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登記識別情報
登記識別情報の意義 登記識別情報の管理方法 登記識別情報の提供方法 登記識別情報の失効申出
登記識別情報の提供 提供した登記識別情報が失効していたとき 提供が無かった場合
本人確認情報の提供 登記識別情報と登記済証との違い 注意しなければいけないこと
登記識別情報の再作成 2012/04/14
平成27年2月23日から 順次 新様式に移行 新様式の登記識別情報 
平成26年12月25日法務省民二第852号(通達) 平成26年12月25日法務省民二第853号(依命通知)
 
       
登記識別情報の意義
12桁の符号(アラビア数字と符号の組み合わせ)。
不動産及び登記名義人(申請人)ごとに定められ、登記名義人(申請人)に通知される。
交付された時は、目隠しシールで覆われれて、見えないようになっている。
登記申請の際に、登記名義人本人で有ることの証明書として、登記所に提供する。
再発行及び符号の変更はできない。
登記識別情報の管理方法
非常に重要な情報で有るので、第三者に見られることの無いように厳重に管理する必要がある。
目隠しシールをはがした後は、封筒に入れて封をし(見えないようにして)厳重に管理する。
登記識別情報の提供方法
登記申請をするたびに、繰り返し本人確認のために使用します。
書面申請の場合、「登記の目的」「登記識別情報在中」と書いた封筒に
「写し」を入れ、封をして提供する。
登記所に提供した登記識別情報は、登記完了後、登記官が破棄し、返却されない。
登記識別情報の失効申出
登記識別情報(12桁の符号)が、第三者によって不正な登記申請に用いられることが無いようにするため、登記所に対して失効の申出をすることができる。
登記識別情報の提供(法第22条)
登記権利者及び登記義務者が共同して、権利に関する登記の申請をする場合、登記義務者の登記識別情報提供しなければならない。
提供することができないことにつき、正当な理由がある場合は提供しなくてよい。
1.登記識別情報が通知されなかった場合
 2.登記識別情報の失効の申出に基づき、登記識別情報が失効した場合
 3.登記識別情報を失念した場合
登記申請書に、
 登記識別情報を提供することができない理由
 滅失・紛失・不交付・その他(具体的理由)   を記載する
資格者が代理して登記の申請をした場合に、申請情報に添付して提供した登記識別情報が失効していたとき
本人確認情報(不動産登記法23条4項1号)を追完すれば足りる。本人確認情報を提供できない場合は、事前通知(不動産登記法23条)の方法による。(登記研究 平成18・11 P173 質疑応答)
登記識別情報の提供が無かった場合(法第23条)
登記義務者の登記識別情報が提供されなかった場合、登記官は、登記義務者に対し、
当該登記申請があったこと、当該申請の内容が真実である場合は、その旨の申出をするよう通知する。
申出の期間は、通知を発送した日から2週間。 登記義務者が外国に住所を有する場合は、4週間。
(資格者代理人による本人確認情報の提供があり、その内容を相当と認めたときは通知しない)
名宛人 通知方法
個人の場合 本人限定受取郵便 受取には身分証明書の提示が必要となる。
法人の場合 原則 主たる事務所宛 書留郵便
例外 代表者個人宛 本人限定郵便 受取には身分証明書の提示が必要となる。
(代表者個人の住所宛に発送するよう申出をすることができる)
当該申請の前3か月内に、登記義務者の登記記録上の住所について、変更の登記がされている場合、前の住所にあてて当該申請があった旨、通知される。
(資格者代理人よる本人確認情報の提供がある場合でも、前住所宛通知をする場合がある。)
前住所に対する通知を省略できる場合
登記の原因が、行政区画等の名称の変更、又は、錯誤・遺漏である場合。
本人確認情報の提供があり、申請人が登記義務者であることが確実と認められる場合。
資格者代理人による本人確認情報の提供(法第23条4項1号)
登記名義人の本人確認事務につき司法書士に一定の公証機能まで付与した画期的な制度である
資格者代理人とは、代理人として登記申請書に押印する資格者(司法書士)である
提供しなければいけない情報
1 面談した日時、場所及びその状況
2 面識がある場合
 面識がある旨、面識が生じた経緯
3 面識がない場合
 下記書類の提示を受け、書類の内容と当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由

 ※ 書面を特定できる情報(発行者・番号・有効期間等)も必要。
 ※ 写しを添付する必要は無いが、添付しても良い
資格者代理人が申請人について確認する方法 (不動産登記規則第72条第2項)
1 運転免許証、外国人登録証、住民基本台帳カード、パスポート等
 いずれか1点以上
2 国民健康保険、健康保険、船員保険等の被保険者証、国民年金手帳等
 いずれか1点以上 + これらに準ずる書面

※ いずれも確認時点で有効期間内のもの
マイナンバー通知カードは規則第72条第2項第3号の書類等の本人確認情報として取り扱うことはできない
法務省民事二課事務連絡
司法書士である被告人が、依頼者と共謀の上、痴呆状態にある者の土地を処分するため同土地につき本人に無断で所有権移転登記を経由すべく、本人名義の委任状や「登記原因証明情報」を偽造・行使し、登記官に虚偽の「本人確認情報」を提供したという事例につき、専門家としての司法書士の責任を強調し、改正により新たに設けられた制度を早くも悪用したなどと指摘して、懲役1年2か月の実刑判決が言い渡された事例(大阪地方裁判所 平成17年(わ)第4386号私文書偽造、同行使、不動産登記法違反被告事件)
登記識別情報と登記済証との違い
登記済証は紙であり、真実の登記済証は1通しかなく、後日無効になることもない。
登記識別情報は物ではなく情報である。現実に手にすることはできず、誰でも容易に知ることが可能であり、他人に知られたことを確認できないので、失効させる手続があり、後日無効にすることも可能である。
よって、登記識別情報が真実の物であるかどうかは、見ただけでは判別できない。
登記識別情報が有効であるかどうかの確認をすることもできる。
取引前に代理人が確認する場合、本人の委任状と印鑑証書及び確認する登記識別情報が必要である。
注意しなければいけないこと
事前通知を利用する場合、本人が通知を受領し、一定期間内に申出をする必要がある。
入院等で本人が住所地で受領できない場合とか、本人確認資料を持っていない場合には、事前通知の利用は困難である。
資格者が本人確認情報を作成するためには、本人確認資料の提出を受け、面談し、申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認できるだけの情報を提供しなければならず、取引当日に作成を依頼されても即時に対応することは困難である。
また、住所の変更登記がされている場合、前住所への通知もされるため、前住所地に出向いて調査することも考慮しなければならない。
登記識別情報の再作成
登記識別情報を記載した書面の登記識別情報を記載した部分が見えないようにするシールのはがれ方が不完全であることにより登記識別情報が読み疲れない状態になった場合の登記識別情報の再作成について
(通達)平成22年3月19日法務省民二第460号

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