登記識別情報 |
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不動産登記申請 |
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登記識別情報の通知の受領 |
登記識別情報を申請代理人が受領する場合、登記識別情報の通知を受けるための特別の委任が必要である。
委任状の記載例 → 「本件登記申請に関する登記識別情報を受領する権限を委任する」 |
登記申請の委任状とは別に、受領に関する特別授権の旨だけが記載された委任状を用いて、受領することもできる。その場合は、当該登記申請との関連付けを明確にするため、受付番号、申請人及び不動産の表示の記載を要する。 |
平成20年1月15日以降、郵送での交付を希望する旨の、申出をすることができる(規則第63条
送付による交付を求めるときは、申請書にその旨記載し、書留郵便料金の切手を貼った封筒を提出する |
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所有権移転登記が抹消された場合の登記識別情報 |
当該登記の登記名義人は、新たに登記名義人になる者ではないので、登記識別情報は通知されない。 |
所有権を移転しても登記識別情報は失効しないので、所有権抹消によって、所有権を回復した前の登記名義人の登記識別情報は、従前の(所有権移転登記を受けた際に通知された)登記識別情報である。 |
A⇒B、B⇒Cの移転登記が連件で申請された場合、登記完了時点では登記名義人でない「B」にも登記識別情報が通知される。 |
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登記識別情報の通知を要しない場合 |
登記識別情報の通知を希望しない場合、登記申請書にその旨記載し申出る。
1件の申請で複数の不動産について登記を申請する場合、不動産ごとに申出をすることができる。 |
登記識別情報の通知を希望しない旨の申出は、登記が完了するまでは可能である。
登記完了後は不通知の申出はできない。 別途、失効の申出をすることになる。 |
受領しなかった場合、3ヶ月間保管し破棄される。(規則第64条1項3号)
次回申請時、提供できない理由は 「不通知」 |
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登記識別情報の失効の申出と有効証明請求 以下の手続きは、平成20年1月15日から一部変更されました。 |
失効申出書、有効証明請求書 は、法務局の窓口にもあります。
手数料は、登記識別情報1通に付300円(登記印紙)です。
登記申請書と同様の調査の後、交付されます。時間は約20分です。 |
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失効の申出 (申出書) |
有効証明請求 (請求書) |
登記識別情報の提供 |
不要 |
必要 |
規則第65条には、68条2項のように提供しなければならい旨の規定がない |
規則第68条2項 |
登記識別情報を提供しないで、「登記識別情報が提供されていないこと又は失効していることの証明を請求することができる。(規則第68条第2項括弧書き) |
印鑑証明書の添付
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必要 |
必要 |
規則第65条10項⇒令第16条2項 |
規則第68条11項⇒令第16条2項 |
印鑑証明の原本還付 |
不可 |
可 |
規則第65条11項⇒令第55条1項但し書き⇒令第16条2項 |
規則第68条12項⇒令第55条1項(但し書きは除く) |
添付した委任状の原本還付 |
可 |
可 |
当該申出のためにのみ作成された委任状は不可
規則第65条11項⇒令第55条1項但し書き |
規則第68条12項⇒令第55条1項(但し書きは除く)
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資格者代理人が請求する場合は、名義人の委任状及び印鑑証明書は不要(規則第68条第7項括弧書き)
書面で請求する場合は、職印で押印し、職印証明書を添付する(規則第68条第14項)
オンラインで請求する場合は、司法書士の電子証明書で電子署名する(規則第68条第14項) |
郵送での手続き |
可 |
可 |
規則第65条11項⇒令第53条 |
規則第68条12項⇒令第53条、
規則第68条13項⇒規則197条6項 |
手数料 |
不要 |
必要 1通300円(登記印紙) |
一括請求 |
不可 |
可 |
登記識別情報ごとに申出
規則第65条6項⇒令第4条 |
申請人ごとに可能
規則第68条7項 |
前提としての住所変更登記 |
不要 |
不要 |
規則第65条4項
(変更証明書添付) |
規則第68条5項
(変更証明書添付) |
資格者代理人が請求する場合は、変更に関する情報を提供すれば変更証明書の添付を省略できる
(規則第68条第1項第6号、第15項)
書面で請求する場合は、職印で押印し、職印証明書を添付する(規則第68条第14項)
オンラインで請求する場合は、司法書士の電子証明書で電子署名する(規則第68条第14項) |
相続人が手続きすることは |
可 |
可 |
規則第65条5項
(相続証明書添付) |
規則第68条6項
(相続証明書添付) |
資格者代理人が請求する場合は、相続に関する情報を提供すれば相続証明書の添付を省略できる
(規則第68条第1項第6号、第15項)
書面で請求する場合は、職印で押印し、職印証明書を添付する(規則第68条第14項)
オンラインで請求する場合は、司法書士の電子証明書で電子署名する(規則第68条第14項) |
相続人の内の一人からの手続き |
可 |
可 |
移転登記の完了した義務者の登記識別情報 |
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可 |
失効申出の完了通知 |
なし |
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登記識別情報の不通知・失効証明請求 |
登記識別情報が通知されていないこと、失効していることの証明を受けることもできます。
いずれの場合も、登記名義人の印鑑証明書が必要です。証明請求書 |
資格者代理人が請求する場合は、名義人の委任状・印鑑証明書は不要(規則第68条第7項括弧書き)
書面で請求する場合は、職印で押印し、職印証明書を添付する(規則第68条第14項)
オンラインで請求する場合は、司法書士の電子証明書で電子署名する(規則第68条第14項) |
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登記識別情報の提供 (不動産登記法第22条) |
登記義務者が登記識別情報を提供する際の様式は、封筒に入れ封をし(規則第66条2項)、封筒に「登記名義人、「登記の目的」、「登記識別情報在中」と記載し、申請書に添付する。(規則第66条1項2号)
「I」と「1」、「O」と「0」 を明確にするため、記号と共に「カナ書き」したほうが良い。 |
数個の不動産について、一括して登記を申請する場合、登記識別情報は一括して提供してもよい。
その場合、登記識別情報と不動産の関係が特定できるように記載する。 |
連件申請の場合の取扱 |
同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請がされた場合(当該二以上の権利に関する登記の前後を明らかにして同時に申請がされた場合に限る。)において、前の登記によって登記名義人となる者が、後の登記の登記義務者となるときは、当該後の登記の申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、当該後の登記の申請情報と併せて提供されたものとみなす。(不動産登記規則第67条) |
提供した登記識別情報が誤っていた場合 |
正しい登記識別情報を提供することができないときは、補正期間内であれば、失念等を理由に申請情報を補正して、資格者による本人確認情報を提供することに切替える補正は認められる。 |
提供した登記識別情報が失効していた場合 |
資格者が代理して登記申請した場合に、申請情報に添付して提供した登記識別情報が失効していたときは、本人確認情報を追完すれば足り」、追完しない場合は、事前通知の方法による。(登記研究705号P.173) |
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登記済保証書 |
オンライン指定庁に書面で申請する場合、従前の登記済証(権利証)を提出すれば良い。
ただし、従前の登記済保証書は不可。 (平成17年2月25日法務省民2第457号通達、第1−3−(3)) |
登記義務者の権利に関する登記済証とする旧不動産登記法60条2項の規定により登記済みの手続がされた保証書については、不動産登記法附則6条による指定がされた後に、従来の取扱(昭和39年5月13日付民事甲第1717号民事局長通達)が可能である。 (登記研究695号(平成18年1月号)201頁質疑応答) |
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登記識別情報の提供用紙の処理 |
登記識別情報の通知書(原本)を提供した場合でも、当該通知書は破棄される。(規則第69条) |
申請が却下、又は取下げになった場合、登記識別情報が原本であれば還付を申出ることができる。
(準則第41条4項) 写し等の場合は、破棄される。 |
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登記完了証 |
書面申請の場合、特別な授権が無くても、申請代理人が受領できる。 受領印の押印も不要。
交付不要の申出はできない。 郵送料を負担すれば、郵送により交付を受けることができる。 |
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仮登記 |
所有権移転登記と同時に、抵当権設定仮登記申請することもできる。
手続き上の条件不備(登記識別情報の不提供)を理由とすることも可 |
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