農地転用サポート:西播磨の農地の手続きならおまかせください!赤穂、相生、たつの、姫路
農地転用申請代行センター
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農地転用とは
登記簿上の地目が田・畑の土地はもちろん、現況がそうである土地を対象として、その農地に家を建てる、駐車場にするといった農地をそれ以外の目的で利用するときは農地法の申請が必要です。
また、農地を相続した場合や、 一時的に資材置き場や作業員事務所にする場合なども手続きが必要です。
許可と届出
市街化区域・・・・届出
調 整 区 域・・・・許可

農地法3〜5条申請
3条・・・・・・農地利用はそのままで、売買など所有者だけが変わる場合
4条・・・・・・所有者はそのままで、農地を農地以外の目的で利用する場合
5条・・・・・・所有者が変わり、農地を農地以外の目的で利用する場合

申請料金(税抜)
3条届出・・・ 30,000円 〜
4,5条届・・・ 40,000円 〜
許可・・・100,000円 〜
<実費請求>
登記簿取得・・・600円
公図取得・・・・450円
許可要件
・譲受人及びその世帯員が、今回の申請地を含め、所有している農地または借りている農地のすべて を効率的に耕作すること(効率的な営農計画を立てている)
・譲受人及びその世帯員が農作業に常時従事(原則年間150日以上)すると認められること
・今回の申請地を含め、所有している農地または借りている農地の合計面積が一定の面積
(原則50a)以上であること(自治体によって異なる)
・譲受人の農業経営の状況、住所地から申請地までの距離等からみて効率的に利用すると認められる こと
・農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用 の確保に支障を生ずるおそれがないこと
一般基準
・転用行為を行うに必要な資力及び信用があると認められない場合・申請に係る農地の面積が事業の目的からみて適正と認められない場合
・土砂の流出又は崩壊等の災害を発生させるおそれがあると認められる場合
・周辺の農地における日照、通風等に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合など
立地基準
区分 | 営農条件市街地化の状況 | 許可の方針 |
農用地 区域内 |
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 | 原則不可 |
甲種 | 第1種農地の条件を満たす農地であって、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地 | 原則不可 |
第1種 | 10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 | 原則不可 |
第2種 | 鉄道の駅が500m以内にある等市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 | 周辺の土地に立地することができない場合等は許可 |
第3種 | 鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 | 原則許可 |
市街地 | 市街化区域にある農地 | 届出 |
連絡先
電話番号: 0791-25-1631
FAX: 0791-25-1685
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