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不動産登記
名義変更手続き 書式設定の例 相続の原因と相続分 相続分 民法第900条
2012/04/14
名義変更手続き
住所又は氏名等の表示を、変更・更正する場合
前住所で登記をしていた場合、文字を誤って登記していた場合などは「更正登記」を
登記をした後に住民票の届出をした場合は「変更登記」を申請する。

市町村合併により住所が変わった場合は、登記申請しなくても良い。
変更・更正を証する書面として、住民票・戸籍等を添付して登記を申請する。
行政区画の変更に伴う登記名義人住所変更登記  平成22年11月1日法務省民二第2759号(通知)
権利に関する登記については、行政区画の変更があっても当然には変更されたものとはみなされず、住所移転後に行政区画の変更があった場合は、住所移転事項と行政区画変更事項の両方が登記事項となり、申請書に市区町村長の変更証明書を添付すれば、登録免許税法第5条第5号を適用して非課税となります。
なお、権利に関する登記について、行政区画の変更があっても当然に変更されたものとみなされないものの、公知の事実であることから、行政区画の変更だけの場合は、所有権移転登記等の前提登記として行政区画の変更登記を求めるものではない。 (京都地方法務局不動産登記部門)
登記名義人住所変更・更正/氏名変更・更正 具体的な登記原因と登録免許税の取扱い
登記名義を別人に変更(移転)する登記
共有者又は第三者に名義を変更(移転)する場合は、「所有権」又は「持分」の移転登記を申請します。
移転の理由(原因)を記載
 @ お金と引替えに名義を変更する場合 → 売買
 A 無償(只で)名義を変える場合 → 贈与
 B 代金の代わりに他の不動産を貰う場合 → 交換
 C 相続人に名義を変える場合 → 相続
 D 遺言で相続人以外の人に名義を変える場合 → 遺贈
   原因によって、税金を負担しなければならない場合があります。
   税金については、税理士等に相談されることをお勧めします。
書式設定の例 (Word)
ページ設定   フォント  11、16
 文字方向  横書き
 文字数と行数  標準 
 余白  上 35mm  下 20mm
 左 35mm  右 20mm
 用紙サイズ  A4
 タ ブ  8、10、15、21
 その他留意事項
 1枚目の上4行は空白。(法務局で受付のシールを張るスペース)
 左綴じ。 用紙の裏面は使用しない。
 金銭その他、物の数量等を表示する文字は、アラビア数字でも良い。
相続の原因と相続分
 旧民法  明治31年7月16日より昭和22年5月2日まで  家督相続 遺産相続
 附則第25条
 昭和22年5月3日より同年12月31日まで  応急措置法による相続
 新民法 配偶者の相続分
 昭和23年1月1日から昭和55年12月31日まで  旧相続分 1/3 1/2 2/3
 昭和56年1月1日以降  新相続分 1/2 2/3 3/4
 家督相続は、昭和22年5月2日までに生じた、戸主に関する相続である。(旧民法第964条)
(1) 家督相続の原因
 1.戸主の死亡、隠居または国籍喪失
 2.戸主が婚姻または養子縁組の取消によって家を去ったとき
 3.女戸主の入夫婚姻または入夫の離婚
(2) 遺産相続は、昭和22年5月2日までに生じた、家族員に関する相続である。(旧民法第992条)
(3) 附則25条第2項の相続は、被相続人(戸主)が、旧民法当時死亡し、家督相続が開始したが、法定または指定家督相続人がなく、親族会において家督相続人を選定しなければならなかったところ、その選定をしないうちに応急措置法が施行された場合における相続であり、その相続については、新民法が適用される(旧民法第928条、第985条民法附則25条2項)場合の相続である。 
(4) 応急措置法による相続は、昭和22年5月3日から同年12月31日までに開始した相続である。 (同法第7条2項)
(5) 新民法による相続は、昭和23年1月1日以降に開始した相続に適用される。
相続分(民法第900条〜第905条)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
  二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
第九百一条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が
 受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであっ
 た部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。   
前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めるこ
 とを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができな
 い。   
被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。 
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本と
 して贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加え
 たものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額
 をもってその者の相続分とする。  
遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。  
被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。 
第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格
 の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護
 その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続
 開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産と
 みなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分と
 する。
前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。
第九百五条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、そ
 の価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。  
 
 
 
 
 

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