開催のご案内 費用 :安全衛生推進者 合計9430円 内訳 受講料8000円(税込み)テキスト1430円(税込み) (受講料本体7273円 10%消費税727円) (テキスト1300円 消費税130円 合計1430円) :衛生推進者 合計8930円 内訳 受講料7500円(税込み)テキスト1430円(税込み) (受講料本体6819円 10%消費税681円) (テキスト1300円 消費税130円 合計1430円) 衛生推進者については、第1日目に申し込み願います。
![]() お気軽に電話でお問い合わせ願います。
申込書をメールに添付して送信願います。 |
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令和6年 |
会場 |
申し込み状況 |
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日程 |
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8月8日(木) (9:00〜15:20) 8月9日(金) (9:00〜15:20) |
兵庫県中央労働センター 202号室(こちら) 神戸市中央区下山手通6丁目3番28号 |
募集中 | |||||||
9月2日(月) (9:00〜15:20) 9月3日(火) (9:00〜15:20) |
兵庫県中央労働センター 202号室(こちら) 神戸市中央区下山手通6丁目3番28号 |
募集中 | |||||||
6月3日(月) (9:00〜15:20) 6月4日(火) (9:00〜15:20) |
兵庫県中央労働センター 202号室(こちら) 神戸市中央区下山手通6丁目3番28号 |
募集終了 | |||||||
開始 |
終了 |
科目 |
時間 |
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1日目 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 11:10 | 作業環境管理及び作業管理 | 2時間 | |||||||||||||||||||||
11:20 |
12:20 |
健康の保持増進対策 | 1時間 | |||||||||||||||||||||
昼休憩 | ||||||||||||||||||||||||
13:10 |
14:10 |
安全衛生教育 | 1時間 | |||||||||||||||||||||
14:20 |
15:20 |
安全衛生関係法令 | 1時間 | |||||||||||||||||||||
5時間 | ||||||||||||||||||||||||
開始 |
終了 |
科目 |
時間 |
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2日目 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 11:10 | 安全管理 | 1時間 | |||||||||||||||||||||
11:20 | 12:20 | 危険性又は有害性の調査及び その結果に基づき講ずる措置等 |
2時間 | |||||||||||||||||||||
昼食 | ||||||||||||||||||||||||
13:10 |
14:10 |
危険性又は有害性の調査及び その結果に基づき講ずる措置等 |
1時間 | |||||||||||||||||||||
14 :20 |
15 :20 |
安全衛生関係法令 | 1時間 | |||||||||||||||||||||
合計10時間 講師に関する表示
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安全衛生推進者養成講習実施要領 1; 目的 講習は、安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和63年労働省告示第80号)第4号に基づき、安全衛生推進者等の養成を図ることを目的とする。 2; 対象者 ;安全衛生推進者等として選任されることが予定されている者とする。 3 実施者 ;都道府県労働基準局長の指定を受けた者とする。 4 実施方法; (4);講師は、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、労働災害防止団体法第12条第1項(第36条第4項で準用する場合を含む。)に規定する安全管理士若しくは衛生管理士又は別紙の講習カリキュラムの科目について学識経験を有する者とする。 |
(安全衛生推進者等を選任すべき業種) 労働安全衛生法第十二条の二 事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第十条第一項各号の業務を担当させなければならない。 安全衛生推進者を選任する業種 |
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一 | 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 |
二 | 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 |
(安全衛生推進者等を選任すべき事業場の規模)
都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者 | |
その他法第十条第一項各号の業務を担当するため必要な能力を有すると認められる者 |
労働安全コンサルタント、 | |
労働衛生コンサルタント | |
その他厚生労働大臣が定める者 | |
平成21年3月30日厚生労働省告示第122号 一 安全管理者又は衛生管理者の資格を有する者で、当該資格を取得した後五年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者 二 厚生労働省労働基準局長が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 |
一 | 第五条各号に掲げる者 (安全管理者選任時研修修了者、労働安全コンサルタント等) |
二 | 第十条各号に掲げる者 (医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等) |
小売業、社会福祉施設(労災死傷者)、飲食店等の業種において約5万件/(1年間)の休業4日以上の労働災害が報告されていますが、安全管理体制(安全管理者や安全衛生推進者の選任などの)の法的な構築が決められていない現状が指摘され、平成26年に、 労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種における 安全推進者の配置等に係るガイドライン において、安全の担当者(安全推進者という)の配置がうたわれました。配置の要件として、安全衛生推進者の資格を有する者等から配置することが望ましい、とされています。 |