登記識別情報の問題 登記識別情報制度についての研究会(法務省) |
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登記識別情報の致命的な欠陥 |
登記識別情報は「パスワード」であり、本来、不動産の登記名義人だけが知っている情報である。
しかし、秘密にすべき「パスワード」を、司法書士・登記官等に通知しなければ登記することができない。
他人に知られた「パスワード」を変更することができないということは、致命的な欠陥である。
致命的な欠陥がある以上、改良すべきは当然であり、改良できないのであれば、廃止すべきである。 |
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公表されていない疑問点 |
法務省は、平成18年8月、不適当な登記識別情報が発行されていたことを発表し、登記名義人には個別に通知したと発表した。
登記識別情報は、目隠しシールで封印されて通知されるものであり、シールを剥がすまでは、登記名義人であっても、知ることはできないものである。 |
誰も知らないはずの登記識別情報を、法務省はどのようにして特定したのか? |
誰も知らないはずの登記識別情報を、誰かが容易に特定できるのであれば、不動産登記法の問題だけではなく、個人情報保護法にも抵触する問題があると思われる。 |
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金融機関の対応 |
大量の投棄識別情報を保管している金融機関は、現在保管・管理している登記識別情報について、失効の手続きをしている。これは、保管が非常に困難であることの証明である。
また、一度目隠しシールが剥がされた登記識別情報は、「パスワード」としての機能を失ったものであることの証明でもある。 |
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失効申出と有効証明請求 (添付書類等) |
登記識別情報には、失効申出の制度があるため、たとえ、目隠しシールが剥がされていない登記識別情報であっても、売主及び抹消する予定の担保権者(銀行等)は、取引決済の前に、登記識別情報、実印で押印した委任状、印鑑証明書を、司法書士に提供し、登記識別情報が有効であることの確認(有効証明請求)を求める必要がある。 |
決済前に、印鑑証明書と委任状を添付して登記識別情報を提供しなければならないことは、確実な決済(安全な取引)をするために、非常に危険なことを要求するものである。 |
先に書いた、金融機関が登記識別情報の失効申出をしていることは、有効証明請求の必然性に不都合を感じたものでもある。 |
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取引現場における問題点 登記識別情報通知 登記識別情報に関する証明 |
書面で登記申請した場合、登記識別情報は、シールで目隠しされ、「登記識別情報通知」として書面で交付されるが、登記識別情報は、形の無い情報(記号)である。
次回、登記申請時に提供を要求されるのは、シールで目隠しされた書面の「登記識別情報通知」ではなく、記号である登記識別情報をメモ書きして、提出すれば良いことになっている。 |
しかし、メモを見ただけで、登記申請に必要な登記識別情報(記号)であるかどうかの判断は誰にもでない。
たとえ、シールで目隠しされたままの「登記識別情報通知」であっても、失効の制度があるため、従前の登記済証と同様に取扱うことはできないのである。
さらに、メモ書きされた記号である登記識別情報に「登記識別情報に関する証明」が添付されていても、その証明は、不動産と受付番号・登記名義人を特定して、交付された登記識別情報(記号)が失効していないことを証明したものであって、個別の登記識別情報(記号)を特定して、有効であることを証明したものではないのである。 |
結論として、登記識別情報(記号)で、安全な取引(決済)を完了することはできないのである。 |
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