人事労務トピックス
人事労務トピックス :2025年
「年末年始手当」の社会保険上の取扱い (2025.01)
年末年始に勤務した場合に、いわゆる「年末年始手当」を従業員へ支給されている企業があるかと思います。この「年末年始手当」について、社会保険上は、原則「賞与」として取り扱う必要があります。
「手当」という名称から通常の賃金と同じだと判断し、賞与支払届を提出していない場合、年金事務所から指摘を受け、社会保険料の遡及支払いを求められるケースも見受けられますので、注意が必要です。
そこで、社会保険上の「賞与」の考え方と賞与支給時の手続について以下にご案内いたします。
<社会保険上の賞与>
次のいすれにも該当する場合に、社会保険上の「賞与」として取扱う必要があります。
@賃金、給料、俸給、手当等の毎月支給される「通常の報酬」以外のもの
A年間を通じて 3 回以下の支給であるもの (3か月を超える期間ごとに支給されるもの)
尚、 4 回以上支給されるものは標準報酬月額の対象となります。
<賞与支給時の手続>
・支給日から 5 日以内に、「被保険者賞与支払届」により支給額等の届出が必要です。
・届出先は、管轄の年金事務所又は事務センターとなります。
・社会保険料は、賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額(標準賞与額)に保険料率(毎月の保険料と同率)を掛けた額です。 尚、賞与保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。
・標準賞与額には上限があり、健康保険では年度の累計額573万円(年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで)、厚生年金保険は1カ月あたり150万円とされていますが、同月内に2回以上支給されるときは合算した額で上限額が適用されます。
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