サイト管理者
takeda_noriaki@hotmail.com
司法書士武田事務所/京都  更新情報
不動産登記 先例通達 登記申請手続き 登記識別情報の取得提供 井の中の蛙 goo
登記識別情報の問題 登記識別情報の問題 登記識別情報の問題 相続登記
相続人
相続人 相続の放棄、限定承認 遺言書の作成 相続法の変遷
相続の効力 相続放棄の効力 遺留分 相続登記に必要な書類
法定相続分 相続人の不存在 遺留分の放棄 相続登記申請
遺産の分割 遺留分算定の基礎
遺留分減殺請求権
法務局における遺言書の保管(予定) 編集中
2018/03/16
相続人 (民法886条〜895条)
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされ、相続人に含まれる。
被相続人の子は第一順位の相続人である。
 被相続人の子が、相続開始以前に死亡しいる時は、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
 代襲相続人が、相続の開始以前に死亡していた場合は、その者の子がこれを再代襲して相続人となる。
被相続人に子が無かった場合
 直系尊属(父・母)が相続人になる。
 直系尊属もいなかった場合、兄弟姉妹が相続人になる。 代襲相続の規定も適用される。(再代襲は不可)
被相続人の配偶者は常に相続人となる。
相続人となることができない場合
 相続欠格事由に該当する場合
 遺言により推定相続人の排除があった場合 等
相続の効力 (民法896条〜899条)
相続人は、被相続人の財産に関する一切の権利義務を引継ぐ。
法定相続分 (民法900条〜905条)
昭和23年1月1日から
昭和55年12月31日まで
の相続
昭和56年1月1日以降の相続
相続人 配偶者 その他の相続人 配偶者 その他の相続人
 配偶者と子 1/3 2/3 1/2 1/2
 配偶者と直系尊属 1/2 1/2 2/3 1/3
 配偶者と兄弟姉妹 2/3 1/3 3/4 1/4
共同相続人は遺産分割前に自己の相続分を第三者に譲渡できる。
他の相続人は、その価格及び費用を償還して、(一ヶ月以内に)その相続分を譲り受けることができる。

昭和23年1月1日以前の相続については、相続法の変遷と相続原因・相続分 を参照
遺産の分割
相続人全員で協議し決定する。
相続人間で協議できないときは、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
再度の遺産分割協議による相続登記(実例)
相続の放棄及び限定承認
相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならない。
(3ヶ月以内に意思表示しなかったときは、被相続人の権利義務を無限に承継する。)
承認及び放棄は取消す事ができない。
相続人は相続において得られる財産の限度内で、債務を弁済することを条件に(限定して)承認することもできる。
相続放棄の申述、効力
相続放棄の方法 → 家庭裁判所に申述。
放棄の効力 → 最初から相続人でなかったことになる。(その結果として、次順位の者が相続人となる場合がある。)
相続人の不存在
相続人がいることが明らかでない場合。相続財産は法人となる。
申立てにより相続財産管理人が選任され、特別縁故者への分与等の清算がされる。
遺留分
兄弟姉妹以外の相続人に留保された相続財産であって、直系尊属のみが相続人であるときは、
相続財産の1/3。 その他の場合には相続財産の1/2である。
被相続人は、遺贈あるいは贈与によって、これを侵害した場合、遺留分権利者は、その遺留分の範囲内で、
遺贈または贈与の効力を消滅させる権利(遺留分減殺請求権)を持つことになる。
遺留分の放棄
遺留分権利者は、相続開始前であっても、家庭裁判所の許可を得て自己の遺留分を放棄することができる。
遺留分の放棄がされた場合、被相続人が自由に処分できる財産が増加し、他の相続人の遺留分が増加することはない。
遺留分算定の基礎となる財産の額
死亡時の財産に、(原則として)死亡前1年以内に贈与された財産を加えた財産。
遺留分減殺請求権
請求できるのは、遺留分権利者及び、その相続人。 遺贈または贈与を受けた者である。
減殺の実行は、相手方に対して、減殺の意思表示(具体的には請求)をすればよい。
この権利は、時効によって消滅する。
時効期間は、原則として、相続の開始及び減殺すべき遺贈・贈与があったことを知ったときから1年間。 
相続開始のときから10年間(除斥期間)である。
相続登記に必要な書類
相続登記に必要な書類 交付請求窓口
 相続財産である不動産の全部事項証明  不動産所在地の管轄法務局
 相続財産である不動産の評価証明書  不動産所在地の市区町村役場
 相続証明書
 
 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  
被相続人の住民票除票
 
 相続人全員の現在戸籍謄本または抄本
 
 相続人全員の住民票

 戸籍は本籍地の市区町村役場
 住民票は住所地の市区町村役場

 保存期間の経過等により必要な戸籍、住民票除票の交付を受けられない場合は、
  被相続人と登記簿上の名義人が同一人であること、相続人は自分たちだけであること、
  他に相続人はいないこと等を記載した上申書を作成し相続人全員が署名押印する。
 遺産分割協議をする場合は、協議書に添付する印鑑証明書も必要になる
相続登記申請
添付書面  登記原因証明情報 ⇒ 相続証明書 (戸籍・遺産分割協議書等)
 住所証明書 (住民票等)
 評価証明書 (不動産の価格を証明するために添付)
・戸籍は相続関係説明図を提供して還付を受けることができる
・遺産分割協議書(印鑑証明付)は写しを提供して原本の還付を受けることができる
課税価格  評価証明書の価格の合計 (1,000円未満切捨て、最低額1,000円)
登録免許税  課税価格の 4/1000 の価格 (100円未満切捨て、最低額1,000円)
不動産の表示  全部事項証明書のとおりに記載する
 登記申請書(例)  登記申請書の様式について(法務省)
遺言書の作成
 遺言書作成に必要な書類の手配、証人・遺言執行者に関する相談の受付
 死亡によって効力を発生する書面であるため、厳格な要式が定められている。
 後日のトラブル防止のために、公証人役場で公正証書遺言を作成するのがお勧めの方法。
 公正証書遺言書作成のために必要な書類等
 遺言者の印鑑証明書・戸籍謄本 各1通
 不動産の全部事項証明(謄本)・評価証明書 各1通
 財産を貰う人の住民票・職業 (相続人の場合は戸籍謄本も必要)
 預貯金の種類、金融機関の名称及び支店名、株式の銘柄、債権などの種類等の書類
 証人(2名)の住民票各1通と、証人(2名)の職業
 遺言執行者の住民票と、遺言執行者の職業
 その他
 遺言者が公証人役場へ出向くことが困難な場合は、公証人に、出張してもらうこともできます。
法務局における遺言書の保管(予定) 編集中
自筆証書遺言を法務局で保管する制度
作成方法 法務省令所定の様式で全文自書し、署名する
管轄登記所 遺言者の住所地、本籍地、所有不動産の管轄登記所
但し、2回目以降の申請は前回の登記所に限定
申請書の記載事項 遺言書の作成年月日
遺言者の氏名、生年月日、住所及び本籍
受贈者・遺言執行者がある場合は、その者の氏名及び住所
その他省令で定める事項
申請書の添付書面 遺言者の住民票、戸籍
その他省令で定める書面
申請方法 遺言者が自ら登記所に出頭(代理申請は認められない)
遺言者の本人確認 本人確認のための証明書を提示又は提出
保管済み遺言書の閲覧 遺言者自ら出頭して閲覧請求することができる
代理人よる閲覧は不可
遺言書の保管方法 書面は保管登記所で保管
別途PDFでも保管
保管意思の撤回 遺言者自ら登記所に出頭(代理は不可)
撤回書を提出して、いつでも可能
遺言書は返還され、PDFは消去される
保管した遺言書の交付請求 
交付請求者 相続人(廃除された者、放棄した者も請求できる)
受遺者 遺言書に記載された受遺者(その相続人も可)
認知された子
廃除された(又は廃除を取り消された)推定相続人
祭祀主宰者
遺言書に記載された遺言執行者、成年後見人
その他、法令等に定める者
管轄登記所 全国すべての登記所
遺言書の保管事実の証明 誰でも請求可
   
   
   

アクセス解析&SEM/SEO講座 for オンラインショップ開業/運営