建設業許可取得のチェックポイント

建設業許可は、いくつかの基準を満たさないと取得できません。
その中でも、経営管理責任者、専任技術者をどう証明していくかに重点を置く必要があります。
いずれ取得を考えている場合は、その証明が可能な書類をストックしておくと将来スムーズな
申請が可能です。

○建設業許可の種類

○国土交通大臣許可・・・営業所が2以上の都道府県をまたがる場合
○都道府県知事許可・・・ひとつの都道府県にだけ営業所を設置する場合

○一般と特定建設業許可
元請として受注した工事を下請けに出す場合の、金額による区分です。
下請けに出す代金が「3,000万円(建築一式工事は4,500万円)」を超える場合には
特定建設業許可。
それ以外の事業者の場合には一般建設業許可をとることになります

○次の場合には建設業許可は必要ありません。
・請負代金の額が500万円に満たない一部の軽微な工事のみ請け負う場合、
・建築一式工事の場合は、1件あたりの請負金額の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が    150uに満たない木造住宅工事

○経営業務の管理責任者の要件

法人である場合には、常勤の役員、個人である場合には本人又は支配人が次に該当する必要がある。
@許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。
(法第7条第1号イ)
A許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。(法第7条第1号ロ)
B許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位
(法第7条第1号ロ)

○専任技術者の要件

@許可を受けようとする業種の工事について高校等(所定学科)を卒業後5年以上、
  大学・高等専門学校(所定学科)を卒業後3年以上の実務経験を有する方
A許可を受けようとする業種の工事について、10年以上の実務経験を有する方
B国家資格を持っている方

○財産的要件

前期決算書の貸借対照表「純資産合計」が500万円を超えていなければなりません。

○要件を満たしているか、無料診断します!!

〒678−0232   
兵庫県赤穂市中広南769−2   TEL:0791−25−1631
山野崇行政書士事務所       FAX:0791−25−1685

○新規申請の必要書類(書類PFD、記入例)   

書類PDF 記入例
  ・申請書
  ・役員の一覧表
  ・営業所一覧表
  ・誓約書
  ・工事経歴書
  ・直前3年の工事施工金額 -
  ・申請者の略歴書
  ・株主調書
  ・経営管理者証明書
  ・専任技術者証明書
  ・貸借・損益・注記表
  ・定款
  ・社会保険加入状況 -
  ・営業所の証明書類

詳しい内容は、当事務所の建設業許可専用サイトをご覧下さい!※準備中
西播磨県民局のまちづくり建築課が姫路土木へ統合されましたので、西播磨、中播磨は姫路土木への申請となります。

  ○申請にかかる料金

許可の種類 当事務所の報酬 県の証紙 合計
  ・一般建設業 新規 97,200円 90,000円 187,200円
  ・許可更新(5年ごと)
  ・業種追加
43,200円 50,000円 93,200円
  ・決算変更届 43,200円 43,200円
  ・経営事項審査申請

※国家資格による証明などの場合は値引きさせて頂きます。

○許可取得までの流れ

@取得要件を満たしているか、必要書類は揃うのかを診断させてもらいます。
          ↓
A必要書類をお願いし、段階的に申請書を作成していきます。
          ↓
B打ち合わせは数回お願いします。申請先の状況によって書類の作成、証明方法は千差万別です
          ↓
C申請書提出後、事務所調査があり。その後、許可書が郵送されます!

○業務対応地域

赤穂市、相生市、たつの市、姫路市、高砂市、備前市、佐用町、西播磨、
瀬戸内市、岡山市、加古川市、太子町、三木市、小野市、岡山県、兵庫県

  

まずは相談から!

電話0791-25-1631 
転送にしておりますが、午前中は外出が多いので、出られない事が多いです。
受付10:00〜20:00

FAX0791-25-1685
土、日も受け付けております


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