○所得税 |
金融機関等から返済期間10年以上の住宅ローンを受けて住宅の新築・収得又は増改築等をした場合に居住の年から一定期間、住宅ローン残高の一定割合を税額から控除する制度を5年間延長するとともに以上の通り拡充します。
(平成21年1月1日〜平成25年12月31日入居分まで) |
現行制度※1 |
○控除対象借入限度額
2000万円 |
○控除期間
10年と15年の選択制 |
○控除率
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○最大控除期額
160万円 |
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一 般 の 住 宅 |
居住年 |
控除対象
借入限度額 |
控除期間 |
控除率 |
最大控除額 |
平成21年 |
5000万円 |
10年間 |
1.0% |
500万円 |
平成22年 |
5000万円 |
500万円 |
平成23年 |
4000万円 |
400万円 |
平成24年 |
3000万円 |
300万円 |
平成25年 |
2000万円 |
200万円 |
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長 期 優 良 住 宅※2 |
居住年 |
控除対象
借入限度額 |
控除期間 |
控除率 |
最大控除額 |
平成21年 |
5000万円 |
10年間 |
1.2% |
600万円 |
平成22年 |
5000万円 |
600万円 |
平成23年 |
5000万円 |
600万円 |
平成24年 |
4000万円 |
1.0% |
400万円 |
平成25年 |
3000万円 |
300万円 |
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※1 平成20年入居の場合
※2長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定する認定長期優良住宅をいう。
※住宅を居住の用に供した年の12月31日までの間に転勤命令等のやむ得ない事由により転居し,その後再び当該住宅に入居した場合にも住宅ローン減税制度の適用を認める。
※住宅を居住の用に供した前に増改築等を行い、その後6ヶ月以内に居住の用に供した場合にも住宅ローン減税制度の適用を認める。
※国土交通省 住宅ローン減税より引用 |
○個人住民税 |
住宅ローン減税制度の最大控除額まで所得税額が控除されない者について所得税から控除しきれない額を個人住民税から控除します(当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(最高9.75万円)を限度。 |
◆主な要件
- その者が主として居住の用に供する家屋であること。
- 住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月内に居住の用に供すること。
- 床面積が50u以上であること。
- 店舗等併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用であること。
- 借入金の償還期間が10年以上であること。
- 既存の住宅の場合、以下のいずれか満たすもの(一般住宅のみ)
- 木造 ・・・・築後20年以内
- マンション等・・・・築後25年以内
- 年収が3000万円以下であること。
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◆適用を受けるために必要なこと
確定申告の際、以下の書類又はその写しを税務署に提出して下さい。
(給与所得者の場合には翌年以降、年末調整で控除を受けることが可能です。) |
【一般住宅の場合】
- 明細表
- 住民票
- 残高証明書
- 登記事項証明書、請負契約書売買契約書(家屋の新築又は収得年月日、家屋の新築工事の請負代金又は収得対価の額、家屋の床面積が50u以上であることを明らかにする書類
- 給与等の源泉徴収票※ (※給与所得者の場合)
- 耐震基準適合証明書※ ※中古住宅(木造:築20年超 マンション築25年以上)収得の場合
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【長期優良住宅の場合】
- 明細書
- 住民票
- 残高証明書
- 登記事項証明書、請負契約書売買契約書等(家屋の新築又は収得年月日、家屋の新築工事の請負代金又は収得対価の額、家屋の床面積が50u以上であることを明らかにする書類
- 給与等の源泉徴収票※ (※給与所得者の場合)
- 長期優良住宅認定通知書
- 住宅用家屋証明書※
※保存登記等の際にも登記免許税の軽減を受けるために必要な書類となっています。あらかじめ、その写し等を司法書士等から入手しておいて下さい |
注)土地の収得に係る住宅借入金等がある場合には上記に加えて以下の書類が必要です。
- 土地等の登記事項証明書(当該土地等を収得したこと、収得年月日、収得の対価の額記載の書類
- 建設条件付で購入した場合・・・当該土地の分譲に係る契約書の写し等(契約において一定期間内の建築条件が定められている書類
- 土地の先行収得をした場合・・・家屋の登記事項証明書等(家屋に抵当権が設定されている書類)
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