離婚協議書作成
離婚協議書(離婚合意書)とは
離婚するときには、口頭の約束ではなく必ず「離婚協議書」を作成しましょう。
書面化しておかないと将来約束が守られない可能性が高くなり、あらためて調停や訴訟をしなければならないリスクが発生します。
離婚協議書を作成するメリットや作成方法、気になる離婚公正証書の効果について解説します。
1.離婚協議書を作成するメリット
離婚協議書とは、当事者同士で協議して取り決めた離婚条件を明らかにする書面です。
財産分与や慰謝料、親権や養育費などの条件を書き入れて、当事者双方が署名押印します。
「離婚合意書」ともよばれます。
離婚協議書を作成しておくと、離婚条件として約束した内容が果たされやすくなります。
慰謝料や財産分与、養育費などのお金が確実に支払われやすくなりますし、子どもとの面会交流も実現しやすいでしょう。
口頭の約束では無視されてしまうおそれがあるので、必ず離婚協議書として書面化しましょう。
2.離婚協議書は「男女問題の専門家」に依頼した方が良い
離婚協議書は、自分たちで作成するよりも専門家に作成を依頼される方が安全で確実です。
自分たちで作成して不備があったら無効になってしまうおそれもあります。
また離婚協議書の作成を依頼するなら「男女問題」「離婚トラブル」を得意とする専門家を選びましょう。
男女問題に強い専門家は、離婚後のトラブルを予防するためにどういった条項を入れておけばよいか、ケースごとに適切な判断をできるからです。
複雑なケース、多数の条件が設定されているケース、財産分与の対象資産が多いケースなどの難しい事案でも、男女問題解決のノウハウがあれば将来のトラブルを防止できる効果的な離婚協議書を作成できます。
離婚問題が得意ではない専門家に依頼されると、漏れが生じて離婚後にあらためて話し合いが必要になったりする可能性もあります。
これから離婚協議書の作成をお考えであれば、必ず男女問題に詳しい専門家へご相談されることをお勧めします。
3.離婚協議書を公正証書にした方が良いケース
離婚協議書は、基本的に「公正証書」にすべきです。
公正証書は信用性が高いので無効になりにくく、紛失のおそれなどもないからです。
特に「将来に渡り支払いを受ける場合」には、必ず公正証書にしましょう。
具体的には以下のようなケースです。
● 財産分与や慰謝料を分割払いにする場合
● 養育費の支払いを受ける場合
将来に渡って支払いを受ける場合、相手が途中で支払わなくなる可能性があります。
公正証書があれば、すぐに相手の給料や預貯金を差し押さえて回収できますが、公正証書がなかったらいちいち調停や訴訟をしなければなりません。
支払いを確実にするために、多少手間をかけても離婚公正証書を作成しましょう。
当事務所では日頃から男女問題に力を入れており、様々なケースの離婚協議書(離婚公正証書)作成実績があります。
離婚協議書(離婚公正証書)の作成をお考えの方は、ご依頼の流れをご覧ください。
離婚協議書作成
費用 10万円(送料実費込み) <注1>
オプション
・話し合い立会い <注2>
・公正証書作成代理 <注3>
注意事項
<注1>
個々の案件により多少異なる場合があります。
ご依頼いただく前に、お見積もりをさせていただきます。
<注2>
立会いサービスは、当事者同士で話し合うことに不安がある場合にご利用いただいており、ご依頼者様の代理人として相手方と和解条件等を直接交渉するものではありません。
合意が成立した場合、離婚協議書の署名捺印手続きの進行役を務めます。
<注3>
原案作成、公証人との折衝まで行います。
当事務所費用の他、公証人役場手数料が必要です。
カウンセリングもご希望の方
電話カウンセリング(完全予約制)
1回 2万円 <注1>
メール(LINE)カウンセリング
1回 2万円
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1回 4万円 <注2>
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<注1>
電話カウンセリングは30分を目安とさせていただきます。
<注2>
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