渡邊社会保険労務士事務所

     Q&A
   

 労働保険・社会保険編  労務相談編  労災編

 労働保険・社会保険編

 Q1 会社を設立したとき、労働保険加入 (新規適用) 手続きはどうするの?

 A1 労働保険とは、労災保険と雇用保険をまとめた総称で、従業員 (パートタイマー、アルバイトを含む) を1人で
   も雇っていれば、強制適用事業所となり、加入手続きを取らなければなりません (農林水産の一部事業を除
   く)。そして、その加入手続きには順番があり、労災保険の加入手続きの後、雇用保険の加入手続きを行いま
   す。

   @ 労災保険の加入手続き (一元適用事業所) 
     提出先 : 所轄の労働基準監督署

提  出  書  類 提  出  時  期
 労働保険関係成立届  保険関係が成立した日から10日以内
 労働保険概算保険料申告書  保険関係が成立した日から50日以内 (一般的には、労働
 保険関係成立届と同時に提出し、概算保険料の納付は50日以内)

     ※二元適用事業所 (農林漁業、建設業等) については、お問い合わせください

   A 雇用保険の加入手続き
     提出先 : 所轄のハローワーク

提 出 書 類 提出時期 添 付 書 類
 雇用保険
  適用事業所設置届

 雇用保険
  被保険者資格取得届
 保険関係が
 成立した日
 から10日
 以内
 @ 労働保険関係成立届 (監督署提出後の事業主控)
 A 労働保険概算保険料申告書 (監督署提出後の事業主控)
 B 商業登記簿謄本 (個人事業は、事業主の住民票)
 C 事業所の実在を確認できる書類
   ・不動産登記事項証明書等 (事業主所有家屋)
   ・賃貸借契約書等 (賃貸)
 D 事業実態を確認できる書類
   ・営業許可証等
 E 労働者名簿 
 F 労働条件通知書 等

     ※雇用保険の被保険者となる従業員・・次の@Aを満たす従業員
       @ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
       A 31日以上の雇用見込みがあること




 Q2 会社を設立したとき、社会保険加入 (新規適用) 手続きはどうするの?

 A2 社会保険とは、健康保険、厚生年金保険をまとめた総称で、法人、常時5人以上の従業員を使用している
   個人事業 (ただし、クリーニング業、飲食店、農業、漁業等は除く) は、強制適用事業所となり、加入手続き
   を取らなければなりません。

   社会保険は、労働保険と異なり、健康保険、厚生年金保険が一体となっているため、手続きは年金事務所へ
   の手続きだけで済みます。なお、健康保険組合、厚生年金基金加入の場合は、別途手続きが必要です。
  
     提出先 : 所轄の年金事務所

提 出 書 類 提出時期 添 付 書 類
 健康保険 ・
 厚生年金保険
  新規適用届

 健康保険 ・
 厚生年金保険
  被保険者資格取得届

 健康保険
  被扶養者 (異動) 届
 
 保険料
  口座振替納付申出書
 事実発生
 から5日以内
 @ 商業登記簿謄本 (個人事業は、事業主世帯全員の住民
  票)※60日以内に発行されたもの 
 A 雇用契約書、労働者名簿
 B 出勤簿
 C 賃金台帳、源泉徴収簿
 D 現金出納簿
 E 源泉徴収高計算書
 F 雇用保険適用事業所設置届・労働保険関係成立届 (控)
 G 賃貸契約書 (写) ※賃貸の場合
 F 営業許可書 (写) ※営業許可の必要な事業の場合
 G その他必要と認められる書類の提示、提出等が必要な
  場合があります。

     ※パートタイマーやアルバイトは、次の@Aいずれも満たす場合は、被保険者となります。
       @ 労働日数
        1か月の所定労働日数が、正社員の概ね4分の3以上である
       A 労働時間
        1日または1週間の所定労働時間が、正社員の概ね4分の3以上である



 労務相談編

 Q1 定期健康診断は、パートタイマーにも受けさせないといけないですか?

 A1 定期健康診断とは、労働安全衛生法により、事業主に実施を義務付けしている一般健康診断の一つです。
   その対象となる従業員は、 「常時使用する従業員」 となっており、この 「常時使用する従業員」 の範囲が、
   パートタイマーやアルバイト等の短時間従業員については、1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事す
   る通常の従業員の4分の3以上であり、次の@〜Bのいずれかに該当する場合、とされています。
    @ 雇用期間の定めがない 
    A 雇用期間の定めはあるが、契約更新により1年 (特定業務従事者は、6か月) 以上の雇用見込み
      ある
    B 契約更新により1年 (特定業務従事者は、6か月) 以上雇用している

   よって、パートタイマーも要件に該当すれば、受けさせなければならない、ということになりますね。
   なお、1週間の所定労働時間が、通常の労働者の概ね2分の1以上であるときは、実施することが望ましいとさ
   れています。

   ※ 特定業務一覧
    ・ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
    ・ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
    ・ ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
    ・ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
    ・ 異常気圧下における業務
    ・ さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
    ・ 重量物の取扱い等重激な業務
    ・ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
    ・ 坑内における業務
    ・ 深夜業を含む業務
    ・ 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
    ・ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸。硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素。青酸、ベンゼン、アニ
      リンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
    ・ 病原体によって汚染のおそれがある著しい業務
    ・ その他厚生労働大臣が定める業務




 Q2 定期健康診断の費用は、会社負担になるのですか?

 A2 「健康診断の費用については、労働安全衛生法 第66条 で事業者に健康診断の実施の義務を課してい
   る以上、当然、事業主が負担すべき」 という通達 (昭和47年9月18日 基発第602号) があり、定期健康診
   断の費用は会社が負担すべきものとされています。

   ただし、従業員は、会社が指定した医師の健康診断を受けることを希望せず、他の医師の健康診断を受け、
   その結果を証明する書面を会社に提出した場合の費用負担については、特に定めがありません。会社が負
   担する必要はないと解することができます。

    費用的な面を考えると、全国健康保険協会 (以下 「協会けんぽ」 という。) の35歳〜74歳の被保険者であ
   れば、協会けんぽが行っている 「生活習慣病予防健診」 を受診するのも一つです。

   協会けんぽが契約している健診機関で受診することになりますが、協会けんぽの補助があり、平成26年度の
   一般健診の自己負担額は、最高で7,038円です。
   
   下記は、、定期健康診断と生活習慣病予防健診の検査項目を並べたものです。
   協会けんぽの一般健診の検査項目は、定期健康診断で求められる検査項目を網羅し、それを上回る検査も
   行われます。検討の余地あり!ではないでしょうか。 ↓↓

  

  ※1 40歳未満の次のア〜ウ以外の者は、医師の判断に基づき省略可
     ア、20歳、25歳、30歳、35歳の節目年齢の者
     イ、感染症法で、結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等の者
     ウ、じん肺法で、3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている者

  ※2 40歳未満 (35歳を除く) の次のア〜ウの者は、医師の判断に基づき省略可
     ア、妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者
     イ、BMIが20未満である者
     ウ、BMIが22未満であって、自ら腹囲を測定し、その値を申告した者

  ※3 ヘモグロビンA1Cの検査でも可

  ※4 1000及び4000ヘルツの音を用いて、オージオメーターで検査する必要がありますが、45歳未満 (35、45歳を除く) の者について
     は、他の検査方法に代えること可

  ※5 胸部エックス線検査により病変及び結核発病のおそれがないと診断された者は、医師の判断に基づき省略可



 労災編

 Q1 労災事故が発生したのですが、労災から給付を受けると、保険料が上がるの?

 A1 継続事業 (一般の工場、商店、事務所等) の場合で、ご説明します。
   労災保険料は、事業所が、「メリット制」 の適用を受けるかそうでないかにより異なってきます。
   
   メリット制の適用を、
    受ける場合   ⇒ 労災保険料 = 賃金総額 ×メリット制の労災保険率
    受けない場合 ⇒ 労災保険料 = 賃金総額 ×事業の種類ごとの労災保険率

   【メリット制とは】   
    労災保険率は、事業の種類ごとに定められています。事業の種類ごとに定められている理由は、事業の種
   類によって業務災害の発生リスクが異なるからです。

   しかし、業務災害の発生リスクは、同じ種類の事業であっても作業環境や会社の災害防止努力等によって、そ
   の発生率に、差が出てきます。
   
   そこで、同じ種類の事業間での、保険料負担の公平性を図り、災害防止努力の促進を目的として、一定期間
   の納付した労災保険料の額と労災保険から受給した保険給付額との割合に応じて、労災保険率±40%
   範囲内で上げ下げする仕組みを取り入れています。この仕組みが 「メリット制」 です。
   
   【メリット制が適用となる事業】
    次の@Aを満たす事業
    @ メリット制が適用される保険年度の前々保険年度に属する3月31日 (以下 「基準日」 という。) に、労災
     保険が成立してから3年以上経過していること
    A 基準日の属する保険年度の前々保険年度から遡って連続する3保険年度中の保険年度に、次のいず
     れかに該当する事業   
     イ.100人以上の従業員を雇っていた事業
     ロ.20人以上100人未満の従業員を雇っていた事業であり、災害度係数0.4以上であるもの
     ※ 災害度係数 = 従業員数 × (業種ごとの労災保険率 − 非業務災害率 (平成25年度は、0.6) ) ≧ 0.4
     ※ 厚生労働省 労災保険率表(平成24年4月1日改定) は、こちら

   【メリット制の適用時期】                         
    連続する3保険年度の最後の年度の、翌々保険年度になります。
    なお、メリット制の適用を受ける事業には、労働保険料の年度更新申告書に、 「労災保険率決定通知書」
   が、同封されてきます。    

  

    収支率とは、連続する3保険年度中の、納付した保険料に対する受給した保険給付額 (特別支給金を含
   む。) の割合ですが、実際の算定には、納付した保険料には一定の調整率を掛けたり、受給した保険給付額
   には通勤災害に対する保険給付を含めないなど、細かい規定があります。 

   以上から、労災から給付を受けると、メリット制の適用を、
    受ける場合   ⇒ 労災保険率が上がる可能性が出るのは、事故が発生した年度の翌々年度です。   
    受けない場合 ⇒ 事業の種類ごとの労災保険率が適用されるので、保険料は上がりません。 


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