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金融商品取引法

 
 

 るな















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 金融商品取引法

 
 平成19年9月30日、金融商品取引法が施行されました。 


 金融商品取引法は、金融商品について幅広く横断的なルールを
 規定し、個人投資家等の保護を図ろうという主旨の下、証券取引法
 の全面改正というかたちで成立した法律です。


 これまで個別の法律によって縦割り規制が行われてきた業者規制
 についても金融商品取引法の下、規制の横断化と柔軟化をはかる
 ことになりました。


 金融商品取引法の施行に伴い、投資顧問業法は廃止され、
 投資顧問業は、投資助言・代理業と呼ぶことになりました。


 投資助言・代理業とは、有価証券または金融商品の価値等に関
 する助言を行ったり、投資顧問契約または投資一任契約の締結
 の代理又は媒介を行ったりすることです。


 また、平成19年12月31日までに、新しい法令に基づき登録申請書等
 の書類を提出しなければなりません。


 新法で投資助言・代理業になり、「従たる事業所」の供託金250万円
 は廃止され、事務所の数に関係なく、(1箇所でも100箇所でも)
 500万円となりました。


 インターネット上での投資情報の提供について


 無料で情報を提供する場合は、投資助言・代理業には当たらないと
 思われますが、有料で情報の提供を行う場合には投資助言・代理業
 に該当する可能性があります。


 では、どんな人がこの仕事ができるのでしょう?


 投資助言・代理業登録の要件


 ・投資助言・代理業務等に関する知識を有する者がいること 
 
 ・投資助言・代理業務を取扱う実施体制が確立されていること 
 
 ・上記に附帯する申請書類、添付書類の準備をすること 
 
 ・供託金500万円を納めること


 欠格事由 


 ・未成年者

 ・成年被後見人又は被保佐人

 ・破産者で復権を得ない者 

 ・過去に登録・認可を取り消されてから5年を経過しなていない者

 ・禁錮以上の刑の執行が終わり5年が経過しなていない者

 ・金融商品取引法の規定により解職を命じられ5年を経過しない者 
 

 500万を準備できたら、けっこう誰でもできそうですね。


 



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