浮気や不倫の慰謝料相談・弁護士の紹介

示談書作成


示談書(和解契約書)とは


不倫や婚約破棄などの男女トラブルで相手に慰謝料請求すると、和解が成立したときに「示談書」を作成する必要があります。


きちんと書面化しておかないと、後で慰謝料を払ってもらえなくなる(別の名目で新たな金銭を要求される)などトラブルにつながってしまいます。


「示談書」とは何か、作成方法や「公正証書」にすべきケースについて男女問題に詳しい専門家が解説します。


1.不倫などの男女問題で示談書を作成するメリット


示談書とは、不法行為の当事者同士で慰謝料などについて話し合い、解決した結果を明らかにする書面です。


「和解契約書」ともよばれます。


不倫や婚約破棄などのトラブルが発生したとき、被害者と加害者が話し合って慰謝料の支払いを約束したら、その内容を「示談書」で明らかにします。


示談書を作成しておくと、後に相手が支払わないとき示談書を「証拠」として法的な請求ができます。


相手も「そんな約束をしていない」とはいえませんし、裁判上の請求も可能となります。


また、金額や支払時期が明らかになるので支払方法等に関する争いも防止できます。


示談書がなかったら、せっかく和解しても反故にされてしまうおそれがあります。


示談したら必ず示談書を作成しましょう。


2.男女トラブルに関する示談書は、専門家に依頼した方が良い


男女トラブルで示談が成立したときに作成する示談書は、専門家に依頼されるのが安心です。


内容に不備があると意味がないからです。


示談書は1種の契約書なので、法律上書き入れなければならない事項があります。


また日付を入れてお互いに署名押印しなければならないなどのルールも守らねばなりません。


適切な方法で作成しなかったら、示談書が無効になってしまいます。


たとえば「支払期限」が書かれていなかったら、相手がいつまでも払わなくても文句を言えないでしょう。


また相手にきちんと支払をさせるには「遅延損害金」を定めておいた方が良い場合がありますし、不倫関係を確実に断ち切らせるには「違約金条項」を入れておいた方が良いケースもあります。


こうした対応は、専門家が関与していないと難しいものです。


また示談書を作成する前に専門家に相談すると、示談内容についてもアドバイスを受けられて希望条件を実現しやすくなります。


今後示談書を作成する予定があれば、必ず専門家へご依頼ください。


3.男女トラブルの示談書を「公正証書」にした方が良いケースとは


示談書を「公正証書」にしておく必要性が特に高いのは「分割払い」を認める場合です。


慰謝料を分割払いすると、どうしても途中で支払われなくなるリスクが発生します。


公正証書があれば、相手が支払わないときにすぐに相手の財産を差し押さえて慰謝料を回収できるメリットがあります。


もしも公正証書がなかったら訴訟を起こさなければならないので、大変な手間と労力がかかってしまいます。


当事務所では男女問題に熱心に取り組んでおり示談書や公正証書作成のサポートも行っています。


示談書(公正証書)の作成をお考えの方は、ご依頼の流れをご覧ください。


示談書作成

費用 5万円(送料実費込み) <注1>

オプション
・話し合い立会い <注2>
・公正証書作成代理 <注3>
・警察署への同行

注意事項

<注1> 個々の案件により多少異なる場合がございます。ご依頼いただく前に、お見積もりをさせていただきます。

<注2> 立会いサービスは、当事者同士で話し合うことに不安がある場合にご利用いただいており、ご依頼者様の代理人として相手方と和解条件等を直接交渉するものではありません。
合意が成立した場合、示談書の署名捺印手続きの進行役を務めます。

<注3> 原案作成、公証人との折衝まで行います。
当事務所費用の他、公証人役場手数料が必要です。


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