浮気や不倫の慰謝料相談・弁護士の紹介

誓約書作成


誓約書(念書)とは


不倫相手と示談するとき、2人を確実に別れさせるために「二度と〇〇さんとは接触しません」などと誓わせる「誓約書」を書かせるケースがよくあります。


誓約書にはどこまでの法的効力が認められるのか、示談書との違いは何かなど、解説していきます。


1.「不倫をしない誓約書」を作成するメリットと法的な効力


誓約書は、不倫相手や配偶者に「もう二度と〇〇さんとは接触しません」などと約束させる書面です。


「念書」ともいわれます。


通常は、不倫関係を断ち切らせて夫婦関係を修復させるために作成させるものです。


1-1.誓約書を作成するメリット


不倫関係を断ち切る誓約書を作成させたら、通常配偶者と不倫相手は別れるので夫婦をやり直すことが可能です。


万が一相手方らが不倫関係を復活させた場合、誓約書に違反するので慰謝料請求なども容易になります。


1-2.誓約書の法的効力


誓約書を書かせても、相手方らを強制的に別れさせることはできません。


たとえば相手が会ったとしても、無理矢理引き離したり警察に逮捕してもらったりできる効果はありません。


ただし誓約書に「違約金」の支払を定めておけば、後に不倫関係が復活したときに違約金の支払いを受けられます。


誓約書に法的な効果をつけたければ、100~200万円程度の違約金を定めておくのが良いでしょう。


また誓約書は過去に不倫が行われた事実の証拠にもなります。


2.誓約書は誰に書かせるのか?


誓約書を書かせる相手は、配偶者や不倫相手です。


確実に別れさせたいなら、両方に書かせましょう。


不倫相手に書かせる内容 「今後一切〇〇さん(夫や妻)とは接触しません。約束を破ったら100万円の違約金をお支払いします」


配偶者に書かせる内容 「今後一切〇〇さん(不倫相手)とは接触しません。約束を破ったら離婚請求を受け入れ、慰謝料300万円を支払います」


上記のような文面にすると良いでしょう。


3.誓約書と示談書の違い


示談書は、被害者と加害者が話し合って慰謝料支払いについて合意する契約書です。


いくらの慰謝料をいつまでに支払うかを定めて書面化し、被害者と加害者の双方が署名押印します。


誓約書は、不倫相手(配偶者)のみが署名押印して被害者へ差し入れる書面です。


契約ではないので被害者は署名押印しません。


内容的にも、慰謝料の支払いというより「もう二度と接触しない」など「不倫関係を断ち切る目的」がメインとなります。


ただし誓約書に「慰謝料を支払います」と書いてもかまいませんし、示談書に「不倫関係を断ち切る内容」を入れてもかまいません。


誓約書や示談書の内容は、状況に応じてフレキシブルに検討しましょう。


4.誓約書作成を男女問題の専門家に依頼した方が良い理由


不倫トラブルで「二度と会わない」という誓約書を作成する際には、男女問題の専門家に依頼されるのがベストです。


二度と接触しないといっても、職場が同じケースなどでは100%接触しない対応は困難です。


また示談書との使い分けも必要で、状況に応じて内容を決めなければなりません。


男女問題に詳しくない専門家に依頼すると、不備が発生して希望する結果を実現できない可能性もあります。


男女問題に強い専門家なら、これまでの取扱い経験を踏まえて状況に応じた最適な誓約書の文面を作成できて安心です。


当事務所は男女問題を専門としており多数のトラブルに向き合ってきた実績があります。


誓約書の作成をお考えの方は、ご依頼の流れをご覧ください。


誓約書作成

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合意が成立した場合、誓約書の署名捺印手続きの進行役を務めます。


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