登記識別情報は本人だけが知っている情報か? |
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書面で交付を受けた場合 |
書面申請した場合と、オンライン申請して書面での交付を希望した場合は、登記識別情報通知(書)に記載され、目隠しシールを貼って、書面で交付される。 |
次回申請時に登記所に提供する場合は、目隠しシールを剥がして、登記識別情報通知(書)をコピーして、写しを封筒に入れて提供する。実務では、登記の委任を受けた申請代理人が依頼者から目隠しシールを貼ったままの登記識別情報通知(書)を受領し、代理人がシールを剥がし、コピーして封筒に入れて申請情報とともに登記所に提供している。 |
登記名義人は、登記識別情報の交付を受けた後、12桁の記号を誰にも知られないように保管する必要はあるが、その記号を知る必要はないので、目隠しシールを剥すまでは「本人だけが知ることができる情報」ではあるが、実際は、目隠しシールを剥すまでは、「誰も知らない情報」であり、目隠しシールを剥した後は、「本人以外の者が知っている情報」であり、「本人が知る必要のない情報」である。 |
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電子情報として交付を受けた場合 |
オンライン申請の場合、登記識別情報は、原則として、オンラインで交付され、書面での交付を希望する旨申出た場合は、書面で交付を受けることもできる。 |
オンラインで交付を受ける場合は、法務省提供の申請書作成支援ソフトで登記申請時に登記識別情報を取得するための入れ物に相当するファイルを申請情報と共に提供し、登記完了後に改めて取得のための申請をして交付を受ける。 |
交付された登記識別情報は、申請書作成支援ソフトの一部である登記識別情報関係様式で読み込み、当初の申請時に申請人が決めたパスワードを入力してパソコンの画面上で表示することができる。また、同時に交付されるPDFファイルの登記識別情報通知と一体化して印刷することもできる。暗号化されたまま保存することも可能であるが、電子情報のまま長期間保存することは保存媒体の問題、復号する際のソフトの問題等により、書面に印刷して目隠しシールを貼って保存することになる。 |
次回オンライン申請時に提供する場合は、オンラインで交付を受けた場合だけでなく、書面で交付を受けた場合を含めて、申請書作成支援ソフトで提供するためのファイルを作成して申請情報とともに電子情報としてオンラインで提供する。 |
オンライン申請する場合には、原則として、本人が電子署名する必要があり、電子署名するための電子証明書が必要となる。個人が電子署名するための電子証明書として公的個人認証カードがあるが、まったく普及していないので、先の一連の作業を申請人本人がすることができないのが現状であり、オンライン申請が利用されない原因でもあった。 |
そこで、法務省は個的個人認証カードが普及するまでの間の特例として、本人の電子署名が無くても、特別な委任を受けた申請代理人が電子署名をして、先の一連の手続きをすることができることとした。 |
特例方式では、本人に代わって申請代理人が、登記識別情報の交付を受けるためのファイルを作成するので、オンラインで電子情報として交付を受けた暗号化された登記識別情報の復号も申請代理人がすることになる。 |
申請代理人は復号のためのパスワードを入力し、画面表示し、PDFファイルと一体化させて印刷し、目隠しシールを貼って申請人に交付する。登記識別情報通知(書)を受け取った本人は、目隠しシールを貼ったまま保存するので、「本人の知らない情報」であり、「本人以外の者が知っている情報」ある。 |
次回申請時の提供のための暗号化の手続きも本人に代わって申請代理人がする。本人は目隠しシールを貼ったままの登記識別情報通知(書)を代理人に提供し、代理人が目隠しシールを剥して提供のためのファイル作成等の手続きをするので、「本人の知らない情報」で、「本人以外の者が知っている情報」あり、「本人が知る必要のない情報」である。 |
【結論】 いずれの場合も、制度上「本人が知ることのできる情報」であるが、現実は「本人以外の者が知っている情報」あり、登記官が、登記名義人を特定する情報として取扱うことは適当ではない。 |
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書面で交付を受けた場合 |
登記識別情報を発行する登記官は、罰則のある秘密保持義務があり、交付を受ける際には、受領権限を証明して受領することになっており、目隠しシールが貼られたままの登記識別情報通知は、「誰も知らない情報」である。 |
本人に交付された「本人以外の者が知らない情報」として、本人から提供された場合は、登記官が、登記名義人を特定する情報として取扱うことも可能である。 |
しかし、登記識別情報は意味の無い12桁の記号であり、失効制度もあるため、申請代理人は、本人から登記識別情報の提供を受けても、当該登記申請に必要な有効な登記識別情報であるかどうか判断することはできない。 |
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電子情報で交付を受けた場合 |
オンライン申請での登記識別情報の交付及び受領は、名義人本人の電子署名を必要としている。名義人本人が電子署名をして取得し、暗号化されたまま保存し、名義人本人が電子署名をして提供するのであれば、登記名義人を特定する情報として取扱うことも可能である。 |
しかし、現状は、名義人が電子署名するための電子証明書が普及していないため、特例として、申請代理人の電子署名で交付を受けることができる。このためには、申請代理人は復号のための特別な授権を必要とされ、特別な授権を受けた申請代理人に交付する場合は、登記官の秘密保持義務も免除されている。 |
この場合、申請代理人が復号した段階で「本人以外の者が知ることができる情報」になり、登記官が、登記名義人を特定する情報として取扱うことは適当ではない。 |
【結論】 いずれの場合も、「本人だけが知ることのできる情報」で、「有効な情報」であれば、登記官が、登記名義人を特定する情報として取扱うことも可能であるが、「本人以外の者が知っている情報」である場合は、登記官が、登記名義人を特定する情報として取扱うことは適当ではない。 |
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分筆した場合の問題 |
登記識別情報は、物件・名義人ごとに交付され、交付の時点では、同じものは存在しないことになっているが、一筆の土地を分筆した場合、分筆後のすべての土地に同じ登記識別情報が複写されることになっている。 |
これは、分筆後の一筆の土地についての登記識別情報を提供した場合、残りのすべての土地についての登記識別情報が、「本人以外の者が知っている情報」になる問題がある。 |
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同じ情報を繰り返し利用する問題 |
登記識別情報は、再交付の手続きが無いため、一度利用した登記識別情報を再利用する場合がある。 |
提供するためには目隠しシールを剥す必要があり、利用後に再度目隠しシールを貼っても、一度提供した登記識別情報は、「本人以外の者が知っている情報」になる問題がある。 |
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オンライン申請時の暗号化と復号の問題 |
オンラインで取得した登記識別情報は暗号化されているが、この場合の暗号化は、通信中の改ざんを防止するために申請人の公開鍵での暗号化であり、保管するための暗号化ではない。そのため、次回申請時に提供する場合は、申請人の公開鍵で暗号化されている情報を復号し、改めて登記官の公開鍵で暗号化をする必要がある。 |
申請人は、登記名義人であることを証するために登記識別情報を提供する必要があるが、そのためには、暗号化されたままの、「本人しか知ることのできない情報」を復号し、「本人以外の者が知ることができる情報」にしなければならない問題がある。 |
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特例方式における特別な授権についての問題 |
登記識別情報制度は、登記官が12桁の記号により申請人が登記名義人であることを特定することができる制度である。このためには、「本人しか知らない情報」である必要があり、登記識別情報を作成・交付する登記官には、罰則のある秘密保持義務があり、交付の際の本人確認の方法等についても細かく規定されている。 |
しかし、特例方式では、本人から特別な委任を受けた代理人に交付する場合、登記官の秘密保持義務は免除されている問題がある。 |
登記識別情報を提供する際は、提供用のファイルを作成し、暗号化して提供する必要がある。特例方式に関する通達では、代理人が登記識別情報を暗号化するためには、暗号化に関する特別な授権が必要であるとされている。復号に関する特別な授権については不動産登記規則に規定があり、通達の内容と一致するが、暗号化に関する特別な授権については規則に規定が無く、通達の内容と一致してしない問題がある。 |
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電子申請の受付後の処理(平成17年2月25日法務省民二第457号通達) |
第2の1 電子申請の受付後の処理 |
(1)申請情報が登記所に到達した時に自動的に受付番号が付され、不動産所在事項の記載がされる。 |
(2)受付端末で受付を確認した登記官は、申請情報、添付情報及び電子署名の検証結果を書面に印刷する。電子署名については、申請情報に付された電子署名のほか、添付情報に付された電子署名についても自動的に電子署名の検証及び電子証明書の有効性の確認が行われ、その結果が印刷される。登録免許税の納付情報については、調査端末により、納付の事実を確認した上、印刷する必要がある。 |
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