事務所ご案内 直近の予定等 |
受講資格
開催のご案内 |
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日程 |
会場 |
受付け状況 |
2021 年 6月28日(月) (9:30 〜16:00) 6月29日(火) (9:30 〜15:30) |
兵庫県中央労働センター 202号室 神戸市中央区下山手通6丁目3番28号 受講申込書様式.docx |
受付終了 |
(研修は2 日間です) 021 年 4月7日(水) (9:30 〜16:00) 4月8日(木) (9:30 〜15:30) |
兵庫県中央労働センター 202号室 神戸市中央区下山手通6丁目3番28号 受講申込書様式.docx |
募集終了 |
2021 年 5月24日(月) (9:30 〜16:00) 5月25日(火) (9:30 〜15:30) |
兵庫県中央労働センター 302号室 神戸市中央区下山手通6丁目3番28号 |
募集終了 |
2021 年 7月26日(月) (9:30 〜16:00) 7月27日(火) (9:30 〜15:30) |
兵庫県中央労働センター 202号室 神戸市中央区下山手通6丁目3番28号 |
募集終了 |
費用:税込み 15.000 円(テキスト代込み) 受講申込書様式 (テキストは)、中災防発行の「安全管理者選任時研修テキスト」(税込み1540円)です |
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2020 年 11月16日(月) 11月17日(火) |
兵庫県中央労働センター 202号室 |
終了 |
(研修は1日間です) 2019 年 7月22日(月) |
加古川市立勤労会館 201号室 加古川市野口町良野1739番地 |
受付終了 |
(研修は1日間です) 2019 年 6月17日(月) |
加古川市立勤労会館 202号室 加古川市野口町良野1739番地 |
終了 |
(研修は1日間です) 2019 年 5月20日(月) |
加古川市立勤労会館 202号室 加古川市野口町良野1739番地 |
終了 |
事業場内での出張研修をご希望の場合は、別途ご相談願います。 |
開始 |
終了 |
第1日目 科目 |
時間 |
9:30 |
11:40 |
安全管理 | 2時間 |
11:40 |
12:40 |
昼休憩 |
60分 |
12:40 |
14:20 |
安全教育 | 1.5時間 |
14:30 | 16:00 | 関係法令 | 1.5時間 |
第2日目 科目 |
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9:30 | 10:30 | 安全管理 | 1時間 |
10:40 | 14:50 |
安全管理事業場における安全衛生の水準の向 |
3時間 |
11:40 |
12:40 |
昼休憩 | 60分 |
14:50 | 15:20 | 修了試験 | |
修了証交付・閉講 |
講師氏名 |
科目 |
講師の資格等 |
吉村由紀夫 |
安全管理 |
労働安全コンサルタント |
吉村由紀夫 |
事業場における安全衛生の水準の向 結果に基づき講ずる措置を含む。) |
平成12年9月14日付け基発第577号に基づくリスクアセスメント担当者研修を修了 平成11年6月11日付け基発第372号に基づくマネジメントシステムリーダー研修を修了 |
吉村由紀夫 |
安全教育 |
労働安全コンサルタント |
吉村由紀夫 |
関係法令 |
労働安全コンサルタント 元労働基準監督署長 |
研修時間割(1日コース)
開始 |
終了 |
科目 |
時間 |
9:00 |
12:20 |
安全管理 |
3時間 |
12:20 |
13:10 |
昼休憩 |
50分 |
13:10 |
16:30 |
事業場における安全衛生の水準の向 (危険性又は有害性等の調査及びその結 |
3時間 |
16:45 |
18:15 |
安全教育 |
1.5時間 |
18:25 |
19:55 |
関係法令 |
1.5時間 |
20:00 |
修了証交付・閉講 |
装置は溶融したアルミニュームを成形するための金型が水平方向に動く。可動範囲に手など身体の一部を入れることがあってはならないはずですが、災害の第一発見者は派遣労働者で、「さっきも同じ姿勢だったな。どうかしたのか。」と近づいたときに途中でハッと気付きました。挟まれている、頭の部分が、と。機械は異物を挟み、そのまま停止することなく押し続けたままでした。
翌日 第一発見者は顔が引きつっていました。夜勤明けの疲れと異常な事態を目撃したためです。何もしゃべっていないときにもざわざわとした心の気配が伝わってきました。恐怖は伝染する。金型には被災者のヘルメットがこびりついていました。なんとも言えない思いはPTDSとなっていて今でもフラッシュバックしてくることがあります。
労働安全衛生法の制定 |
法令が順守される仕組みの一端 |
労災防止は事業場の願い |
ケガは自分持ちやで、吉村君 |
事業場を支援している労働者災害補償保険法 |
事業場が自助努力し積極に参画する仕組み |
これらのうち作業手順についてみてみます。 |
(雇入れ時等の教育) 労働安全衛生規則第三十五条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。ただし、令第二条第三号に掲げる業種の事業場の労働者については、第一号から第四号までの事項についての教育を省略することができる。 三 作業手順に関すること。 |
(修理等) 労働安全衛生規則第百五十一条の十五 事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタツチメントの装着若しくは取外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。 一 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。 |
作業手順を遵守しなかった事例 |
安全管理者に罰条はない |
(安全管理者の巡視及び権限の付与) 労働安全衛生規則第六条 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない |
(安全管理者) 労働安全衛生法第十一条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。 |
両罰規定とは |
詳しくは安全管理者選任時研修の会場で |
一般社団法人明石西安全衛生協会
☆☆★★★☆☆★★★☆☆★★★☆☆★★★☆☆
090-5882-3271
吉村由紀夫まで
一 | 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 |
二 | 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 |
労働安全衛生規則第5条第1号の規定に基づき
厚生労働大臣が定める研修
(平成18年2月16日 厚生労働省告示第24号)
元労働基準監督署長が講師です。安全衛生関連業務の行政経験(重大事故現場での災害調査、原因究明、対策の樹立、労災補償実務、司法事件に係る実況見分、検察官との対応等)及び退職後の企業の安全顧問として、また、中災防等の安全管理士としての合計45年以上に及ぶ経験から専門家中の専門家として、単なるテキストの朗読ではなく、幅広く実務に即した講義を行います。 |
4 第五条関係
(1) 第一号の「理科系統の正規の課程」とは、学校教育法(昭和二二年法律第二六号)および国立学校設置法(昭和二四年法律第一五〇号)に基づいて設置された理学または工学に関する課程、たとえば機械工学科、土木工学科、農業土木科、化学科等を指す趣旨であること。
(2) 第二号の「理科系統の正規の学科」とは、学校教育法に基づいて設置された理学または工学に関する学科たとえば機械科、金属工学科、造船科等をいう趣旨であること。
(3) 第一号および第二号の「産業安全の実務」とは、必ずしも安全関係専門の業務に限定する趣旨ではなく、生産ラインにおける管理業務を含めて差しつかえないものであること。
(4) 第三号の「前二号に掲げる者のほか、労働大臣が定める者」については、大学もしくは高等専門学校において理科系統以外の課程を修めて卒業した者にあつては産業安全の実務に従事した経験が五年以上、高等学校において理科系統以外の学科を修めて卒業した者にあつては産業安全の実務に従事した経験が八年以上、その他の者にあつては産業安全の実務に従事した経験が一〇年以上であるもの等を告示で定めることとしていること。
5 第六条関係
(1) 第一項の「その危険を防止するために必要な措置」とは、その権限内においてただちに所要の是正措置を講ずるほか、事業者等に報告してその指示を受けることをいうものであること。
(2) 第二項の「安全に関する措置」とは、法第一一条第一項の規定により安全管理者が行なうべき措置をいい、具体的には、次のごとき事項を指すものであること。
イ 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置(設備新設時、新生産方式採用時等における安全面からの検討を含む。)
ロ 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検および整備
ハ 作業の安全についての教育および訓練
ニ 発生した災害原因の調査および対策の検討
ホ 消防および避難の訓練
ヘ 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
ト 安全に関する資料の作成、しゆう集および重要事項の記録
チ その事業の労働者が行なう作業が他の事業の労働者が行なう作業と同一の場所において行なわれる場合における安全に関し、必要な措置