登記識別情報 QRコード(二次元コード) |
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登記識別情報を秘匿する方式を変更 |
現行の登記識別情報を記載した部分にシール等を貼付する方式ではなく、
登記識別情報を記載した部分から下の部分を折り込む方式に変更する。 |
併せて、登記識別情報通知書用の専用紙を導入する。 |
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今後の改修予定(平成26年6月1日の記事) |
登記識別情報通知(書)に二次元バーコード追加し、
登記識別情報提供様式に登記識別情報等の情報を読み取ることができるように改修する。
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登記識別情報関係様式において、外字の設定を可能とし、
申請書作成・編集画面から複写機能を利用して外字を取り込むことができるように改修する。
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第853号(依命通知)の要約 |
申請人が電子申請をする際の登記識別情報の入力の負担軽減及び登記識別情報の照合の効率化を図るため、
登記識別情報の通知(書)に、QRコードを追加する。 |
登記識別情報通知書の登記識別情報の秘匿方式として、登記識別情報を記載した部分にシールを貼り付ける
方式に代え、当該登記識別情報を記載した部分が隠れるよう用紙を折り込み当該記載部分を被覆し、その縁を
のり付けする方式(以下「折り込み方式」という。)に変更する。 |
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QRコードを追加
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「折り込み方式」の新登記識別情報通知(書)
表面の下側(印刷されていない部分)を、登記識別情報を目隠しするように折り返し、その縁を糊付けする。
裏面には開封方法が印刷されている。 |
(表面)
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(裏面)
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申請用総合ソフトの提供様式作成画面でQRコードを読み込む方法 利用できるQRコードスキャナー |
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改正は、申請人の利便性向上のためではなく、登記所での効率化を図ることが目的だった |
平成27年2月20日、申請用総合ソフトがバージョンアップされ、「書面で通知された登記識別情報通知書に記載されたQRコードをバーコードリーダで読み込むことで、登記識別情報等の情報を、登記識別情報提供様式の作成時に反映可能とする。」こととなった。 |
しかしながら、USB接続したバーコードリーダで、申請用総合ソフトに直接読み込む方式でありながら、利用できるバーコードリーダの商品名や型式が紹介されていない。申請書の不動産の表示には反映されない問題もある。 |
よって、今回のQRコードの追加と申請用総合ソフトのバージョンアップは、申請人の利便性向上のためではなく、
登記所での書面で提供された登記識別情報の照合の効率化を図ることが目的だったようだ。 |
今回追加されるQRコードは、携帯電話やスマートフォンで読み取ることができるのだから、専用のQRコードリーダを購入しなくても利用できるように、読み取った62桁の英数字を提供様式に入力できるよう、申請用総合ソフトを改修するよう要望する。 |
又は、通知を受けたQRコードそのものを提供する方式に改修するよう要望する。 |
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登記識別情報の再作成について(対象範囲の拡大) |
平成22年3月19日付け法務省民二第460号民事局長通達の記の第1において、
再作成の対象となる登記識別情報通知書については、平成21年10月まで使用されていたデザインを変更する等の方策を講じる前の証明書用紙(地紋紙)により作成されたものに限るとされているところ、当該方策を講じた後の証明書用紙により作成された場合においても同様の事象が確認されていることから、平成27年2月23日以降においては、その対象を登記識別情報の秘匿方法としてシールを使用している全ての登記識別情報通知書に拡大する。 |
【参考】平成22年3月19日法務省民二第460号 |
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