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![]() 夢の年金生活というのは一昔前の話ですが、老後の収入源と言えば、やはり 「年金」 ではないでしょうか。 平成24年度の国民生活基礎調査の概況によれば、高齢者世帯の平均所得はおよそ300万円で、その内の約7割 (210万円)、は公的年金・恩給によるものとの報告があります。 やっぱり、リタイア後の頼るところは、年金です。 弊社では、年金シュミュレーションをして、老後のライフプランのお手伝いをいたします。 お気軽にご相談ください。
弊社ではソフトを使い、60歳〜64歳の在職老齢年金、65歳〜70歳の在職老齢年金、と年齢や働き方にに応じた、年金シミュレーションをいたします。 高年齢者雇用安定法の改正 (継続雇用する従業員を労使協定で限定する仕組みの廃止) と相まって、60歳〜64歳の従業員の働き方は、ますます多様化していくと考えます。 働き方とは、60歳までと同様に働くのか、それとも働く日数や1日の労働時間を減らして働くのか等を言います。 そこで、60歳〜64歳の従業員を例に、お話ししますと、 ⇒ 働く日数や1日の労働時間を減らすと、加入する社会保険(健康保険・厚生年金)の扱いが変わります。 ⇒ 雇用保険から 「高年齢雇用継続給付」 を受給することができます。(受給要件有り) ⇒ 高年齢雇用継続給付を受給すると、年金が最大6%カットされます。 上記内容を、トータルでシミュレーションし、数字でご提案いたします。
年金は、年金を受ける資格ができたときに、自動的に支給が始まるものではありません。ご自身で請求手続きをしなければ、いつまで経っても貰えません。 むしろ、請求しなかったばかりに、5年の時効で年金が貰えなくなることもあるのです。 特別支給の老齢厚生年金を受ける資格がある人には、60歳になる約3か月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日等があらかじめ 印字された 「年金請求書」 が、自宅に届きます。そして、必要な添付書類は、ケースバイケースで異なるため、請求する際には、年金事務所に確認をされることをお勧めいたします。 年金制度も改正が多く、より複雑になってきています。 現在、25年の加入期間がなければ、年金を貰うことができません。この25年も、平成27年10月には 「10年」 となります。 複雑な年金請求は、年金の専門家である社会保険労務士にご相談するとスムーズに請求ができます。
年金は、できたらより多く貰いたいですよね。 厚生労働省発表の簡易生命表によれば、現在の男性の平均寿命は79.59歳 、女性の平均寿命は86.44歳 だそうです。 年金を賢く貰う方法の1つとして、 年金の支給開始年齢は、原則65歳ですが、個人のライフプランによっては、 「年金を早く貰いたい!」 と思っている方や、 「今は働いているので、在職老齢で支給停止になるくらいなら遅らせて貰おうかな?」 と思っている方がいらっしゃるかと思います。 年金を65歳からではなく、 60歳〜64歳の間から貰い始める (= 早く貰い始める) ため 年金額を減額される「繰り上げ受給」、 66歳〜70歳までの希望する年齢から貰う (= 遅らせて貰う) 代わりに増額された年金額となる 「繰り下げ受給」 、という制度があります。 60歳から繰り上げ受給をした人が、65歳から受給した場合と、貰い始めてからの年金累計額が同じになるのは、 ⇒⇒ 76歳8か月 70歳まで繰り下げ受給をした人が、65歳から受給した場合と、貰い始めてからの年金累計額が同じになるのは、 ⇒⇒ 81歳11か月 ※ 上記、年金試算結果の詳細はこちらになります。 この分岐点を参考に、もう一度ライフプランをお考えになられてはどうでしょうか。 ご参考になれば幸いです。 ![]() |
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