■木造住宅耐震診断・耐震改修支援事業■
(きのくに木造住宅耐震化促進事業)
【内容】
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅も耐震診断及び耐震改修の実施を
支援します。(申し込みは市町村役場耐震相談窓口まで) |
耐震診断 |
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅市町村より無料で木造耐震診断士を派遣します。
(対象となるのは木造専用住宅等で在来軸組工法(2*4工法、プレハブ工法、特殊な工法は除く)延べ面積200u以下の建物) |
耐震改修 |
上記耐震診断の結果、評点が0.7未満の場合に耐震改修工事を行い改修後の評点が1.0以上(昭和45年以前の住宅にあっては0.7以上)になる工事について費用を一部を補助します。
(補助率:耐震改修に要する費用の2/3かつ60万円限度(但し収入分位40%以下の世帯には耐震補強工事費※の11.5%(限度60万円)の加算あり))※加算の対象とできる耐震補強工事費の限度は32.600円/uまで |
●改修事業の補助要件に避難重視型補強を設けています。
「避難さえ出来ればよい」というニーズに対応するために追加
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診断結果の耐震性能
(評点) |
補強後耐震性能
(評点) |
一般補強型
(既設要件) |
倒壊する可能性が高い
(0.7未満) |
一応倒壊しない
(1.0以上) |
避難重視型補強
(拡充要件) |
倒壊する可能性が高い
(0.7未満) |
倒壊する可能性がある
(0.7以上1.0未満) |
避難重視型補強の対象物:昭和45年12月以前に建設された木造住宅 |
【追加理由】 |
改修に多額の費用を要する古い住宅が多いことや高齢者が多いことから利用者のニーズに応じて補強レベルを選択できるようにして耐震化を促進し地震時の死者低減を図る |
【昭和45年12月以前を対象とした理由】 |
●著しく安全性の低い住宅が多い |
●基礎が布基礎等でない場合が多く改修費が多額となる場合が多い |
【住宅の損傷レベル】 |
●一般型補強 |
→ |
損傷を受ける可能性がある |
●避難重視型補強 |
→ |
生存空間が喪失し死の危険を伴う倒壊が起こる可能性は低く避難する余裕が出来る。 |
【お申し込み先】
各市町村担当窓口
【融資制度も併せてご活用下さい】
住宅金融支援機構において耐震改修費用についての融資制度をご活用下さい。
住宅金融支援機構ホームページ:http://www.jhf.go.jp/ |
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