先例・通達 不動産登記 |
|
|
|
破産財団の換価の登記 (平成16年12月16日法務省民二第3554号民事局長通達) |
申請人 |
登記権利者 買受人 |
登記義務者 破産管財人 |
添付書面 |
破産管財人であることを証する書面
破産管財人の選任を証する書面 (破産規則第23条第3項)
法人である場合は法人登記簿謄本 (新破産法第257条第2項参照) |
破産管財人の印鑑証明書 (次のいずれかのものを添付)
法務局作成のもの(法人の場合)
裁判所書記官作成のもの
市区町村長の作成のもの
(破産規則第23条第4項、細則第42条第4項)
(細則第42条第4項)⇒(新不動産登記令第16条第2項⇒新不動産登記規則第48条) |
裁判所書記官の作成した印鑑証明書は、作成後3ケ月以内のものである必要はない。
(登記研究第709号(平成19年3月号)P199 カウンター相談179) |
裁判所の許可書 (新破産法第78条第2項第1号)
第三者が許可したことを証する書面
(法第35条第1項4号)⇒(新不動産登記令第7条第1項第5号ハ) |
登記原因証明情報
停止条件付売買契約の内容が表示されている、裁判所の許可書
(現に権利変動が生じたことを証明する情報として、破産管財人作成の所有権が移転
した旨記載された書面が必要な場合もある) |
買受人の住所証明書 |
登記済証の添付は不要である。 (昭和34年5月12日民事甲第929号通達) |
|
|
|
|
|
銀行の統合・合併 |
平成元年以降の銀行の統合・合併一覧 (PDF) |
銀行変遷史データベース |
登記申請方法に関する先例要旨 (平成14年12月25日法務省民2第3213号回答) |
|
根抵当権の抹消、変更又は追加設定に係る登記の申請書に添付された書面又は商業登記簿の謄抄本の記載から、当該根抵当権者について、根抵当権の元本確定前に会社分割があったことが判明する場合でも、当該申請を受理せざるを得ない。 |
【参考】 |
根抵当権抹消に関する申請書等が整理されているサイト
http://www.tokyo-koshoku.or.jp/database/case.php |
りそな銀行 |
大和銀行(現りそな銀行)から大和銀信託銀行に会社分割 → 会社分割の登記不要 |
あさひ銀行から埼玉りそな銀行に会社分割し、大和銀行(現りそな銀行)に合併
→ 抹消登記の場合であっても会社分割の登記必要 |
みずほ銀行 |
みずほホールディングス及びみずほフィナンシャルグループへの会社分割 → 会社分割の登記不要 |
2015/07/13
追加 |
第一勧業銀行名義
平成25年6月30日以前に生じた原因による抹消は、現みずほ銀行(登記義務承継)から抹消登記
平成25年7月1日以後に生じた原因による抹消は、平成25年7月1日合併により現みずほ銀行への
移転登記のあと抹消
|
富士銀行名義
商号変更・本店変更証明書を添付して現みずほ銀行から抹消登記申請 |
日本興業銀行名義
平成14年4月1日合併(存続会社みずほコーポレート銀行=現みずほ銀行)による移転登記のあと抹消 |
旧みずほ銀行名義(平成25年7月1日合併による消滅会社)
平成25年6月30日以前に生じた原因による抹消は、現みずほ銀行から抹消登記
平成25年7月1日以後に生じた原による抹消は、平成25年7月1日合併により現みずほ銀行への
移転のあと抹消 |
みずほコーボレート銀行名義
商号変更・本店変更証明書を添付して現みずほ銀行から抹消登記申請 |
三井住友銀行 |
三井住友銀行から三井住友フィナンシャルグループに会社分割 → 会社分割の登記不要 |
三井住友銀行が、わかしお銀行に合併した場合の取扱 → 合併による移転の登記必要(申請書) |
|
|
|
|
|
|
利益相反行為についての承認を証する情報 |
取締役の利益相反行為 |
|
|
|
取締役会設置会社 |
|
|
|
⇒ 取締役会議事録 (又は取締役全員の同意の意思表示があったことを証する情報) |
|
取締役会設置会社以外の株式会社 |
|
|
|
⇒ 株主総会議事録 (又は株主全員の同意の意思表示があったことを証する情報) |
業務執行社員の利益相反行為 ⇒ 他の社員の過半数の一致があったことを証する情報 |
|
|
|
|
|
商法第265条所定の取引につき、取締役会の承認を要しないとされた事例 |
会社と取締役間に商法第265条所定の取引がある場合でも、当該取締役が会社の全株式を所有し、会社の営業が実質上当該取締役の個人経営のものにすぎないときは、同取引によって両者の間に実質的に利害相反する関係を生ずるものでなく、同取引については、同条所定の取締役会の承認を必要としない。
(最判昭和45年8月20日民集24-9-1305)
|
取締役と会社との取引が株主全員の合意によってされた場合には、同取引につき別に取締役会の承認を要しない。
(最判昭和49年9月26日民集28-6-1306) |
|
|
|
|
|
資格証明情報の省略等 |
申請を受ける登記所が当該法人の代表者の氏名及び住所を含む当該法人の登記を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものであるときは、当該法人の代表者の資格を証する情報の提供又は提示を省略することができる。
(本店所在地ではない支店の所在地の登記所では省略できない) |
|
|
|
|
|
持分会社の代表者が法人である場合 |
申請人(申出人及び請求人を含む。以下同じ。)である持分会社の代表者が法人である場合 |
|
代表者である法人の商号又は名称に加えて、その職務を行なうべき者の氏名を
添付情報として、代表者である法人の持分会社の代表者としての資格を証する情報
+ 職務を行なうべき者の資格を証する情報がそれぞれ必要である |
印鑑に関する証明書を添付すべき場合 |
|
その職務を行なうべき者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない |
|
|
|
|
|
共同代表及び共同代理 |
共同代表の制度は、会社法施行(平成18年5月1日)により廃止された |
|
|
施行日前に交付を受けた共同代表に関する記載のある登記事項証明書は、1名の代表者の資格証する情報として扱われる |
|
|
|
|
|
|
|
住居表示の実施に伴う会社等の法人の事務所表示の変更による登記名義人表示変更の登記 |
法人の登記簿又はその謄抄本の記載において住居表示の実施により事務所の表示の変更があったことが明らかなときは、市町村長の証明書の添付を省略することができる。
(昭38・9・13民甲2608号通達、昭42・9・7民三第850号回答) |
|
|
|
|
|
行政区画の変更に伴う登記名義人住所変更登記の取扱いについて |
権利に関する登記については、行政区画の変更があっても当然には変更されたものとはみなされず、住所移転後に行政区画の変更があった場合は、住所移転事項と行政区画変更事項の両方が登記事項となり、申請書に市区町村長の変更証明書を添付すれば、登録免許税法第5条第5号を適用して非課税となります。
【参考】平成22年11月1日法務省民ニ第2759号通知 |
なお、権利に関する登記について、行政区画の変更があっても当然に変更されたものとみなされないものの、公知の事実であることから、行政区画の変更だけの場合は、所有権移転登記等の前提登記として行政区画の変更登記を求めるものではない。 (京都地方法務局不動産登記部門) |
|
|
|
|
|
地目変更と農地法の許可書(仮登記の本登記) |
農地法の許可を条件とする所有権移転の仮登記がされている農地につき、その後、地目変更登記がされた場合には、農地法の許可書を添付することなく、地目変更の日付を登記原因日付とする当該仮登記に基づく本登記の申請をすることができる。(登記研究・質疑応答・7536) |
|
|
|
|
|
所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱について |
遺贈、贈与その他無償名義による移転の登記 ⇒ その他の原因による移転に一本化された。
(受贈者が相続人で、相続人であることを証する書面を添付したときは、相続の場合と同率。)
共有物の分割による移転登記 ⇒ 登録免許税法施行令第五条の三を参照
仮登記 ⇒ 登記の区分に応じて細分化された。 (対応する本登記の税率の2分の1)。
(平成15・4・1民二第1022号通達) |
|
|
|
|
|
誤字俗字・正字一覧表 (平成16年10月14日付法務省民一第2842号通達) |
旧誤字俗字・正字一覧表は廃止され、新一覧表に基づき判断されます |
一覧表が必要な方は、書籍 を購入してください。
具体的な文字についての問合せは、各法務局の相談窓口へお願いします。 |
旧誤字俗字・正字一覧表(平成6年11月16日民二第7000号通達)は廃止されました。
今後は、従前戸籍等に誤字・俗字で記載されている氏又は名の文字を対応する字種及び字体による正字で記載する場合は、新一覧表に基づいて判断することとなりました。 |
登記実務では、登記名義人の表示が本表に掲げられた誤字・俗字で記載されている場合には、申請書等が本表の正字で記載されていても更正又は同一人たる証明書の添付は不要とされました。磁気ディスク登記簿に登記をする場合、本表の誤字・俗字により氏名が記載されているときは本表の正字等に引き直して記録することとされました。
(平成17年4月18日付法務省民二第1009号民事局長通達) |
|
|
|
|
|
義務者の住所変更登記の要否 |
判決による登記を申請する場合において、当該判決に登記義務者である被告の現住所と登記簿上の住所が併記されている場合は、申請書には登記義務者の登記簿上の住所のみを表示すれば足りる。(登記研究427号102頁) |
|
|
|
|
|
登記の申請人・代理人 |
清算結了の登記前に売却した不動産について、清算結了の登記後、元清算人から(市区町村長の証明した元清算人個人の印鑑証明書を添付して)清算結了の登記前の日付を原因日付として所有権移転登記を申請することができる。(登記研究480号132頁) |
相続登記の申請は、意思能力のある未成年者自ら登記申請することもできる。(登記研究95号40頁) |
被贈与者が意思能力ある未成年者である場合、未成年者自ら登記申請することもできる。(登記研究276号70頁) |
|
|
|
|
|
成年後見制度による代理 |
法定後見に関する登記事項が記載された登記事項証明書を提出する。
(法定後見人等の同意を要する行為、代理権の範囲を証明)
裁判所による後見人選任審判書+確定証明書をもって、成年後見人の資格証明書に代えることはできない。 |
|
|
|
|
|
成年後見人が成年被後見人の住所地の土地・建物を、売買を原因として所有権移転登記の申請をする場合 |
成年後見人が本人に代わって本人の居住用不動産の処分について、売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定その他これに準ずる処分をするには家庭裁判所の許可を得なければならない。(民法第859条の3)
この家庭裁判所の許可は、処分行為の効力要件である。 |
許可書の添付がない場合、(非居住用土地・建物処分は裁判所の許可を要件としていないので)非居住用として受理される。(登記研究646号107頁) |
|
|
|
|
|
会社法施行に伴う不動産登記事務の取扱について 会社の合併又は分割による権利の移転の登記 |
新設合併又は新設分割の場合 |
|
|
新設会社は、本店所在地において設立の登記をすることによって成立 |
|
成立の日に新設合併消滅会社又は新設分割会社の権利義務を承継する |
新設合併による承継を登記原因とする権利移転の登記に添付する登記原因証明情報 |
|
合併の記載がある新設会社の登記事項証明書 |
新設分割による承継を登記原因とする権利移転の登記に添付する登記原因証明情報 |
|
分割契約書 + 会社分割の記載がある新設会社の登記事項証明書 |
|
|
吸収合併又は吸収分割の場合 |
吸収合併又は吸収分割の場合は、「効力発生日」を合併契約書又は分割契約書において定める |
|
効力発生日に吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の権利義務を承継する
(吸収合併又は吸収分割の登記は、効力発生要件ではなく、第三者対抗要件である) |
吸収合併による承継を登記原因とする権利移転の登記に添付する登記原因証明情報 |
|
合併の記載がある吸収合併存続会社の登記事項証明書 |
吸収分割による承継を登記原因とする権利移転の登記に添付する登記原因証明情報 |
|
分割契約書 + 会社分割の記載がある吸収分割承継会社の登記事項証明書 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|