以降56日までの間」にあること。

3.資格喪失日の翌日から6カ月以内に分娩したこと。

4.3月31日は会社を休んだか、退職日後であること。

 

「山ごもり研修」への参加は

拒否できる?

 

◆どんな研修も参加しなければダメ?

入社間もない営業担当の社員に向けて、社長が「集中力を高めるために1週間の山ごもり研修を実施する」と号令をかけました。研修内容は業務と関連が薄いようなのですが、従わなければならないのでしょうか?

 

◆「業務との関連性」で判断

会社と社員との間で労働契約が結ばれると、会社は就業規則などに基づいて、社員に業務命令を出すことも可能となります。問題は、会社が命じることのできる範囲がどの程度まで許されるか、ということにあります。

会社の業務命令が適法と判断されるためには、「命令と業務との間に合理的な関連性があり、正当な目的や理由があること」が必要です。よって、「山ごもり研修」が適法か否かはその内容次第となります。終日、座禅を組んだり山を歩いたりと、業務とは直接関係のないメニューばかりの場合、集中力を高める研修と銘打っていても業務命令としての適法性を欠くとみられることもあるでしょう。

 

◆研修内容により、参加拒否は懲戒処分も

「体力強化や集中力を高めることは仕事にプラスになるから」といって、業務とは直接関係のない運動や精神修養などのメニューを社員研修の中に組み入れる企業はあるでしょう。心身に過度の苦痛を与えるのは論外となりますが、研修内容について企業側の一定の裁量権は認められます。業務とは直接関係のないメニューも、1日の研修のうち1〜2時間程度であれば、違法性が問題になることはないだろうと考えられます。

研修への不参加が懲戒処分の対象となるか否かについては、研修内容が適法なものであれば、「業務命令に従わなかった」として可能な場合もあり得るとされています。命令に従わないことが度重なれば、解雇に至るケースもあるでしょう。

ポイントは以下の2点です。

1.研修には、業務との間に合理的な関連性や正当な目的・理由が必要

2.研修内容が適法であれば、参加を拒否した社員の懲戒処分も可能

 

◆入社前の内定者研修は?

入社前の内定者が事前研修を課された場合、断ることは可能なのでしょうか。

会社と内定者はまだ労働契約を結んでおらず、会社が業務命令を出す権利はないとされ、研修に参加させるには同意が必要とされます。また、学業に支障が出る場合などは、内定者は事前研修を断ることができ、その場合に、会社が内定取り消しなどの不利益な取扱いをするのは違法とされています。

 

子供の“メタボリック症候群”を

減らせ!

 

◆肥満児急増で国が肥満防止への取り組み開始

肥満の子供の割合が30年前の約2倍に達し、減少の兆しもないため、国による様々な取り組みが始まっています。学校の身体測定で肥満と診断された子供に対し自治体が健康診断などの受診を働きかけたり、生活習慣病対策に力を入れる厚生労働省も数値目標を掲げて肥満の子供の減少を目指したりしています。

 

肥満の原因は?

文部科学省の「学校保健統計調査」によると、標準体重より2割以上重い「肥満」の12歳児は、1970年代の6%後半から昨年度は11.8%と2倍近くに増加しました。その背景には、次のことが指摘されています。

1.肉類中心の食事が普及している

2.ゲームなど室内遊びが増え、運動不足になりがち

3.就寝時間が遅いため間食が増えた

4.受験など強いストレスがかかる

糖尿病など生活習慣病の子供も増えており、将来の病気の予防だけでなく、すでに病気の子供を治すためにも、肥満対策は急務とされています。

 

◆中学生でウエスト80センチ以上は「赤信号」

厚生労働省研究班は、世界初となる小児版「メタボリック症候群」の基準づくりを進めており、昨年、基準案を作成し、今月末までに最終的な基準をまとめるとしています。

最も重視するのは、大人と同様、ウエストです。小学生は75センチ、中学生は80センチ以上を「赤信号」とし、ウエストが身長の半分以上の場合も「黄色信号」と規定、ほかに血圧や高血糖など2つ以上基準を超えた場合を「小児メタボリック症候群」と定義しています。肥満の子の中には、動脈硬化などがすでに始まっているケースもあり、7割は大人になっても肥満のままだと言われています。生活習慣が身に付く前の子供こそ、「メタボ対策」が有効なのです。

 厚生労働省は、2010年までに小中学生の肥満を7%以下に減らす目標を掲げ、今年度からモデル事業を開始しました。モデル地区となった岩手県では、昨年9月以降、スーパー4店舗の協力を得て、店の来店者が食事メニューを入力すると、カロリーや足りない栄養素がわかる機器を設置し、肥満や栄養バランスに関心が低い層に働きかけています。

 

5月の税務と労務の手続

[提出先・納付先]

 

10

    源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

    雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]

    労働保険一括有期事業開始届の提出<前月以降に一括有期事業を開始している場合>[労働基準監督署]

20

    労働保険の今年度の概算保険料の申告と昨年度分の確定保険料の申告書の提出期限

<年度更新>[労働基準監督署]

    労働保険料の納付[郵便局または銀行]

31

    自動車税の納付[都道府県]

    健保・厚年保険料の納付

[郵便局または銀行]

    日雇健保印紙保険料受払報告書の提出[社会保険事務所]

    労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]

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                                       所長  特定社会保険労務士 田村 幾男


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