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申請情報の作成 |
| 申請情報の作成 |
法務省提供の「申請書作成支援ソフト」を起動して、申請書情報を作成する。
起動したら、必ず、登記所情報等のバージョンアップをする。
申請情報を保存するフォルダを作成する。(フォルダ作成に関する説明) |
法務省オンライン申請システムで
使用できない文字について |
申請情報を保存したフォルダー名に「外字」が含まれていると、Windouws Vista、Windows XPでは、オンライン申請システムで申請情報を読み込む際に、「フォルダー名に使用できない文字が含まれているため読み込めない」旨のエラーメッセージが出て、申請情報(送信用ファイル)を読み込むことができないので、フォルダー名には通常字体を使用すること。 Windows
2000では問題ないようである。(未確認) |
| Windows Vista の字体について |
申請情報を作成し終了ボタンを押した後、XPとVistaで字体の違う文字167文字についてどちらの字体で
登記するか確認画面が表示される。旧字体で登記する場合は、そのまま申請。
新字体で登記する場合は、外字として提供する。(確認画面は、Vista で利用したときだけ表示される) |
登記識別情報通知(書面)の
交付を希望する場合 |
申請情報の「その他の事項」欄に、記載して申し出る。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji144.html
登記識別情報通知書の交付を希望場合の記載例
・登記所窓口で受領希望
・申請人の事務所宛て、送付希望 |
| 基本書式に入力欄がない場合 |
「追加」ボタンで項目の追加ができる場合は、入力欄を追加して入力する
追加できない場合は、「その他事項」欄を追加して入力する |
| 被相続人・持分・取扱店 等の文字は入力しなくてもよい |
| その他の記載事項 |
申請情報には、各添付書面について、別送する旨、提出方法等も表示する
(規則附則第21条第1項) |
「登記識別情報の提供の有無」
の入力方法 |
登記済証を提供する場合 ⇒ 「登記識別情報の提供の有無」で「無し」を選択、
提供できない理由は、「登記済証を提供する旨]を記載。又は、提供有無の項目を削除する。 |
| 連件申請の場合 ⇒ 規則第67条により添付が擬制される場合は、「有り」を選択 |
| 仮登記の場合 ⇒ 「登記識別情報の提供の有無」の項目を削除する |
法務局からの要望
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登記事項の項目を追加する場合、できるだけ書面申請の場合の順番にして欲しい。
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| 不動産の表示で、物件情報を直接入力する場合は、不動産番号を入力して欲しい |
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物件情報の入力 |
| 物件情報の入力 |
所在に外字が使用されている場合もあるので、「不動産番号」又は、
「オンライン物件検索」で物件情報を取得して入力します。(操作手引書36ページ参照)
登記情報提供サービスは午後9時まで利用できます http://www1.touki.or.jp/gateway.html
但し、一部の登記所では、午後5時15分、又は午後7時以降利用できません。 利用できない登記所
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不動産番号を入力した場合は、所在・地番・地目・地積等は入力する必要はない(不動産登記令第6条)
但し、敷地権の種類と割合は記載する必要がある。(不動産登記令第6条第1項第3号) |
| 山地番・耕地番がある場合 |
「不動産番号」又は、「オンライン物件検索」で物件情報を取得して入力します。 |
| 登記事項証明書の欄外の表示例 ⇒ 京都府宮津市字○○/耕123 |
| 物件が多数の場合 |
1件の申請で、100物件の入力も可能。但し、1申請の最大容量4MBの制限あり。
1件の申請で物件数が59件以上の場合、システムが自動的に50物件ごとに分割し、
同順位符号「あ」「い」「う」が付されます。記載の段階では、同一番号で処理されます。 |
| 抵当権の設定登記 |
初めて管轄の違う不動産について抵当権の設定をする場合の管轄外物件の入力方法
管轄外物件は、「その他事項欄」に入力する
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根抵当権の追加設定の場合の
前登記物件の入力方法 |
物件情報入力画面の「前登記の表示」欄に入力すると、その物件もロックされますが、
登録免許税の後ろに、一般項目「その他事項」を追加して、入力してもかまいません。
物件情報入力画面の「共同担保目録」欄へ、前登記物件の入力はしないでください。 |
| (根)抵当権の設定の場合の申請書情報の入力方法 |
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申請情報の提供(送信)方法 |
| 申請情報の提供(送信)方法 |
法務省オンライン申請システムを利用して、オンラインで送信(申請)します。 ログイン画面 |
| 連件申請 |
オンライン申請システムの「未送信手続一覧」画面で、連件の設定をして、申請順位を指定します。 |
一つの登記所に対する連件申請は、最大50連件まで一括送信可能。(51連件は不可)
A登記所に3連件、B登記所に2連件の申請を一括送信することはできません
(連件申請の場合は、連件単位で分割して送信する) |
1組の連件と数個の単独申請を同時に送信することはできる。
不動産登記と商業法人登記が混在していても、数箇所の登記所分をまとめて一度に送信することができる |
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電子署名の検証 |
| 電子署名の検証 |
申請情報等の電子署名は、それぞれ、次のように検証されます。 法務省の説明 |
申請情報、補正情報、取下げ情報
にされた電子署名について |
法務省オンライン申請システムにおいて、「送信実行」のボタンを押した直後に検証
この時点で有効な電子証明書が提供されていない場合には、送信できない
※申請情報は、「送信実行」のボタンを押したときに送信されています |
委任情報
にされた電子署名について |
無効となった電子証明書が付された委任情報を添付情報とした場合、送信はできますが、
法務省オンライン申請システムに到達した時点(申請番号が発行される時点)で
存在し、また有効なものでなければ却下の対象となる |
委任情報を除く添付情報
にされた電子署名について |
法務省オンライン申請システムに到達した時点で、電子署名が有効でなくてもかまいませんが
電子情報に表示された日付で電子証明書が存在し、有効なものである必要があります。
(署名検証者が参照する失効情報には、失効年月日が掲載されています。) |
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登記所での受付時間 |
登記所での受付時間
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申請情報の送信時間と登記所での受付時間 |
| オンライン申請システムへの送信時間 |
管轄登記所での受付 |
業務日の午前8時30分から
午後5時15分までの間に送信 |
業務日の業務時間内に受付
但し、業務時間終了間際に送信されたものについては、
翌業務日に受付される場合がある |
業務日の午後5時15分から
午後8時までの間に送信 |
翌業務日に受付 |
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委任状の委任事項について |
| 委任状の委任事項について |
代理人が、登記識別情報をオンラインで提供する場合、オンラインで取得する場合、
書面で交付を受ける場合、それぞれについて、特別な授権(委任状への記載)が必要です。 |
| オンラインで提供する場合 |
⇒ 「登記識別情報の暗号化に関する一切の権限」 |
| オンラインで取得する場合 |
⇒ 「登記識別情報の復号に関する一切の権限」 |
| 書面で交付を受ける場合 |
⇒ 「登記識別情報の受領に関する一切の件」 |
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住所証明書の添付省略 |
| 住所証明書の添付省略 |
公的個人認証カードで電子署名されている場合、規則44条の適用がある(住所証明書の添付省略可) |
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添付情報の提供方法 |
| 添付情報の提供方法 |
原則として、電子化されたすべての添付情報を電子情報として、申請情報と併せてオンラインで提供
(添付する電子情報には、作成者の電子署名が必要)
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| オンラインで提供する場合 |
申請書作成支援ソフトで申請情報作成時に添付すると、申請情報にリンクされ、
オンライン申請システムの処理状況画面で申請情報を表示して、添付情報を確認することができる |
| 特例方式の場合 添付書面を送付する場合は、書留郵便を利用すること 送付先登記所一覧 |
別送した添付書面が登記所に到達したときは、オンライン申請システムの処理状況画面のコメントに表示される。
但し、窓口へ持参した場合は、通知されない |
| 電子化されていない添付情報(登記識別情報は除く)は、申請情報とは別に、書面を登記所に郵送(書留郵便)又は持参して提供することができる |
令附則第5条第1項 |
| 書面を提供する場合は、申請1件ごとに 規則別記13号様式(参考書式)を添付する |
規則附則第21条第3項 |
| 申請情報に書面を別送する旨の記載が必要 |
令附則第5条第2項 |
| 添付書面について、令第17条(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)、第18条(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)、第19条(承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等) が準用される |
令附則第5条第3項 |
| 登記原因証明情報の作成者の電子署名は不要 |
令附則第5条4項 |
| 添付書面を送付する時は、書留郵便を利用すること |
規則附則第21条第4項 |
封筒の表面に添付書面が在中する旨を明記する
(明確に区別されていれば、別件の添付書類を同封することも可) |
規則附則第21条第5項 |
| 申請受付けの日から2日以内に登記所に提出 |
規則附則第21条第2項 |
| 登記原因の内容を明らかにする部分をPDFに変換 |
規則附則第22条第2項 |
別送した添付書面については、規則第38条第3項及び第39条第3項の規定が準用される
よって、取下・却下の場合、別送した書面は、原則として還付される |
規則附則第24条第1項 |
添付書面について、規則第45条、第49条、第50条及び第55条規定が準用される
よって、原本の還付請求ができる
送付により還付を受けることもできる。(第3者宛てに送付を希望することも可) |
規則附則第24条第2項 |
別送した添付書面について、規則第60条第2項が読み替えの上適用される
よって、別送した書面の補正及び補正に係る添付書面を提出して補正をすることができる |
規則附則第24条第3項 |
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登記原因証明情報の提供方法 |
| 登記原因証明情報の提供方法 |
PDFに変換して、申請情報に併せてオンラインで提供
申請情報と併せて送信すべき登記原因証明情報の提供が無いときは、法第25条第5号により却下される
電子情報として提供する場合は、作成者の電子署名が必要 |
| 特例方式の場合 |
登記原因証明情報の添付を忘れた場合、別送した登記原因証明情報の内容が、申請情報と併せて送信した登記原因証明情報の内容と相違するときは法第25条第5号により却下されます。
登記原因証明情報(PDF)を追加(送信)することも認められません。 (補正は認められません) |
登記原因証明情報の作成者の電子署名は不要(令附則第5条4項)
登記原因の内容を明らかにする部分をPDFに変換(規則附則第22条第2項)
不動産登記規則附則第22条第3項の規定により、法務大臣が定める添付書面に記載された情報の
記録の方式について http://www.moj.go.jp/MINJI/minji143.html |
A3サイズをA4サイズにしたものでも可(読めればよい)
PDFのバージョンによっては、登記所で印刷できない(読めない)場合もありますので注意が必要です
参考 http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?225938+002 |
登記原因の内容を明らかにする部分の例 (売買による移転の場合)
契約当事者、対象不動産、契約年月日の表示、及び売買契約締結に関する部分の表示 |
| 第三者の許可書、同意書又は承諾書は、PDFで提供する登記原因証明情報に含まれない |
登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記については、
登記原因証明情報をPDFに変換して申請情報と併せて送信しなくても良い(規則附則第22条第2項)
(根)抵当権の債務者の氏名等の変更・更正登記に付いても同様(規則附則第22条第2項)
(平成20年3月19日法務省民二課第950号通知) |
PDFが印刷できないなど、登記所側に問題があると思われる理由により取下げを指導されたり、
贈与証書では、受贈者の意思が不明であるとの不適切な理由で取下げを指導されている例もあります。
不合理な取下げ(補正)の指導は拒否しましょう。 |
| 平成20年12月12日 日司連発第1685号 登記原因証明情報(PDF)に関する取扱いについて(お知らせ) |
| 字句の訂正がある場合 |
訂正箇所が登記原因又は登記事項に関係のない部分にすぎない場合には、当該PDFファイルにつき、
適法なPDFファイルの提供があったものとする。 |
登記原因又は登記事項に関する部分に訂正又は記載の遺漏があったものと認められる場合は、
取下げの機会を与えた上、不動産登記法第25条第5号の規定により却下する。 |
| 内容が確認できない場合 |
PDFファイルの提供があったことが登記情報システムの画面上で確認できるときは、
補正情報が登記所に到達するまでの間に同一不動産に対して当該登記に抵触する登記の申請
又は嘱託がない場合に限り、補正情報と併せてPDFファイルの再送をすることを認める。 |
| PDFファイルの再送を認めるのは一度に限る。 |
補正情報と併せて再送されたPDFファイルの記録内容につき再び登記所側で確認することができない場合
又はPDFファイルを添付した補正情報が登記所に到達するより前に,同一不動産に対して当該登記に抵触
する登記の申請又は嘱託があった場合は、取下げの機会を与えた上、不動産登記法第25条第5号の規定
により却下する。 |
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登記原因証明情報(オンラインで送信する情報)の具体例 |
| 相続登記の場合 |
法定相続の場合は、相続関係説明図のみ
遺産分割協議書、相続放棄の申述受理証明、特別受益の証明書等は添付する必要がある
遺産分割協議書の印鑑証明書のPDFの添付は不要 |
相続関係説明図に「遺産分割」「特別受益」「放棄」等の具体的内容を記載したPDFを提供した場合は、
遺産分割協議書等のPDFは提供しなくてもよい。 平成20年11月12日法務省民二第2957号回答 |
| 抵当権設定登記の場合 |
契約当事者、対象不動産、金銭消費貸借契約の日付、抵当権設定契約の日付等が必要 |
| 判決による登記の場合 |
原告、被告、主文、不動産の表示等が必要 |
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登記済証の提供方法 |
| 登記済証の提供方法 |
電子情報として提供することはできない (本人確認情報の提供又は、事前通知等) |
| 特例方式の場合 |
郵送又は持参して登記所の窓口に書面のまま提供する |
申請書作成支援ソフトで申請情報を作成するときは、「登記識別情報の提供の有無」で「無し」を選択
提供できない理由は、「登記済証を提供する」旨記載、又は、提供有無の項目を削除する |
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照会番号を提供する場合 |
照会番号を提供する場合
照会番号とは
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発行年月日・照会番号 2008/08/23 0123456789 と表示
取得者以外のものが利用することも可能ですが、繰返し利用することはできません。
発行日の翌日から起算して100日間有効、1回限り、利用することができます。
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オンライン申請の場合のみ利用できます。書面申請の場合は利用できません。
(平成20年2月6日、法務省民事局へ電話して確認済) |
照会番号の請求方法
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数個(数回分)の請求番号を一度に請求することもできます。
インターネット登記情報提供サービスの、右側の「LOGIN」ボタンをクリックしてログインします。 |
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添付情報の原本還付 |
添付情報の原本還付
特例方式の場合 |
別送した書面について、送付(書留郵便)により原本の還付を受けることができる(規則第55条第6項)
送付により原本の還付を受ける場合は、送付に要する費用を郵便切手で提出(規則第55条第8項)
(第3者宛てに送付を希望することも可)
但し、PDFをオンラインで提供した場合も、本来の(原本証明をした)写しが必要
原本還付を求める旨は、規則別記13号様式に記載する(参考書式) |
| 却下又は取下げの場合 添付情報は還付される(規則附則第第24条第1項) |
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登記済証の還付方法 |
登記済証の還付方法
特例方式の場合 |
郵送で還付を受けることができる
希望すれば、登記識別情報と同一の封筒で還付を受けることもできる |
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添付書類の提供期限 |
添付書類の提供期限
特例方式の場合 |
添付書面は、申請受付けの日から2日以内に登記所に提出(規則附則第21条第2項)
期限内に添付書面が提供されない場合、登記官が相当と認めるときは、提出期限を猶予することができる
登記義務者が異なるときなど、補正が相当でない場合は、2日の経過前に却下されることもある |
| 申請(送信)日 |
登記所の受付 |
提供期限 |
| 月曜日の執務時間内に申請 |
月曜日 |
水曜日 |
| 月曜日の執務時間後に申請 |
火曜日 |
木曜日 |
| 金曜日の執務時間内に申請 |
金曜日 |
月曜日 |
| 金曜日の執務時間後に申請 |
月曜日 |
水曜日 |
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登録免許税の軽減 |
| 登録免許税の軽減 |
租税特別措置法第84条の5 (平成20年2月29日法務省民二第761号) |
| 適用方法 (計算方法) |
適用方法
(計算方法) |
・申請件数ごとに適用する。 |
軽減額は最大 5,000円、 登録免許税の最低額は 900円
計算方法(原則) 課税価格×税率−課税価格×税率×10%
(100円未満切捨て、1円未満の端数処理は最後に1回だけ)
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具体的な計算方法は 課税価格×税率×0.9
但し、課税価格×税率が5万円を超える場合は、課税価格×税率−5,000 |
適用範囲
(説明資料) |
・仮登記、変更・更正登記 については適用(軽減)されない |
・所有権保存登記 (平成21年12月1日法務省民二第2853号)
平成22年1月1日以降は、表示登記をオンラインで申請した場合に限定 |
| ・持分を増加させる更正登記については適用あり |
・不動産の抵当権の設定の登記には、根抵当権の設定の登記が含まれる
・抵当権の債権額又は根抵当権の極度額を増額する変更の登記又は更正の登記
・抵当権又は根抵当権の効力を所有権全部(持分の全部)に及ぼす登記 |
登免税法第13条第2項の規定の適用がある登記のうち次の登記
・抵当権又は根抵当権の設定の登記
・抵当権の債権額又は根抵当権の極度額を増額する変更の登記又は更正の登記
・抵当権又は根抵当権の効力を所有権全部(持分の全部を含む)。に及ぼす登記 |
他の軽減規定との関係
適用順序 |
租特法第72条、第72条の2、第73条、第74条、第76条等の規定については、
当該各規定において重複適用が排除されていない限り、
他の軽減規定は併せて適用することができる。 |
1 他の軽減規定を適用
2 登免税法第19条の適用 (最低額1,000円)
3 国税通則法第119条第1項の規定の適用 (100円未満切捨て) |
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登録免許税の納付方法 |
| 登録免許税の納付方法 |
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji72.html#05-10 |
電子申請を行うときには,歳入金電子納付システムを利用して行う場合と
領収証書又は印紙を管轄登記所の窓口に提出等して行う場合があります。 |
| 具体的な納付方法 |
歳入金電子納付システムを
利用して行う場合 |
オンライン登記申請を法務省オンライン申請システムに送信すると、処理状況一覧画面の「納付情報」欄に、歳入金電子納付システムを利用して登録免許税を納付することができる納付期限、納付手続に必要な収納機関番号,納付番号及び確認番号の納付情報が掲示されます。
なお,メールアドレスを登録している申請人等には,法務省システムに納付情報が掲示された旨の電子メールが送信されることになります。 |
| 電子納付後、同じ納付番号について再度納付処理を行うと二重に引き落とされる可能性がありますので、手数料等の納付に際しましては、納付情報に表示される「納付番号」をご確認いただき、
同じ「納付番号」について、納付手続が二重に行われることがないようご注意いただきますようお願い申し上げます。(法務省) |
納付期限は、申請情報が法務省オンライン申請システムに到達した日の翌日から起算して1日間
(ただし、行政機関の休日に関する法律(注)第1条第1項に掲げる休日は除きます。)となります。例えば、申請情報が金曜日に法務省オンライン申請システムに到達した場合は、月曜日から起算して1日目の当該月曜日の終了時が納付期限となります。 |
| 納付期限内に納付が行われないときには、歳入金電子納付システムを利用して納付することができなくなり却下されることがあります。 |
領収証書又は印紙によって
納付する場合 |
電子申請を行った場合でも、領収証書又は印紙を窓口に提出し、又は送付することによって、登録免許税を納付することができます。
この場合には、申請番号等を記載した登録免許税納付用紙に領収証書又は印紙をはり付けて、速やかに、管轄登記所に提出します。(別送する添付書面と一緒に提出すればよい。)
登記の審査の完了前に納付がなければ、却下されることとなります。 |
| 追加納付の方法 |
納付した登録免許税額に不足がある場合(登録免許税額の算定を誤っていた場合)には、管轄登記所から、補正コメントが法務省オンライン申請システムに送信され、処理状況一覧画面の「補正」欄に掲示されます。(なお、メールアドレスを登録されている申請人等には、コメントが掲示されている旨の案内メールが送信されます。)。 |
| コメントの内容に従って、納付することになりますが、追加納付の方法には、オンラインにより補正して納付を行う場合(注)と、登録免許税納付用紙に領収証書又は印紙をはり付けて納付する方法があります。 |
| 注 オンラインによる補正は、補正コメントが処理状況一覧画面の「コメント」欄に掲示され、処理状況が「審査中(補正)」の場合に限り行うことができます。 |
オンラインにより補正して
追加納付を行う場合 |
補正情報を送信した場合には、その際に法務省オンライン申請システムに掲示される納付情報により、歳入金電子納付システムを利用して追加納付分を納付することができます。 |
| なお、オンラインにより補正情報を送信し、登録免許税の追加納付分について納付情報を得た後も、領収証書又は印紙を管轄登記所に提出しすることによって登録免許税の追加分を納付することができます。 |
登録免許税の額を
誤って記載した場合 |
追加納付の方法は、オンラインによる補正情報を送信することなく、追加納付分の領収証書又は印紙を登録免許税納付用紙にはり付けて管轄登記所に提出することにより行うことも可能です。(申請情報の訂正は、補正通知を受けて補正書を送信する。)
この場合には、補正コメントに記録された期限までに領収証書又は印紙により納付しなければなりません。 |
申請情報の登録免許税額を誤って、適正額以上の金額を記載(入力)した場合
オンラインで納付する場合は、誤って記載した金額を納付しなければならないので、適正額の印紙を、窓口に送付又は持参し、補正通知を受けて、申請情報を補正します。 |
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登記識別情報の提供方法 |
| 登記識別情報の提供方法 |
「登記識別情報提供様式」を作成し、申請情報と併せてオンラインで提供する |
| 登記識別情報提供様式の入力 |
登記の目的・権利者欄は入力しなくてもよい
外字は、通常字体(又はひらがな)で入力すればよい |
| 平成21年3月9日以降、入力した登記識別情報(記号)を画面上で確認することができる |
(あ)・(い)等の
同順位の符号の入力 |
平成21年2月13日現在、「登記識別情報提供様式」に同順位の符号の入力はできない
申請書作成支援ソフトが改修されるまでの間は、登記申請書等の「その他事項」欄又は「添付情報」欄に、
適宜、「添付した登記識別情報提供様式が同順位(あ)の分である」等の旨を記載する。 |
| 電子署名 |
代理人として電子申請をする者が、申請人から、登記識別情報を知ることを特に許されている場合
具体的には、委任状に次の委任事項がある場合
登記義務者の登記識別情報を提供するとき、「登記識別情報の暗号化に関する一切の権限」
登記権利者の登記識別情報を取得するとき、「登記識別情報の復号に関する一切の権限」
代理人の電子署名があればよい(申請人本人の電子署名は不要) |
連件申請の場合の
登記識別情報の提供について
不動産登記規則第67条
(登記識別情報の提供の省略) |
同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請がされた場合(当該二以上の権利に関する登記の前後を明らかにして同時に申請がされた場合に限る。)において、前の登記によって登記名義人となる者が、後の登記の登記義務者となるときは、当該後の登記の申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、当該後の登記の申請情報と併せて提供されたものとみなす。 |
1件目の登記識別情報の通知を希望した場合は、2件目の「登記識別情報の提供の有無」は「有り」を選択
1件目の登記識別情報の通知を希望しなかった場合は、2件目の「登記識別情報の提供の有無」は「無し」を選択。「登記識別情報を提供できない理由」は「不通知」とする。 |
申請情報作成時に、「登記識別情報の提供の有無」で「有り」を選択、申請情報送信時に連件処理すれば、
後件の申請情報に、登記識別情報提供様式を添付する必要はない |
| 連件申請でない場合の例外 平成20年6月20日法務省民二第1737号(回答) |
同一不動産(同一義務者)に
2件の担保設定登記する場合 |
1件目に添付した旨を申請情報の内容とすれば、2件目の設定登記の申請情報に
登記識別情報提供様式を添付する必要はない。(不動産登記規則第37条) |
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登記識別情報を提供することができない場合の「正当な理由」 |
不動産登記事務取扱手続準則第42条第1項
法第22条ただし書に規定する登記識別情報を提供することが出来ないことにつき正当な理由がある場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 登記識別情報が通知されなかった場合 (不通知)
(2) 登記識別情報の失効の申出に基づき,登記識別情報が失効した場合 (失効)
(3) 登記識別情報を失念した場合 (失念)
(4) 登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずることとなる場合 (管理支障)
(5) 登記識別情報を提供したとすれば当該申請に係る不動産の取引を円滑に行うことができないおそれがある場合 (取引円滑障害) |
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登記識別情報の通知方法 |
| 登記識別情報の通知方法 |
電子申請でした場合であっても、当面、登記識別情報通知(書)の交付を申し出ることができる。 |
| 法務大臣が定める場合 |
不動産登記規則第63条第1項柱書の法務大臣が定める場合について |
| 申出方法 |
申請情報の「その他の事項」欄に記録して申出る。
「登記識別情報通知書の交付を希望する旨」又は、「送付希望の旨」と「送付先住所」を記載する。 |
登記所の窓口で、
登記識別情報通知(書面)の
通知方法等 |
受付番号及び身分証明書等の文書により、登記識別情報の交付を受けることができる者であるか否かの確認を求められるので、受領に当たっては、受付番号と、身分証明書等の文書を持参します |
送付の方法により通知を受ける場合は、郵便切手を貼った返信用封筒を届ける
個人の住所又は、法人の代表者の住所宛に送付を希望した場合は、本人限定受取郵便
法人の住所又は、資格者代理人が事務所宛に送付を希望した場合は、書留郵便 |
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登記識別情報の取得方法 |
| 登記識別情報の取得方法 |
オンラインで取得 (特別な授権があれば、代理人が取得して復号することも可) |
登記識別情報通知(書面)で
取得する方法 |
代理人として電子申請をする者が、申請人から、登記識別情報を知ることを特に許されている場合
具体的には、委任状に次の委任事項がある場合
登記義務者の登記識別情報を提供するとき、「登記識別情報の暗号化に関する一切の権限」
登記権利者の登記識別情報を取得するとき、「登記識別情報の復号に関する一切の権限」
代理人の電子署名があればよい(申請人本人の電子署名は不要) |
郵送で登記識別情報通知(書)を受領することもできる
窓口で受領する場合は、規則別記13号様式(参考書式)に押印した印鑑が必要 |
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登記識別情報通知(書面)を郵送で受領する場合 |
登記識別情報通知(書面)を
郵送で受領する場合 |
申請書情報の「その他」欄に、「送付希望」と記載
個人に宛てる場合は「本人限定受取郵便」、法人(代表者)に宛てる場合は、「書留郵便」で送付される
(規則第63条第4項及び第5項)
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登記識別情報を受領するための特別の委任を受けた代理人は、司法書士(個人)宛て、又は
司法書士事務所宛に郵送を希望する旨申出ることができる
この場合、個人宛には「本人限定受取郵便」、事務所宛には「書留郵便」で送付される |
送付に要する費用を郵便切手で提出する(書留郵便を希望する場合は、その旨も表示)
どの登記の申請についての送付費用分を提出するのかが明らかになるように表示すること
(規則第63条第6項から第8項) |
| 特例方式の場合 |
規則別記第13号様式(参考書式)による書面とともに、
郵便切手を貼った返信用封筒を同封する(書留郵便を希望する場合は、その旨も表示)
(規則第63条第6項から第8項、規則附則第24条第4項) |
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登記識別情報通知(書面)を窓口で受領する場合 |
登記識別情報通知(書面)を
窓口で受領する場合 |
申請情報のその他の事項欄に、「登記所において登記識別情報通知書の交付を希望」する旨記載
受付番号と身分証明書を提示して、登記識別情報通知書交付簿に署名押印して受領することができる
この際、身分証明書の写しを要求される
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| 特例方式の場合 |
申請情報のその他の事項欄に、「登記所において登記識別情報通知書の交付を希望」する旨記載
添付書面を送付する際に、規則別記第13号様式を添付している場合は、
規則別記第13号様式に押印した印鑑で受領することができる |
規則別記第13号様式を提供していない場合は、
受付番号と身分証明書を提示して、登記識別情報通知書交付簿に署名押印して受領することができる
この際、身分証明書の写しを要求される |
| 法務局からの要望 |
登記識別情報通知を窓口で交付する際は、規則別記第13号様式で受領印の確認をします。
規則13号様式は、申請情報とともに保管されるので、別途、受領印照合票も添付して欲しい。
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事前通知に対する回答方法 |
| 事前通知に対する回答方法 |
真実である旨の情報に電子署名をして、オンラインで回答(送信)する(規則第70条第5項第1号) |
| 特例方式の場合 |
書面による委任状を提供して代理人による申請の場合は、当分の間、
委任状に押印したものと同一の印を用いて押印した申請の内容が真実である旨記載した書面を
登記所に提出することができる(規則附則第25条) |
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処理状況画面について |
| 処理状況画面について |
オンライン申請システムの処理状況画面で確認することができる
利用者登録の際、メールアドレスを登録した場合は、処理状況がメールで通知される
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| 処理状況 |
意 味 |
| 到達 |
申請データがオンライン申請システムに到達した際の状況 |
| 審査待ち |
申請データがオンライン申請システムに到達してから、本システムに登録されるまでの状況 |
| 納付待ち |
オンライン申請システムから申請者に納付番号を通知したときから、手数料の払い込みが確認できるまでの状況 |
| 審査中 |
申請データがオンライン申請システムに登録されたときから、審査が終了するまでの状況 |
| 審査終了 |
公文書を取得できる状態となった際の状況 |
| 手続終了 |
公文書を取得した際の状況。(届出の場合には、審査が終了した際の状況。) |
| 審査中(補正) |
申請データに不備があったことにより、補正指示が出されている状況 |
| 再申請済み |
補正指示した申請データが再申請された場合における、最初に提出された申請データの処理状況 |
| 審査終了(却下) |
申請が却下された際の状況。(却下通知書が電子データで発行される却下。) |
| 却下 |
申請が却下された際の状況。(却下通知書が電子データで発行されない却下。) |
| 取下 |
申請が取下された際の状況 |
| 納付期限切れ |
手数料が定められた納付期限内に納付されなかった際の状況 |
| 失効 |
申請が失効した際の状況 |
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補正の場合 |
| 補正の場合 |
補正通知を受けて、申請書作成支援ソフトで、補正書を作成してオンラインで送信する。 |
登記所は、登録免許税の納付を確認した後でなければ補正通知を送信できないので、
補正通知を受ける前に補正書を作成することはできますが、
補正通知を受けた後でなければ、オンライン申請システムで送信することはできません。 |
| 「補正人」欄の入力 |
補正事項に係わる権利者又は義務者を入力。
双方に係わる事項について補正する場合は、権利者及び義務者を入力します。 |
| 登録免許税について補正する場合 |
補正事項欄に補正する旨入力して、登録免許税入力欄に追加納付額を入力します。 |
| 特例方式の場合 |
別送した添付書面について、規則第60条第2項が読み替えの上適用される
よって、別送した書面の補正及び補正に係る添付書面を提出して補正をすることができる
(規則附則第24条第3項) |
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取下の場合 |
| 取下の場合 |
申請書作成支援ソフトで、取下書を作成し、オンラインで送信する。
(受付番号と申請番号で取下げる事件を特定する) |
補正通知がなくても、事件が完了する前であれば取下げることができますが、取下げの権限について
審査されます。(委任状に「登記申請に関する一切の件」と表示されている場合は、補正のための取下
の権限があると判断されます。申請の撤回の場合は、その旨の委任状が必要になります。) |
| 再申請のための取下げの方法 |
補正事由のある場合は、補正通知が出されます。
但し、システム上、登録免許税の納付後でなければ補正通知の送信はできません。 |
| 一部取下げの場合 |
申請の一部(登記の目的の一部または不動産の一部)を取下げる場合は、その対象を特定する。
一部取下げをした場合、完了までに3〜4日かかる場合もある。 |
| 登録免許税の再使用証明 |
電子納付した場合は、再使用証明は受けることができない (申請人に還付される)
印紙納付した場合は、再使用証明を受けることができる
(書面申請の場合と同様に、登録免許税法第31条の手続きが可能) |
| 添付書面の還付 |
別送した添付書面については、規則第38条第3項及び第39条第3項の規定が準用される
よって、取下げの場合、別送した書面は、原則として還付される(規則附則第24条第1項) |
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却下の場合 |
却下の場合
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申請情報と併せて送信すべき登記原因証明情報の提供が無いときは、法第25条第5号により却下される |
| 却下事由等 |
別送した登記原因証明情報の内容が、申請情報と併せて送信した登記原因証明情報の内容と相違する
ときは法第25条第5号により却下される |
添付書面の送付が書留郵便でなかった場合(規則附則第21条第4項)違反
添付書面に規則別記第13号様式の添付が無い場合(規則附則第21条第3項)違反
は、却下事由には当たらない |
期限内に添付書面が提供されない場合、登記官が相当と認めるときは、提出期限を猶予することができる
登記義務者が異なるときなど、補正が相当でない場合は、2日の経過前に却下されることもある |
| 添付書面の還付 |
別送した添付書面については、規則第38条第3項及び第39条第3項の規定が準用される
よって、却下の場合、別送した書面は、原則として還付される(規則附則第24条第1項)
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登記識別情報に関する証明 |
規則第68条関係
法務省民事局の説明 |
司法書士が、登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を提供して
代理人として、登記識別情報に関する証明の請求する場合
委任状等の添付が不要になりました(規則第68条第7号かっこ書き)
氏名等の変更証明情報(同条第5項)、相続等の承継があったことを証する情報(同条第6項)も
添付不要になりました (同条第15項)
但し、変更及び承継等があったことを請求情報の内容としなければなりません(同条第1項第6号)
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規則第68条第14項の資格者代理人であることを証する情報の例
・ 司法書士認証サービスの電子証明書(個人の場合)
・ 所属する司法書士会発行の職印に関する証明書(発行後3月以内のもの)(個人の場合)
・ 電子認証登記所が発行した電子証明書(法人の場合)
・ 登記所が発行した印鑑証明書(発行後3月以内のもの)(法人の場合)
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オンラインで請求する場合は、申請書作成支援ソフトで請求書を作成し、
オンライン申請システムを利用(司法書士認証サービスの電子証明書で電子署名)して請求します
※ 司法書士法人の場合は、電子認証登記所が発行した電子証明書で電子署名します。
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| 書面で請求する場合は、職印で押印し、職印証明書を提供します |
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