渡邊社会保険労務士事務所

     労働保険・社会保険手続き     〜任せて安心 プロの手続き〜
   

 従業員を採用してから退職まで、実に様々な手続きがあります。
 こんな事でお悩みではありませんか。

   役所に提出した書類が不備で返された。
   記載漏れで問い合わせの電話が度々かかってくる。
   担当者が突然退職する事になった。
   期日が過ぎて、給付が受けれなかった。
   書類が複雑すぎて、よく分からない。
 
 そんなお悩みをプロが解決いたします。



 従業員の採用から退職までに発生する手続き

 下記は、従業員を採用してから退職までの間に発生する主な手続きを挙げています。

出来事 保険 届出書式
 入社
 
 雇用保険被保険者資格取得届

 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
 結婚
 (姓が変わる)

 
 雇用保険被保険者氏名変更届

 健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更届
 引越し  厚生年金保険被保険者住所変更届
 子供が生まれる  健康保険被扶養者(異動)届
 両親を扶養する  健康保険被扶養者(異動)届
 給与が大幅にUP
 給与が大幅にDOWN
   健康保険・厚生年金保険被保険者月額変更届
 退職
 
 雇用保険被保険者資格喪失届

 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
 退職
 離職票が必要
 雇用保険被保険者離職証明書

  ※…労働者災害補償保険、…雇用保険、…健康保険、…厚生年金保険



 各種保険の給付手続き

 下記は、主な給付申請手続きを挙げています。

出来事 保険 届出書式
 仕事中にケガ  労災指定病院で治療を受けた場合
 療養補償給付たる療養の給付請求書(労災則様式第5号)

 労災指定以外の病院で治療を受けた場合
 療養補償給付たる療養の費用請求書(労災則様式第7号(1))
 仕事中にケガ
 (4日以上休職)
 (給与なし)
 休業補償給付支給請求書(労災則様式第8号)
 仕事中のケガで障害  障害補償給付支給請求書(労災則様式第10号)
 仕事中のケガで死亡  遺族補償年金支給請求書(労災則様式第12号)
 通勤途上でケガ  労災指定病院で治療を受けた場合
 療養給付たる療養の給付請求書(労災則様式第16号の3)

 労災指定以外の病院で治療を受けた場合
 療養給付たる療養の費用請求書(労災則様式第16号の5(1))
 60歳以降の給与が
 75%未満に下がった
 高年齢雇用継続給付基本給付金
 育児休業  育児休業基本給付金
 介護休業  介護休業給付金
 1か月の病院に支払った
 金額が高額
 健康保険高額療養費支給申請書
 私傷病で4日以上休職
 (給与なし)
 健康保険傷病手当金請求書
 出産のため休職
 (給与なし)
 健康保険出産手当金請求書

  ※…労働者災害補償保険、…雇用保険、…健康保険、…厚生年金保険



 労働保険の年度更新

 労働保険 (労災保険と雇用保険をまとめた総称) の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日まで (これを「保険年度」という。) の1年間を単位として計算し、保険年度の当初に概算で保険料を納付しておき、保険年度末に賃金総額が確定したところで精算する、という仕組みをとっています。
 この前年度の保険料を精算する確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付を一度にする手続きを年度更新と言い、毎年6月1日から7月10日に手続きをする必要があります。

  注意  兼務役員の役員報酬は除外しているか
  注意  雇用保険の取得・喪失手続き漏れとなっている従業員はいないか
  注意  免除対象高年齢従業員の賃金の集計は正しいか

 上記は一例ですが、監督署の調査が入った際に、誤った保険料を申告していたことが発覚した場合、正しい保険料との差額と 延滞金を支払わなければなりません。



 社会保険の算定基礎届

 社会保険 (健康保険と厚生年金保険をまとめた総称) では、実際の被保険者の給与と標準報酬月額 (1か月の給与額を 区切りのよい幅で区分された報酬月額に当てはめたもの) との間に大きな差がでないように毎年標準報酬月額の見直しを行います。
 この見直しは、毎年4月・5月・6月に支払った給与を、7月1日から7月10日の間に「被保険者報酬月額算定基礎届」に記入して 提出することから、算定基礎届と言われています。

  注意  記載の給与は、社会保険料の対象となる全ての給与か
         (例) 3月に支給した6か月の通勤手当の1か月分を含めているか
  注意  日給者・時間給者は、実日数を記載しているか (有給休暇に注意)
  注意  17日以上の月を平均しているか (パートは除く)

 上記は一例です。この算定基礎届で決定された標準報酬月額が基となって、原則9月から翌年の8月までの保険料が計算されます。


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