資本金・準備金 |
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資本金及び準備金の額 445 |
株式会社の資本金の額
設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額
払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる
資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない |
剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない |
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債権者に対する公告 449−2 |
株式会社が資本金等(資本金又は準備金)の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
(官報のほか、定款に定めた公告方法により公告するときは各別の催告は、することを要しない。) |
1 資本金等の額の減少の内容
2 貸借対照表
3 債権者が一定の期間(一ヶ月以上)内に異議を述べることができる旨 |
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中間配当 454−5 |
取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めることができる |
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適用除外 458 |
(株主に対する剰余金の配当) (剰余金の配当に関する事項の決定)
の規定は、株式会社の純資産額が三百万円を下回る場合には適用しない |
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剰余金の配当等を決定する機関の特則 459 |
剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め |
会計監査人設置会社(取締役の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、次に掲げる事項を取締役会が定めることができる旨を定款で定めることができる |
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