サイト管理者
takeda_noriaki@hotmail.com
司法書士武田事務所/京都  更新情報
不動産登記 先例通達 登記申請手続き 登記識別情報の取得・提供 井の中の蛙 goo
登記識別情報の問題 登記識別情報の問題 登記識別情報の問題 相続登記
新不動産登記法に基づく手続き
登記申請書の記載 相続登記の場合の登記原因証明情報
郵送による申請 登記済保証書 資格者代理人による本人確認
登記原因証明情報 事前通知 その他の添付情報
添付書面の原本還付 前住所通知 予告登記
2012/04/14
不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行) 法務省のサイト
平成27年10月23日法務省民二第512号(通達)
       
       
登記申請書の記載
登記申請書の記載 (不動産登記令第3条)
登記申請書の内容として申請人が法人であるときは、申請書の記載と委任状・資格証明書・登記原因証明情報等の記載との一致を確認するため、代表者の氏名を記載することとされた。(2号)(債務者については不要)
支配人が申請する場合は、支配人の氏名を記載すればよい。 記載がない場合は、補正の対象となる。
登記識別情報を提供できない理由 (12号) 
郵送による申請
郵送による申請が可能になった
補正が必要な場合、次の書面を郵送することによって補正をすることも可能になった。
 @訂正後の申請書または添付書面を郵送、
 A正誤を明らかにする補正書を郵送、
但し、申請書または添付書面を直接補正する場合は、登記官の面前でしなければならない。
登記済証の交付を求める場合、「添付書面」として、規則附則第15条第2項書面(申請書写)等の記載をしなければならない。(電子化されていない物件に対する申請をする際には必要)
登記原因証明情報
登記の原因となった事実または法律行為及びこれに基づき現に物件変動が生じたことを当該登記によって不利益を受ける者が確認し、署名または押印した書面あるいは電子署名をした情報
具体例 「抵当権設定契約書」を提出する場合、金銭の授受があったことを認められる記載があれば、別途、金銭消費貸借契約書等の書面の添付は必要ない。
報告形式の「登記原因証明情報」を提出する場合、登記義務者が作成名義人となっていれば良い。
(登記権利者の署名・押印は無くても良い。)
法人の代表者に代わるべき者とは、登記されている「支配人」「代理人」等。
権限があることを証明する情報(「社内規定」や「
業務権限証明書(PDF)」等の書面を提出すれば良い。銀行の支店長等も含まれる。
代理権限証書(委任状)に登記原因を証明する情報が記載されている場合でも、別途「登記原因証明情報」を提出しなければならない。
登記名義人表示変更登記の場合、「住民票」・「戸籍」が「登記原因証明情報」となる。
相続登記の場合は、戸籍が「登記原因証明情報」となる。
法務局に提出すために作成された「登記原因証明情報」に金額の記載があっても、印紙税法の適用はない。
権利能力なき社団の委任の終了による登記申請等については、登記原因証明情報にその旨の記載をすればよい。規約等実態を証明する書面は添付しなくてよい。
1号仮登記の申請においては、委任状と申請書の記載により、仮登記の旨が判明すればよい。
報告型の登記原因証明情報を提出する場合は、仮登記である旨の記載が必要である。
担保権の抹消登記の登記原因証明情報として、設定登記済証に弁済等の奥書がされている場合、写しを提出し、原本を登記済証の素材とする。
既存の文書を登記原因証明情報として使用できるものの具体例
所有権保存登記 法74条1項の場合は不要
法74条2項の場合は売買契約書
所有権移転登記または
持分移転登記
売買契約書等の各種契約書
遺言書+死亡の記載のある戸籍 (遺贈)
相続証明書、合併証明書
参考書式(PDF)
(根)抵当権抹消登記 弁済証書、放棄証書、解除証書
登記名義人表示変更、更正登記 住民票、戸籍等
判決による登記 判決所正本+確定証明書
添付書面の原本還付
原本還付が認められない書面 原本還付が認められる書面
 報告形式の登記原因証明情報  登記原因証明情報に添付した印鑑証明書
 資格者代理人作成の本人確認情報  資格者代理人の職印証明書
 登記義務者の印鑑証明書
 登記原因についての、第三者または登記上の利害
 関係人の承諾書(添付されている印鑑証明書を含む)
 委任状等、当該登記申請のためだけに作成された書面  一般的な契約書
 複数管轄で用いる場合、後日別物件に用いる場合
 など複数物件の記載のあるもの
 上申書(添付されている印鑑証明書を含む)
 利益相反の場合の法人の議事録に添付した印鑑証明証は、登記原因についての同意書面なので還付できない。
 仮登記の登記権利者が仮登記を単独で申請する場合(法第107条第1項)の登記義務者の承諾書及び
 印鑑証明書は、原本還付できない。(この印鑑証明証は、令第19条第2項の印鑑証明書に該当する。)
相続登記の場合の登記原因証明情報
相続登記の場合
 1 相続関係説明図を提出すれば、戸籍の還付を受けられる
 2 住民票・遺産分割協議書・特別受益の証明書等は、謄本(写し)の添付が必要である
 3 遺産分割協議書に添付した印鑑証明証は原本還付できる。
原本還付を受けるために提出する謄本は、登記の審査に必要な部分だけを謄写したものでよい。
窓口での原本還付は認められない。
印鑑証明書を前件で住所証明書(原本還付)として使用し、後件で印鑑証明書として原本を添付することは可能。
原本還付を認められない情報(書面)を、前件と後件で代理人が相違する場合でも援用することは可能。
登記済保証書
この登記済証は、(オンライン指定庁になるまでは)従前の登記済保証書と同様に取り扱われる。
 (平成17年2月25日法務省民2第457号通達、第1−3−(3))
登記義務者の権利に関する登記済証とする旧不動産登記法60条2項の規定により登記済みの手続がされた保証書については、不動産登記法附則6条による指定がされた後に、従来の取扱(昭和39年5月13日付民事甲第1717号民事局長通達)が可能である。  登記研究695号(平成18年1月号)201頁質疑応答
事前通知
抹消・移転・設定の連件事件の移転登記申請を事前通知で行う場合、葉書による回答があるまで抹消登記も留保する取扱は、事前に相談しておけば(多分)協力してもらえる。
前住所通知
3か月以内に住所変更登記が数回されていた場合、すべての住所について通知がされる。
事前通知に対し、登記義務者から申請内容が真実である旨の申し出があった場合、前住所地への通知が返送されていなくても、登記は実行される。
資格者代理人作成の本人確認情報の提出があった場合でも、原則として、前住所に通知する。
(同一人であるとことが確実であると認められる場合は、省略することもある。)
資格者代理人による本人確認
規則第72条第1項第1号の「これに代わるべき者」とは、
法人内部で実質的に登記の申請手続きをすることができる権限を有する者(銀行の支店長等)
代表者に代わるべき者が作成した登記原因証明情報を提供する場合は、業務権限証明情報も併せて提供する
業務権限証明情報と本人確認情報を提供する場合の作成者と押印の例
提供する情報 作成者
 登記原因証明情報
 委任状
 業務権限証明情報
 代表者 (届出印で押印)
 資格証明と印鑑証明を添付
 代表者に代わるべき者の本人確認情報  資格者代理人 (職印で押印)
 職印証明を添付
その他の添付情報
委任状の委任事項として、「登記原因証明情報記載のとおりの○○登記申請に関する件」と表示することができる。(登記原因証明情報には、不動産を特定する情報も記載されている必要がある。)
京都地方法務局において、代位登記等で所有者から委任状も貰えない場合等、備え付けの固定資産税評価額通知書の価格を専用の用紙に写し、登記官の確認を得て、申請することができるようになった。
予告登記
予告登記の制度は廃止されました。現在登記されている予告登記は、職権により順次抹消されます。
(不動産登記規則 附則第18条 平成17年3月7日)
不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)
不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行) 法務省のサイト
資格証明情報の取扱いについて

平成27年11月2日以後受付分の申請については,当該法人の資格証明情報の提供に代え、原則として。申請情報に会社法人等番号を記録又は記載

ただし、代表者の資格を確認することができる「作成後1か月以内の登記事項証明書」を提供した場合には、会社法人等番号の記録又は記載は不要

また、資格証明情報の省略の取扱いについては、廃止
 
 
 
 
 

アクセス解析&SEM/SEO講座 for オンラインショップ開業/運営