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刑事告訴状作成


刑事告訴のサポートについて ~専門家による告訴状作成、警察署への付添い同行~


ストーカー、強制わいせつ、リベンジポルノなどの被害に遭ったとき、相手を刑事告訴して処罰を求めることができます。


ただ被害者がお一人で対応しても、告訴を受け付けてもらいにくいケースが少なくありません。


刑事告訴とは何か、告訴の意味や必要なケース、当事務所の告訴状作成サポートサービスについてご説明します。


1.被害届と告訴状・告発状の違い


刑事告訴するには「告訴状」を作成して警察へ提出しなければなりません。


告訴状とは、犯罪の被害者が「犯人を処罰してほしい」という意思を明らかにする書面です。


被害届は、被害者が「このような犯罪に遭いました」と犯罪事実を申告するだけの書類なので、告訴状のように「処罰してほしい」という意思は含みません。


また「告発状」は、「被害者以外の第三者」が警察に「こんな犯罪が起こっています」と申告する書類です。


被害者が作成するものが「告訴状」、被害者以外の第三者が作成するものが「告発状」と考えると良いでしょう。


告訴状は「被害者が」「犯人への処罰を求める」重要な書類です。


警察がいったん告訴状を受け付けたら、事件処理の対応を進める必要があります。


2.親告罪では告訴が必要


犯罪には「親告罪」という種類のものがあります。


親告罪とは「被害者からの刑事告訴がないと処罰できない犯罪」です。


親告罪の被害に遭った場合には、告訴しないと相手を処罰してもらえません。


名誉毀損やリベンジポルノは親告罪なので、これらの被害に遭って犯人を処罰してほしければ必ず刑事告訴をしましょう。


親告罪ではない強制わいせつなどのケースでも、犯人を重く処罰してほしければ告訴が有効となります。


3.男女問題の専門家に告訴状の作成を依頼した方が良い理由


ストーカーや強制わいせつなどの性犯罪で相手を告訴するなら、必ず男女問題の専門家に依頼されるようにしましょう。


そもそも被害者がお一人で告訴状を作成・提出しても警察に受理してもらうことすら難しいのが現実だからです。


また男女問題に詳しくない専門家の場合、親身に対応してくれるとは限りません。


単に書面を作成するだけでサポートが終了し、後は本人が一人で警察に行かねばならないケースも多々あります。


それではやはり不安が大きいでしょう。


男女問題に積極的に取り組んでいる当事務所では、被害者のお話を丁寧にうかがって真摯な態度で受理してもらいやすい効果的な告訴状を作成します。


お1人で警察に行くのが不安な方には付添い同行も可能ですので、ご安心いただけます。


男女トラブルで刑事告訴をお考えなら、必ず男女問題に強い専門家へご相談ください。


4.告訴しても起訴されなかった場合の検察審査会審査請求


刑事告訴しても、必ず相手が起訴されるとは限りません。


起訴猶予などになってしまう可能性もあります。


そのようなときには「検察審査会」へ審査を請求し、再度起訴を促すことが可能です。


当事務所では、検察審査会への申立てについてもアドバイスやサポートを行っておりますので、お困りの方はご相談ください。


性犯罪被害を受けたら泣き寝入りをしてしまう方も多いのですが、勇気を出して慰謝料請求や刑事告訴を進めましょう。


専門家が親身になってサポートいたします。


告訴状作成をお考えの方は、ご依頼の流れをご覧ください。


刑事告訴状作成

費用 10万円(送料実費込み) <注1>

オプション
・話し合い立会い <注2>
・刑事告訴に伴う事実確認
・現地調査
・警察署への同行
・検察審査会審査請求書

注意事項

<注1> 個々の案件により多少異なる場合がございます。ご依頼いただく前に、お見積もりをさせていただきます。

<注2> 立会いサービスは、当事者同士で話し合うことに不安がある場合にご利用いただいており、ご依頼者様の代理人として相手方と和解条件等を直接交渉するものではありません。
合意が成立した場合、合意書の署名捺印手続きの進行役を務めます。


コンサルティングもご希望の方

電話相談
初回無料
2回目以降は、1回 1万円 <注1>

メール(LINE)相談
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面談(完全予約制)
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<注1> 無料電話相談は15分、有料電話相談は30分を目安とさせていただきます。
ご相談者様の意思確認をせず、自動的に有料相談へ移行することはありません。
<注2> ご相談者様の意思確認をせず、自動的に有料相談へ移行することはありません。
<注3> 面談は60分を目安とさせていただきます。
面談はプライバシー保護を重視し、原則として事務所内で行います。
ご都合によりお越しいただけない場合は、ご自宅付近の喫茶等へ伺います。

その他、かかる費用
上記金額は全て税別表記になり、ご請求の際は消費税が加算されます。
事務所以外での面談・立会いには事務所から現地までの交通費が必要です。
詳細は、出張規定をご覧ください。

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