
人事労務トピックス
非正規労働者の年次有給休暇 (2026.02)
年次有給休暇について、正社員しか取得できないと認識され、非正規労働者(パートタイマー・アルバイト等)に対して付与していない事例が見受けられます。パートタイマー等の非正規労働者であっても、一定の要件を満たせば、下記の通り年次有給休暇を与えなければなりませんので、付与漏れ等がないようご留意ください。
<付与要件>
6か月以上継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤すること。
<付与日数>
労働時間が週30時間未満で、かつ週4日以下の非正規労働者の場合は、週または年間の所定労働日数によって、有給休暇の付与日数が決まります。尚、労働時間が週30時間以上、または週5日以上の場合は、正規社員と同様の日数が付与されます。
| 週所定 | 1年間の | 継続勤務年数 | 継続勤務年数 | 継続勤務年数 | 継続勤務年数 | 継続勤務年数 | 継続勤務年数 | 継続勤務年数 |
| 労働 日数 | 所定労働 日数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
| 4日 | 169日〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121日〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73日〜 120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48日〜 72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
尚、年次有給休暇を取得させなかった場合、30万円以下の罰金に処せられることがあります。
子ども・子育て支援金 (2026.01)
「子ども・子育て支援金制度」とは、こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)の「加速化プラン」に盛り込まれた少子化対策(児童手当の拡充、妊婦への支援給付等)の財源に充てるため、医療保険の被保険者から保険料と合わせて支援金が徴収される仕組みで、本年(令和8年)度よりスタートします。
この制度は、企業実務にも影響のある内容のため、その概要について事前に確認しておきましょう。
<徴収時期>
令和8年4月分(5月末の納付分)より、徴収されます。
<徴収方法>
原則として、企業と被保険者(従業員)の折半で、子ども・子育て支援金を負担します。医療保険料と合わせて、毎月の給与・賞与等から徴収します。
<支援金の金額(徴収される金額)>
支援金の額は、標準報酬月額(標準賞与額)に支援金率を乗じて求めます。1人当たり、数百円(月平均)程度になると見込まれています。
<給与明細への明示>
こども家庭庁は、 被保険者から保険料を徴収する際に保険料額の内訳として子ども・子育て支援金額を示すことは法令上の義務ではありませんが、本制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与明細書にその内訳を示す取組についてご理解・ご協力をお願いしたいとしています。
人事労務に関するトピックスを掲載しています。 (おそど社会保険労務士事務所)

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