組織変更 |
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株式会社の組織変更 743 744 |
1 |
株式会社が組織変更をする場合には、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない |
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一 |
組織変更後の持分会社が合名会社、合資会社又は合同会社のいずれであるかの別 |
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二 |
組織変更後持分会社の目的、商号及び本店の所在地 |
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三 |
組織変更後持分会社の社員についての次に掲げる事項 |
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イ |
当該社員の氏名又は名称及び住所 |
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ロ |
当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別 |
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ハ |
当該社員の出資の価額 |
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四 |
前二号に掲げるもののほか、組織変更後持分会社の定款で定める事項 |
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五 |
組織変更後持分会社が組織変更に際して組織変更をする株式会社の株主に対してその株式に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項 |
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イ |
当該金銭等が組織変更後持分会社の社債であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 |
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ロ |
当該金銭等が組織変更後持分会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法 |
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六 |
前号に規定する場合には、組織変更をする株式会社の株主に対する同号の金銭等の割当てに関する事項 |
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七 |
組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、組織変更後持分会社が組織変更に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法 |
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八 |
前号に規定する場合には、組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項 |
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九 |
組織変更がその効力を生ずる日 |
2 |
組織変更後持分会社が合名会社であるときは、前項第三号ロに掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を定めなければならない |
3 |
組織変更後持分会社が合資会社であるときは、第一項第三号ロに掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を定めなければならない |
4 |
組織変更後持分会社が合同会社であるときは、第一項第三号ロに掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を定めなければならない |
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株式会社の組織変更の効力の発生等 745 |
1 |
組織変更をする株式会社は、効力発生日に、持分会社となる |
2 |
組織変更をする株式会社は、効力発生日に、前条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす |
3 |
組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後持分会社の社員となる |
4 |
前条第一項第五号イに掲げる事項についての定めがある場合には、組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、同項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号イの社債の社債権者となる |
5 |
組織変更をする株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する |
6 |
前各項の規定は、第七百七十九条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない |
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持分会社の組織変更計画 746 |
1 |
持分会社が組織変更をする場合には、当該持分会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない |
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一 |
組織変更後の株式会社(以下この条において「組織変更後株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 |
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二 |
前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項 |
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三 |
組織変更後株式会社の取締役の氏名 |
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四 |
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 |
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イ |
組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称 |
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ロ |
組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 組織変更後株式会社の監査役の氏名 |
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ハ |
組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称 |
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五 |
組織変更をする持分会社の社員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法 |
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六 |
組織変更をする持分会社の社員に対する前号の株式の割当てに関する事項 |
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七 |
組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする持分会社の社員に対してその持分に代わる金銭等(組織変更後株式会社の株式を除く。以下この号及び次号において同じ。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項 |
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イ |
当該金銭等が組織変更後株式会社の社債であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 |
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ロ |
当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法 |
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ハ |
当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項 |
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ニ |
当該金銭等が組織変更後株式会社の社債等(社債及び新株予約権をいう。以下この編において同じ。)以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法 |
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八 |
前号に規定する場合には、組織変更をする持分会社の社員に対する同号の金銭等の割当てに関する事項 |
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九 |
効力発生日 |
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持分会社の組織変更の効力の発生等 747 |
1 |
組織変更をする持分会社は、効力発生日に、株式会社となる |
2 |
組織変更をする持分会社は、効力発生日に、前条第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす |
3 |
組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日に、前条第六号に掲げる事項についての定めに従い、同条第五号の株式の株主となる |
4 |
次の各号に掲げる場合には、組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日に、前条第八号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる |
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一 |
前条第七号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者 |
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二 |
前条第七号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者 |
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三 |
前条第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者 |
5 |
前各項の規定は、第七百八十一条第二項において準用する第七百七十九条(第二項第二号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない |
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組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等 775 |
1 |
組織変更をする株式会社は、組織変更計画備置開始日から組織変更がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)までの間、組織変更計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない |
2 |
前項に規定する「組織変更計画備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう |
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一 |
組織変更計画について組織変更をする株式会社の総株主の同意を得た日 |
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二 |
組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第七百七十七条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日 |
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三 |
第七百七十九条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日 |
3 |
組織変更をする株式会社の株主及び債権者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない |
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一 |
第一項の書面の閲覧の請求 |
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二 |
第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 |
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三 |
第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 |
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四 |
第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求 |
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株式会社の組織変更計画の承認等 776 |
1 |
組織変更をする株式会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該株式会社の総株主の同意を得なければならない |
2 |
組織変更をする株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対し、組織変更をする旨を通知しなければならない |
3 |
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる |
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新株予約権買取請求 777 |
1 |
株式会社が組織変更をする場合には、組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予約権者は、当該株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる |
2 |
新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この款において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない |
3 |
組織変更をしようとする株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その新株予約権の新株予約権者に対し、組織変更をする旨を通知しなければならない |
4 |
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる |
5 |
新株予約権買取請求は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない |
6 |
新株予約権買取請求をした新株予約権者は、組織変更をする株式会社の承諾を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる |
7 |
組織変更を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う |
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新株予約権の価格の決定等 778 |
1 |
新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条において同じ。)の価格の決定について、新株予約権者と組織変更をする株式会社(効力発生日後にあっては、組織変更後持分会社。以下この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、当該株式会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない |
2 |
新株予約権の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、新株予約権者又は組織変更後持分会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる |
3 |
前条第六項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、新株予約権者は、いつでも、新株予約権買取請求を撤回することができる |
4 |
組織変更後持分会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の年六分の利率により算定した利息をも支払わなければならない |
5 |
新株予約権買取請求に係る新株予約権の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる |
6 |
組織変更をする株式会社は、新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権証券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない |
7 |
組織変更をする株式会社は、新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権付社債券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない |
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債権者の異議 779 |
1 |
組織変更をする株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる |
2 |
組織変更をする株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない |
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一 |
組織変更をする旨 |
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二 |
組織変更をする株式会社の計算書類(第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)に関する事項として法務省令で定めるもの |
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三 |
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 |
3 |
前項の規定にかかわらず、組織変更をする株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない |
4 |
債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす |
5 |
債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする株式会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない |
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組織変更の効力発生日の変更 780 |
1 |
組織変更をする株式会社は、効力発生日を変更することができる |
2 |
前項の場合には、組織変更をする株式会社は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない |
3 |
第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この款及び第七百四十五条の規定を適用する |
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持分会社の手続 781 |
1 |
組織変更をする持分会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない |
2 |
第七百七十九条(第二項第二号を除く。)及び前条の規定は、組織変更をする持分会社について準用する。この場合において、第七百七十九条第三項中「組織変更をする株式会社」とあるのは「組織変更をする持分会社(合同会社に限る。)」と、前条第三項中「及び第七百四十五条」とあるのは「並びに第七百四十七条及び次条第一項」と読み替えるものとする |
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