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司法書士武田事務所/京都  更新情報 
商業・法人登記 法人登記 先例・通達 商業・法人登記所 有限会社の法の廃止に伴う経過措置
会社法 株主総会以外の機関設置の例 株式会社の設立 株式・株券 株式の発行
会社の機関 資本金・準備金 解散・清算人 持分会社 組織変更
合併 会社分割 株式交換 吸収合併 新設合併
持分会社
合名会社、合資会社、合同会社
定款の記載又は記録事項 任意退社
設立登記の添付書類 書式 法定退社
合同会社の設立時の出資の履行 退社に伴う持分の払戻し
社員の責任 資本金の額の減少
業務の執行 定款の変更
業務を執行する社員を定款で定めた場合 合資会社の社員の退社による定款のみなし変更
法人が業務を執行する社員である場合の特則 解散の事由
持分会社の代表 解散した持分会社の合併等の制限
社員の加入 清算の開始原因
加入した社員の責任
2012/04/14
定款の記載又は記録事項 576
定款には、次に掲げる事項を記載し、社員全員が署名又は記名押印
定款の記載事項 設立時登記事項
 目的  目的
 商号  商号
 本店の所在地  本店及び支店のの所在場所
 (存続期間、解散の事由)  (存続期間、解散の事由)
 資本の額(出資財産の総額)
 (公告の方法)  (公告の方法)
 官報に掲載する (定款に定めがない場合)
 社員の氏名又は名称及び住所  業務を執行する社員の氏名又は名称
 会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所
 無限責任社員又は有限責任社員の別
  合名会社の場合 全員が無限責任社員
  合資会社の場合 社員の一部を有限責任社員、
                  一部を無限責任社員
  合同会社の場合 社員全部を有限責任社員
 合同会社を代表する社員が法人であるときは、
 当該社員の職務を行なうべき者の氏名及び住所
 社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準
 (有限責任社員にあっては、金銭等に限る。
設立登記の添付書類 商業登記法118
 定款 (公証人の認証は不要)
 社員が出資に係る払込み及び給付があったことを証する書面
 当該合同会社名義の出資金領収書又は現物給付の財産引継書
 代表社員が法人の場合
 当該法人の全部事項証明書
 職務を行なうべきものを選任したことを証する書面
 就任承諾したことを証する書面
印鑑届出書
書式  定款   合同会社設立登記申請書  OCR用紙(別紙)
合同会社の設立時の出資の履行 578
合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。
社員の責任 580
社員は、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
有限責任社員は、その出資の価額を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
業務の執行 (定款に別段の定めをすることができる) 590
社員は、持分会社の業務を執行する。
社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、社員の過半数をもって決定する。
業務を執行する社員を定款で定めた場合 591
業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。
支配人の選任及び解任は、社員の過半数をもって決定する。
業務を執行する社員を定款で定めた場合には、その業務を執行する社員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
法人が業務を執行する社員である場合の特則 598
法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。
持分会社の代表 599
業務を執行する社員は、持分会社を代表する。
業務を執行する社員が二人以上ある場合には、業務を執行する社員は、各自、持分会社を代表する。
社員の加入 604
持分会社は、新たに社員を加入させることができる。
持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。
合同会社が新たに社員を加入させる場合において、新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同会社の社員となる。
加入した社員の責任 605
持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。
任意退社 606
持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、六箇月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない。
各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
法定退社 607
社員は、次に掲げる事由によって退社する。
 1 定款で定めた事由の発生
 2 総社員の同意
 3 死亡
 4 合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。)
 5 破産手続開始の決定
 6 解散(前二号に掲げる事由によるものを除く。)
 7 後見開始の審判を受けたこと。
 8 除名
退社に伴う持分の払戻し 611
退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。
ただし、当該社員の一般承継人が社員となった場合は、この限りでない。
資本金の額の減少 620
持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。
定款の変更 637
持分会社は、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。
合資会社の社員の退社による定款のみなし変更 639
合資会社の有限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合名会社となる定款の変更をしたものとみなす。
合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合同会社となる定款の変更をしたものとみなす。
解散の事由 641
持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。
 1 定款で定めた存続期間の満了
 2 定款で定めた解散の事由の発生
 3 総社員の同意
 4 社員が欠けたこと
 5 合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る)
 6 破産手続開始の決定
 7 解散を命ずる裁判
解散した持分会社の合併等の制限 643
持分会社が解散した場合には、当該持分会社は、次に掲げる行為をすることができない。
 1 合併(合併により当該持分会社が存続する場合に限る)
 2 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継 
算の開始原因 644
持分会社は、次に掲げる場合には、清算をしなければならない。
 1 解散した場合
 2 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
 3 設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
 
 

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