耐震改修促進税制(所得税・固定資産の特別控除)/耐震診断・耐震リフォーム
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耐震改修促進税制(所得税・固定資産の特別控除)
平成18年度税制改正により次のような耐震改修促進税制が施行されています。
(1)住宅に係る耐震改修促進税制について(所得税・固定資産の特別控除)
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●所得税 |
個人が平成20年12月31日までに一定の区域内※において旧耐震基準(昭和56年以前の耐震基準により建設された住宅の耐震改修工事を行った場合、当該耐震改修工事に要した費用の10%相当額(20万円を上限)を所得税額から控除する
※1 住宅耐震改修のための一定の事業を定めた以下の計画の区域
・『地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法』の地域住宅計画・『建築物の耐震改修の促進に関する法律』の耐震改修促進計画・住宅耐震改修促進計画(地方公共団体が地域の安全を確保する見地から独自に定める計画) |
●固定資産税 |
個人が昭和56年以前の耐震基準により建設された住宅の耐震改修工事(工事費用30万円以上のもの)を行った場合、当該住宅の120u相当部分につき固定資産税を以下のとおり減額する。
1.平成18〜21年工事完了:3年間
2.平成22〜24年工事完了:2年間
3.平成25〜27年工事完了:1年間 |
(2)事業用建築物に係る耐震改修促進税制のについて(所得税,法人税)
事業者が、平成20 年3月31 日までに、耐震改修促進法に規定する特定建築物 (事務所、百貨店、ホテル、賃貸住宅等の多数の者が利用する一定規模以上の建
築物)について、同法の認定計画に基づく耐震改修工事を行った場合で、同法に 基づく耐震改修に係る指示を受けていないものを対象として、10%の特別償却が
できる措置を講ずる。 |
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