人事労務トピックス


人事労務トピックス :2025年

「年末年始手当」の社会保険上の取扱い (2025.01)

 年末年始に勤務した場合に、いわゆる「年末年始手当」を従業員へ支給されている企業があるかと思います。この「年末年始手当」について、社会保険上は、原則「賞与」として取り扱う必要があります。 「手当」という名称から通常の賃金と同じだと判断し、賞与支払届を提出していない場合、年金事務所から指摘を受け、社会保険料の遡及支払いを求められるケースも見受けられますので、注意が必要です。  そこで、社会保険上の「賞与」の考え方と賞与支給時の手続について以下にご案内いたします。

<社会保険上の賞与>
 次のいすれにも該当する場合に、社会保険上の「賞与」として取扱う必要があります。
  @賃金、給料、俸給、手当等の毎月支給される「通常の報酬」以外のもの
  A年間を通じて 3 回以下の支給であるもの (3か月を超える期間ごとに支給されるもの)
 尚、 4 回以上支給されるものは標準報酬月額の対象となります。

<賞与支給時の手続>
 ・支給日から 5 日以内に、「被保険者賞与支払届」により支給額等の届出が必要です。 
 ・届出先は、管轄の年金事務所又は事務センターとなります。
 ・社会保険料は、賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額(標準賞与額)に保険料率(毎月の保険料と同率)を掛けた額です。 尚、賞与保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。
 ・標準賞与額には上限があり、健康保険では年度の累計額573万円(年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで)、厚生年金保険は1カ月あたり150万円とされていますが、同月内に2回以上支給されるときは合算した額で上限額が適用されます。

人事労務に関するトピックスを掲載しています。  (おそど社会保険労務士事務所)

   2024年 人事労務トピックスへ

   2023年 人事労務トピックスへ

   2022年 人事労務トピックスへ

   2021年 人事労務トピックスへ

   2020年 人事労務トピックスへ

   2019年 人事労務トピックスへ

   2018年 人事労務トピックスへ

   2017年 人事労務トピックスへ

電話番号: 06-6343-2590  FAX: 06-6343-2977
人事・労務・総務に関することでお困りでしたら、お気軽にご相談下さい。

おそど社会保険労務士事務所
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-6 桜橋八千代ビル9F

▲ページトップに戻る