第2弾 「緊急命令」 東京地裁
本四海峡バス(株)は
  全港湾との団体交渉に応じろ!
 東京地裁は、さる年6月30日、本四海峡バス(株)に対し、本件訴訟の判決確定までの間、「全港湾の運営に支配介入してはならない」「全港湾との団体交渉に誠意をもって応じなければならない」とする「緊急命令」を発した。
 第2弾「緊急命令」
 これは、会社が近藤・古川両組合員に対し2000年5月になした懲戒処分(2度の出勤停止)、同年6月の古川組合員に対する転勤及び当組合員に対する個別面談などが、不当労働行為にあたるとして、救済命令を求めた事件(兵庫地労委平成12年(不)第6号事件)と2000年7月31日付の団交申し入れ(前記処分・転勤及び個別面談などの撤回や謝罪などについて)に対する団交拒否の救済申立事件(兵庫地労委平成12年(不)第15号事件)について、兵庫地労委は2001年8月と11月に救済命令を発した。会社側は、この両救済命令を不服として、中労委に再審査の申し立てをした。中労委はこの両再審査申立て(中労委平成13年(不再)第44・59号事件)を併合審理とし、2003年9月17日、両再審査申立てを棄却して兵庫地労委命令を維持した。これに対し会社は、東京地裁へ救済命令の取消しを求め提訴(平成15年(行ウ)第610号事件)した。その後中労委は、救済命令の履行状況の調査の結果、命令が履行されていないとして、同地裁へ「緊急命令」を求めた(平成16年(行ク)第117号事件)。東京地裁は2005年6月30日、会社側主張を退け労働委員会の救済命令を支持する判決と同時に、「判決確定までの間、上記兵庫地労委の救済命令に従え」とする緊急命令を発したものである。
 緊急命令不履行は罰金、確定命令不履行は刑事罰
 本四海峡バス(株)は、すでに2004年5月に最初の団交拒否に対する緊急命令違反で、過料いわゆる罰金50万円を支払っている。緊急命令により罰金を科せらた企業は、神戸地裁では過去40年間なかったそうである。さらにこの最初の団交応諾命令(兵庫地労委平成11年(不)第5号事件)は、2004年2月に最高裁決定によって支持され、命令が確定している。しかし、それでも会社は、「海員組合の意向が・・・・」「本紛争について海員組合に全権を移譲しているから・・・・」などと、最高裁も労働委員会も無視して違法を継続している。全港湾は、この傍若無人な会社の脱法行為を放置することは、「あまりにも社会正義に反する」と、2004年6月に社長ら3名を労働組合法違反で神戸地検に刑事告発している。
 今回2度目の「緊急命令」(団交応諾・支配介入の禁止)が発せられたが、会社が法律や社会正義を蹂躙する海員組合の御意向とやらに唯々諾々と従うならば、最初の「緊急命令」の足跡をたどることになる。今回は2度目であり、罰金(1日最高10万円)の額も前回の50万円をゆうに超えることが予想される。また、前述の兵庫地労委の命令が裁判において確定しても従わない場合は、刑事罰が科せられることとなる。同じ問題で立て続けの刑事事件となるため、悪質さも増大し刑罰も重くなるであろう。当然「使用者」と認定(大阪高裁判決:現在上告中)されている海員組合への追及も行うことになろう。
 海員組合に会社が潰される?
 私たち全港湾は、この「緊急命令」の履行を求め、2005年7月8日会社に申入れを行い、7月22日までに団体交渉を開催するよう要求した。しかし、7月22日AM現在何らの返答もなく、事実上会社は、これまでの姿勢を踏襲し2度目の「緊急命令」を無視し、違法を継続している。
 玉城常務は「なんと言われようと、株主の意向を無視して全港湾を認めての団体交渉は行えないし協約も結べない、そういうことをすると会社が持たない」旨を繰り返す。言い換えれば「株主の意向が、法律や命令を無視しする違法や脱法であっても会社は従わざるを得ない、従わなければ株主に会社を潰される」と、言っているのであろう。海員組合関西地方支部の某幹部は、個人的にと前置きしたうで「この闘いが負ける事は最初から判っていた、だから負けない為に会社ごと潰してしまえ」というのが私の考えであり、それは今も変わっていないと放言する。
 私たち全港湾は、会社の違法行為を意向とする株主と、それに唯々諾々と従う会社の正常化を目指し、闘いを進めている。みんなの力を結集して1日も早い会社の正常化を実現しよう。
正義が正義であるために!
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